慰謝料

不倫を繰り返す!?2回目の不貞行為の慰謝料は高額になるか

最初の不倫では夫婦関係を修復できたものの、2回目はさすがに難しいと考える方は珍しくありません。2度目の裏切りは許せないと思うのは当然でしょう。

仮に1度目は慰謝料を請求しなかった場合は「2度目は高額になるのか?」と思うでしょうし、1度目に請求している場合は「2度目も慰謝料を取れるのか?」と疑問に思うでしょう。

今回は、不貞行為が2回目の場合に、慰謝料は高額になるのかどうかを解説します。

1.不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料を請求したことがない方は、どれくらいの慰謝料が受け取れるのか疑問に思う方も少なくないはずです。

不倫慰謝料と一言でいっても、どのような事情があったのかについてはそれぞれ異なります。そのため、一概にいくらといえないのが実際のところです。

しかし、一般的な相場としては50〜300万円といわれています。
金額に大きな開きがあるのは、先にお伝えした通り個別事情により精神的苦痛の程度が異なると考えられるためです。

では、不倫慰謝料はどのようにして金額を決めるのかですが、次のような事情が考慮されています。

  • 不倫の期間、回数
  • 支払い者の年収、資産
  • 不倫相手の年齢
  • 婚姻期間
  • 不倫があった当時の夫婦関係の状態
  • 子どもの有無
  • 不倫によって離婚したかどうか

これらの事情を全て考慮した上で、浮気された配偶者の精神的苦痛の程度を勘案し、最終的に金額を決めていくことになります。

不倫慰謝料が増額される事情として考えられているのは、以下の通りです。

  • 不倫による離婚
  • 不倫期間が長い(数年以上に及ぶ)
  • 不倫相手が妊娠、出産した
  • 浮気の主導者が請求相手にある
  • 反省していない
  • 請求された人の年収や地位が高い

[参考記事]

不貞行為の慰謝料相場の判例を解説

ちなみに、不貞行為をした当事者は、不倫相手と不倫をした配偶者の2人となります。
当事者の2人は共同不法行為者となるため、どちらに対しても全額の請求が可能となります(二重取りは不可)。

2.2回目の不貞行為で慰謝料は多くなる?

1度目の不倫よりも、2度目の不倫の方が配偶者としては傷つくでしょう。
このような精神的苦痛を慰謝料で評価してもらうことはできるのでしょうか?

これは、1回目と異なる相手の場合と、同じ相手の場合で大きく違いが出ます。

(1) 1回目と異なる相手と不貞行為があった場合

1度目の不倫と異なる相手と不貞行為を行った場合、1度目の不倫と2度目の不倫では法的に全く別の不法行為と考えます。
不法行為を構成している当事者が異なるため、被害者が同じでも別物と考えるのです。

つまり、2度目だからといって高額な慰謝料を受け取ることは難しいでしょう。通常通り、慰謝料の相場としては50〜300万円の範囲となります。

ただし、2度目の不倫で離婚すると決意したケースで、不倫をした配偶者に離婚に対する慰謝料請求する場合には、過去に不貞行為があったことが多少考慮される可能性はあります。

また、1度目の不倫の時に慰謝料請求をしていた場合でも、今回の不倫について慰謝料請求をすることは可能です。不倫相手が異なるので、別個の不法行為と考えられるためです。

(2) 同じ相手と不貞行為を繰り返した場合

では、同じ相手と2回、3回と不貞行為を繰り返す場合には、この点が評価され慰謝料が増額されるのでしょうか?

この場合、以下の2点を考慮する必要があります。

  • 不倫に継続性があったか
  • 1度目の不貞行為時に慰謝料を請求したか

2度目の不貞行為に関し、これが1度目の不貞行為と別のものと判断できるかがポイントです。

仮に1度目の不倫で関係をやめたと嘘をつき、そのまま同じ相手と関係が続いていてバレた、というケースであれば、不貞行為に継続性があるため、1つの不貞行為として判断されます。

継続性があるケースで、1度目の不貞行為の際に不倫相手に慰謝料請求をしていない場合は慰謝料請求が可能であり、不貞行為期間が長くなるため慰謝料が高額になる事情として働く可能性が高いでしょう。

他方、1度目に不倫相手に慰謝料を請求していた場合は、示談の内容によります。示談書で、「不倫に関する問題は、今回の慰謝料で解決済み」とする内容があれば、慰謝料を請求できない可能性もあります。

ただし、このような文言だけでなく、「再び不貞行為があれば再度慰謝料を請求する」旨の文言があれば慰謝料請求は可能です。

[参考記事]

不倫慰謝料の示談書の書き方(テンプレート付き解説)

他方、1度目の不倫関係が完全に終了していたのにも関わらず、期間をあけて復活したケースでは、1度目の不倫とは継続性がなかったものと考えられますので、別の不法行為を構成すると考えます。この場合は慰謝料請求が可能です。

期間としては、前回の不倫から3年程度経過していれば継続性はなかったものと判断される可能性が高いでしょう。

不貞行為に継続性がなく、1度目の不貞行為の際に慰謝料請求をしていない場合は、慰謝料が増額される事情としては働かない可能性が高いでしょう。
もっとも、当該2回目の不貞行為にその他の事情で増額できる事情(離婚する場合など)があれば、増額は可能です。

不貞行為に継続性がなく、1度目の不貞行為で慰謝料請求をしていた場合、2回目も同じ相手に請求することは可能です。別個の不貞行為と判断できるためです。

仮に前回の示談合意で「解決済み」と反論されても、別の不法行為を構成すると主張することができます。

もっとも、前回の不貞行為については考慮できないので、増額は難しいでしょう。

2度目の慰謝料請求の場合は事情がややこしくなりますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

3.2回目の不倫は不倫慰謝料請求に強い弁護士に相談を

配偶者が「不倫がバレても関係を続ける」「慰謝料請求されても別れない」というケースは、残念ながら存在します。

2度目の不倫で慰謝料を請求したい場合には、不倫慰謝料請求に強い弁護士にご相談ください。
1度目の不倫の内容もきちんとお聞きした上で、慰謝料が請求できるかも含め、最適な方法をご提案いたします。

何度も繰り返す不倫に疲弊してしまう方は多いですが、ここで諦めず、きちんと精算しておくことが重要です。
まずはお気軽に、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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