50万〜300万円!
ただし…
不倫慰謝料の金額には、明確な基準はなく、ケースバイケースのため、明確な相場はありません。
とは言え、過去の判例などから、一般的には50万円~300万円の範囲となることが多いようです。
しかしながら、不倫の慰謝料は、請求者の精神的な損害を賠償するものであり、
その賠償額は精神的なダメージの大きさによっては上記の範囲を超えることもあります。
一方で、適切な証拠を押さえていなかったり、増額条件を満たしていないと、
慰謝料を増やすどころか減ってしまったり、また逆に訴えられたりして、
トラブルがさらに大きくなることもありますので十分注意が必要です。
請求することができるの?
ケースバイケース。だからこそ…/
弁護士にご相談ください。
慰謝料獲得・増額 への近道!
ご相談者様の今の状況をうかがい、最適な解決方法を導き出します。
証拠のアドバイスをしたり、過去の判例に照らして、あなたの代わりに交渉を行い、
納得のいく慰謝料を獲得すべく力強く弁護します。
慰謝料の獲得だけでなく、増額も!
ご依頼者様が有利になるよう話を進めることができます!
「法律のプロ」にお任せください!/
3つのメリット
現状から請求額の算定を行います。最善の結果を得るために、示談交渉や、訴訟提起、 裁判への対応など、解決に辿り着くまでのプロセスをお任せ頂けます。 慰謝料額の増額要素の発見、証拠収集などのアドバイスも行い、誤った知識、思い込みにより、 不利な条件で合意するようなリスクを避けられます。
当事者同士で直接やり取りしたりして、感情的になってしまい、 話し合いが進展しなくなるのを防げます。 また、相手にも、素人が裁判なんてできるわけがないと高をくくられることもありません。 お任せいただければ、対応面だけでなく精神面でも楽になれるでしょう。
弁護士名での内容証明の送付や示談書の作成を適切に行い、 口頭だけの約束でうやむやになることを防げます。また、示談内容に不備があって、 後日争いがぶり返すことのないように、清算条項を入れ、 合意した内容以外に当事者間に何らの請求も存在しないことを確認し、 問題が再燃することなく決着させられます。
適正な問題解決までの現実的な見通しを立てた上で交渉を始めます!
行政書士にも不倫慰謝料問題を相談することはできますが、 対応できる業務の範囲が法律で制限されています。 たとえば行政書士の場合は、 慰謝料に関する交渉や裁判で依頼者の方の代理人になることはできません。 その点、弁護士であれば、制限なく依頼者の方をトータルサポートすることができます。
話がこじれてしまうケースが多いです。
思わぬトラブルも…
あなたの言葉を相手方に直接伝えることはできますが、お互いの主張がぶつかり合い、 実際は話がまとまらないケースがほとんどです。 中には、「相手の態度が大きい」と冷静さを失いその場で警察沙汰を起こしたり、 不倫相手の職場に押しかけて脅しめいた連絡をしてしまったりといった事例も。 このような行為をすると、今後の交渉において不利な立場になりかねません。 かえって交渉が難航することになってしまいます。
あなたの状況を詳しくお聞きして、
適切な対応方針を提案できます!
相手の出方、過去の裁判事例、証拠の状況などから、
あなたの状況に即した具体的な方針を提案することができます!
3つのポイント
条件がある?
決め手とは?
その集め方
条件がある?
実際に不倫の事実があっても、またその証拠があったとしても、
慰謝料請求ができないケースがあります。
民法では、不倫慰謝料の請求を認めるための条件として、
いくつかの項目を定めています。
- 不倫相手に故意又は過失がある
- 不貞行為(肉体関係)がある
- まだ十分な慰謝料が支払われていない
- 夫婦関係が破綻していなかった
決め手とは?
慰謝料の金額は、様々なポイントが総合的に判断されますので、一概には言えませんが、
相手方の不倫により、どのくらいの精神的損害を受けたかが焦点となります。
例えば、不倫の期間が長かったり、肉体関係の回数が多いと、
慰謝料額が高くなる傾向がありますし、不倫が原因で既に離婚した場合なども、
慰謝料増額の要因となり得ます。
また、相手方の収入にも依ります。相手方の年収が高く、
慰謝料を十分支払う経済的能力があると見なされる場合、慰謝料が高くなる傾向があります。
このような種々の条件を考慮して弁護士が交渉にあたることで、
適切な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
- 不倫期間が長い
- 相手の年収が高い
- 不倫の回数が多い
- 配偶者との間に子供がいる
- 不倫が理由で離婚した
- 不倫が原因でうつ病になった
その集め方
※証拠の集め方には「コツ」があります!
不倫慰謝料を請求するには、その不倫を証拠づけるものが必要です。
証拠の集め方にはコツがあります。
不倫は結婚生活が破綻する前に行われたかどうかが重要となります。
別居した後では、結婚生活が既に破綻していた(婚姻破綻)と判断されてしまい、
「別居する前に不倫していた」という事実を示す証拠が必要となります。
別居後に証拠を集めるより、
できる限り同居している間に証拠を確保しておくことをおすすめします。
弁護士ならどういった証拠を収集すべきかアドバイスできますので、
有利に慰謝料請求まで進められます。
証拠収集のポイント
- 性行為自体が映っているもの。これがあれば決定的証拠になります。
- 配偶者が浮気相手とラブホテルに入る瞬間と出てくる瞬間の映像。 不貞行為が一度きりのものではなく、継続性のあるものだと示すため、 複数回あるとさらに効果的です。
- 盗撮など違法な手段を使って集めた証拠は使えない可能性があります。
- デジタルカメラの画像は編集修整が簡単にできるため、フィルムカメラの方が望ましいです。
- 配偶者が不倫関係を認める発言を録音したもの。
- 配偶者の浮気相手が不倫関係を認める発言を録音したもの。
- 電話の盗聴など違法な手段を使って集めた証拠は使えない可能性があります。
- デジタル音源は録音内容の編集修整が簡単にできるため、テープの方が望ましいです。
- 実際に肉体関係があったことが分かるようなやりとり (不倫関係の証拠になります)。
- 交際を匂わせるようなやりとり。(他の証拠と合せれば不倫関係の立証に使えることもあります。)
- 不貞行為を認める手紙やメモ、日記など。
- 浮気相手と2人で映っている写真。
- ホテルの利用等が分かるクレジットカードの利用明細。
- 浮気相手と利用した時のホテルの領収書。
不倫は結婚生活が破綻する前に行われたものであることが重要です。
別居した後だと、結婚生活がすでに破綻していたと判断されることが多いため、
「別居する前に不倫していた」という事実を示す証拠が必要です。
別居してしまうと、家に戻る機会がないため収集が難しくなったり
留守中に配偶者によって証拠を消される危険性もあります。
別居してから不倫の証拠を集めるよりも、同居している間に不倫の証拠を
できる限り収集しておくことをおススメします。
弁護士なら、同居中のうちにどういった証拠を収集すべきかアドバイスできます。
強い証拠が集まったら別居して、有利に離婚まで進めましょう。
時効があります!
ご存知でしたか?不倫慰謝料の請求には、時効があります。 不倫関係を知ってから3年以上経つと時効が成立して、慰謝料を請求できなくなってしまうのです。 戸惑って誰にも相談できない方、どうすればいいか迷っている方は、今すぐ行動に移しましょう。 まずは、無料相談可能な弁護士に相談してみましょう。
5つの理由
お気軽にご依頼いただくため、初回60分相談無料
ご利用いただきやすい価格設定
お仕事帰りやお休みの日でもご相談可能
高い専門性を持つ弁護士が多数在籍。女性弁護士も
首都圏の主要近く、
ご相談しやすい高アクセス
慰謝料請求には、法的知識や経験に裏打ちされた交渉術が必要です。
あなたの不安やお悩みを、是非お話ください。
私たち「泉総合」が、あなたの力強い味方になります!
泉総合法律事務所は、あなたのプライバシーを守り、
これまで培った知見と弁護士ネットワークを駆使して徹底的に
調査・交渉し、適切な決着に導くことをお約束いたします!
(※)2023年12月末現在
不倫慰謝料請求事例を
紹介いたします
獲得!
Aさんの妻が職場の同僚とダブル不倫をしていたことが発覚。3者での話し合いをしましたが、感情的な対立が激しく、進展しないため、当事務所にご相談いただきました。 弁護士から妻と不貞相手に対し、内容証明郵便にて損害賠償請求(慰謝料請求)をしたところ、不貞相手の代理人弁護士と交渉し、150万円の一括支払いとなり、示談書を取り交わして解決しました。また、妻も総額150万円の支払いに応じ、結果、合計300万円の慰謝料を獲得することができました。
ご質問を紹介いたします
まずは慰謝料を獲得できるかどうか、獲得できるとしたら、いくら獲得できるのか、お話を伺って予測することが可能です。その際、証拠を押さえているか、相手方の氏名や住所など、具体的な情報があればなお予測しやすくなります。成果が得られないと見込まれる場合には予めご説明をいたしますので、安心してご相談ください。
増減事由として、請求者の夫婦が、不貞行為が原因で別居や離婚に至っている場合は、大きな増額事由になります。
他には、請求者側の婚姻期間の長短・未成熟子の有無、不貞の主導性がどちらにあったか、不貞行為の期間、不貞行為の回数等も考慮されて決せられます。
ベッドの上で男女二人が裸で写っている写真、性行為を撮影したビデオ、男女二人がラブホテルに出入りする写真、肉体関係を類推できる内容のメール等があればよいと思われます。これらの証拠がなくても、複数の証拠が組み合わさって不貞行為を認定できる場合もあります。
慰謝料請求に対し、相手方が不貞行為を否認したり、認めたとしても請求者の主張する慰謝料額と大きくかけ離れている場合には、裁判にするのが得策であるケースがあります。
もっとも、訴えを提起する場合には、もう一度証拠を吟味する必要がありますし、訴訟追行には、時間・お金がかかりますので、弁護士と協議の上、事前に、十分に検討することが大切です。
料金体系です!
- 請求の相手方1名につき上記費用を適用します。
- 不倫が原因による離婚の場合、配偶者への慰謝料請求は離婚の費用に含まれます。不倫相手への請求にのみ上記費用が発生します。
- ご依頼時に、交通費、通信費、郵便代、コピー代などに充てる実費相当の事務手数料として、一律1万円(税込)を頂戴いたします(精算返金はいたしません。)。また、ご依頼内容によっては、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など、事件処理に必要となる費用を請求させていただく場合がございます。
- 調停への出廷は1回につき日当5.5万円(税込)、訴訟への出廷は1回につき日当3.3万円(税込)を頂戴いたします。(遠方の場合は別途協議)
- 公証役場に弁護士が出頭した場合は、1回目から日当3.3万円(税込)/1回を頂戴いたします。
- 協議→調停・訴訟と引き続き受任する場合は、前段階の報酬金は発生しませんが、着手金22万円(税込)の追加となります。
- 途中での契約解除は可能ですが、その場合は事案の進行に応じた弁護士報酬を頂戴いたします。
最大限のお手伝いをさせていただきます。
カンタン3ステップです
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【電話受付】平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:30
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その後の各種手続きは弁護⼠が全て⾏います。
ご不明な点がありましたらいつでもお問い合わせいただけます。
プライバシーはしっかり守ります
弁護士には守秘義務があります。
個人情報やご相談内容が外部に漏れることはありません。
不倫にまつわる相談は、非常にデリケートで他人に話しにくい 内容が多く含まれています。
泉総合はご相談様のプライバシーに配慮して
「秘密厳守」で対応させていただいております。