求償権による慰謝料の減額要求
不倫慰謝料の支払について話し合いをしていると、「求償権」が問題となることがあります。不倫慰謝料を請求する側にとっても、請求された側にとっても、求償権の問題は重要ですから、トラブルにならないようにするためにも、求償権についてきちんと理解しておく必要があるといえます。
以下では、求償権とはどのようなものか、求償権があることでどういった問題が生じうるのかなどにつきご説明いたします。
1 求償権とは
求償権とは、一般的には、他人のために債務を弁済した場合に、その他人に対して、支出した金額の全部または一部の支払いを請求できる権利のことを言います。簡単に言うと、「あなたの代わりに私が払ったから、その分のお金を返してください」という権利です。
では、不倫慰謝料請求における求償権とはどのようなものでしょうか。
まず、配偶者に不倫(不貞行為)をされた人は、不倫をした配偶者と不倫相手に対し、慰謝料を請求(不法行為に基づく損害賠償請求)することができます。この場合、不倫は、不倫をした当事者2人の共同不法行為ですから、慰謝料を支払う義務は、不倫をした配偶者と不倫相手の両者にあり、不真正連帯債務となります。そのため、慰謝料請求する側は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に対し慰謝料を請求することもできますし、どちらか一方にだけ慰謝料を全額支払うよう請求することもできます。
そして、不倫をした当事者のどちらか一方が慰謝料を全額支払った場合には、本来他方当事者が負担すべき慰謝料も支払ったことになりますから、他方当事者に対し、その負担分につき自分に支払うよう請求することができます。これが不倫慰謝料請求における求償権です。
2 不倫慰謝料請求における求償権行使の具体例
では、不倫慰謝料請求における求償権の行使について、具体的にみていきましょう。
AさんとBさんの夫婦がいて、夫であるAさんがCさんという女性と不倫をしたとします。
それを知った妻Bさんは、Aさんには慰謝料を請求せず、Cさんにだけ100万円の慰謝料を請求しました。
CさんはBさんに100万円を支払いましたが、この100万円は本来AさんとCさんの2人が負担するべきものです。
そのため、CさんはAさんに対して、Aさんの負担部分として50万円(Aさんの負担分が2分の1の場合)を請求することができる、ということになります。
なお、求償権の負担割合については、2分の1ずつと決まっているわけではなく、ケースバイケースです。不倫をしたことにつきどちらも同じくらい悪いということなら2分の1ずつになるでしょうし、どちらか一方がより悪いということなら、より悪い方の負担割合が大きくなります。
3 請求側にとっての求償権の問題
求償権行使の具体例については上でご説明しましたが、請求側、つまり上の例におけるBさんの場合、求償権については、Cさんから求償権の放棄を条件に慰謝料の減額請求をされるという場面で問題となります。この場合、Bさんとしてはどのように対応するのがよいのでしょうか。
このような場合は、BさんがAさんと離婚するつもりなのか、今後も婚姻関係を継続していくつもりなのかに分けて考える必要があります。
①離婚する場合
離婚する場合は難しく考える必要はありません。Aさんとは離婚するわけですから、慰謝料を支払ってもらった後で、CさんがAさんに求償権を行使しようがどうしようが、Bさんには関係ありません。ですから、減額要求に応じる必要は特にないといえます。
②婚姻関係を継続する場合
Aさんと今後も婚姻関係を継続していく場合、夫婦で家計の財布は1つと考えると、Cさんの減額請求に応じても応じなくても、Bさんが得られる金額は最終的には同じになる可能性が高いと言えます。
どういうことかと言いますと、まず、BさんがCさんに100万円を請求したところ、Cさんからの求償権放棄を条件とする減額請求に応じて50万円を支払ってもらった場合、Bさんが得られる金額は50万円になります。
これに対し、減額請求に応じなかった場合、Cさんから100万円を支払ってもらっても、後でCさんがAさんに求償権を行使してAさんが50万円を支払うことになれば、結局Bさんが最終的に得た金額は50万円ということになります。
つまり、Bさんが得られる金額は最終的には同じ50万円になるということです。
ですから、この場合は、早期解決のために求償権を放棄してもらって減額に応じるというのも1つの手です。
他方で、求償権は必ず行使されるとはかぎりませんから、減額に応じないという対応もありだと思われます。
なお、上記はあくまで夫婦で家計の財布は一緒と考えた場合の話ですので、夫婦の財布は別々で、BさんとしてはAさんに求償権が行使されても別に構わないというのであれば、離婚する場合と同様に考えることができます。
4 請求された側にとっての求償権の問題
慰謝料を請求された側、つまり上の例におけるCさんの場合、Bさんとの示談の際に求償権を放棄しなければ、Bさんに慰謝料を支払った後にAさんに求償権を行使することができます。
ですが、Aさんに求償権を行使しても、実際にAさんから支払ってもらえるかどうかはわかりません。そこで、Cさんがとりうる方法として、Bさんとの話し合いの際に、求償権の放棄を条件に慰謝料の減額を求めることが考えられます。
もちろん、求償権の放棄を条件に慰謝料の減額を求めても、Bさんが応じてくれるかどうかは分かりませんが、減額交渉の方法の1つとして主張してみる価値はあります。
ただ、その際の交渉の仕方には十分注意する必要があります。Cさんが慰謝料を全額支払った場合に求償権があるとしても、それはあくまでAさんに対する権利であって、Bさんに対するものではありません。「求償権があるので、請求金額100万円の半分の50万円だけなら払います」とか「求償権を行使されたくなかったら減額してください」といったような話をしてしまうと、かえってBさんを怒らせるだけですから、求償権放棄の話をするタイミングや話のもっていき方には気をつけましょう。