示談書に記載すべきポイント
不倫問題で示談の内容がまとまったら、示談書(和解書)を作成することになります。ここでは、示談書を作成するメリットや、示談書に記載すべき内容としてどのようなものがあるかなどにつきご説明いたします。
目次
1 示談書とは?
不倫の示談書とは、不倫慰謝料を請求した人と請求された人が不倫問題を解決するために話し合いで決めた内容を書面(契約書)の形にしたものです。
不貞行為があったこと(不倫の事実)や、慰謝料を支払うこと、慰謝料の金額、慰謝料の支払期限、不倫した配偶者と不倫相手が二度と連絡を取らないことなど、約束した内容を記載し、当事者双方が署名・押印して作成します。
不倫問題の話し合いがまとまったら、約束した内容を明確にすると同時に、将来のトラブルを防止するために、不倫の示談書を作成するのが通常です。
なお、示談書のタイトルについては特に決まりがあるわけではありませんから、「和解書」や「合意書」といったタイトルで作成しても問題ありません。
2 示談書を作成するメリット
当事者間で話し合いがまとまったら、口約束でも示談(示談契約)は成立します。書面にしなければ示談が成立しないというわけではありません。
ですが、口約束の場合、内容が曖昧になりがちですので、後になって「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があります。相手がそのようなことを言っていないのに勝手に思い込んでいたとか、相手の言ったことを自分に都合の良いように受け止めて解釈したということも起こりえます。
また、場合によっては、当初相手が「不貞慰謝料を払う」と言っていたのに「やっぱり払わない」などと言われてきちんと支払いがされない可能性もあります。そうなれば、せっかく話し合いをして慰謝料を支払ってもらう約束をしたのに、労力が無駄になってしまいます。
話し合いで決めたことをきちんと書面の形で残しておけば、「言った」「言わない」の争いは防ぐことができますし、証拠として残りますから、後になって「不倫はしていない」とか「やっぱり払わない」などと言い出される可能性は低くなります。
ですから、後日のトラブルを防止し、不倫問題をきちんと解決するためには、示談書の作成は必須といえます。
なお、慰謝料を請求された側からしても、清算条項を入れた示談書を作成することによって、約束した慰謝料の支払をきちんとすれば、後になってさらにそれ以上の金額を請求されるという心配がなくなるといったメリットがあります。
3 示談書に記載すべき内容
示談書に記載すべき内容(条項)の主なものとしては、以下のようなものがあります。なお、具体的な事案により、記載した方が良い内容は異なりますので、以下に挙げたものをすべて記載しなければならないということではありませんし、以下に挙げたもの以外は記載できないというわけでもありません。
①不倫(不貞行為)の事実及びそれを認めていること
誰と誰が不貞行為をしたのか、それによって誰が損害を被ったのかなどを具体的に記載します。不倫の期間や場所なども特定できるのであれば、事実を明確にするために記載するのがよいでしょう。
②不倫慰謝料の支払に関する事項
慰謝料の支払義務があること、不倫慰謝料の金額、支払時期(いつまでに支払うのか)、支払方法(一括払いか分割払いか、分割払いの場合の1回の金額、振込か現金手渡しか)などにつき、具体的に記載します。
不倫慰謝料の支払に関する事項が曖昧だと、後できちんと慰謝料が払われなくなるおそれがありますから、明確に記載しましょう。
③不倫関係の解消と連絡・接触禁止について
今後不倫関係が継続しないように約束させるのは非常に重要です。
そこで、不倫をした配偶者と不倫相手が不倫関係を完全に解消し、今後二度と連絡を取ったり接触したりしないことを約束する内容を記載します。
もし約束を破って連絡を取ったり会ったりした場合には違約金を支払うという、違約金についての約束も盛り込めるとよいでしょう。
なお、不倫した当事者同士が同じ職場であるなどの事情があり、完全に接触をとらないという約束が現実的でない場合には、「業務上必要不可欠な場合は除き、私的には一切接触しない」といったように、表現を工夫する必要があります。
④守秘義務、口外禁止について
示談後に新たなトラブルが発生するのを防止するために、不倫の事実や、示談をした事実、示談書の内容などにつき、第三者にみだりに口外しないよう約束することを記載します。
⑤違約金について
示談書で約束したことに違反した場合には、違反した者が相手方に対し違約金を支払うことを取り決めておくのもよいでしょう。
違約金の金額に決まりはありませんので自由に決めることができますが、あまりに過大な金額を設定してしまうと条項自体が無効になってしまう可能性がありますから、注意しましょう。
⑥清算条項
清算条項とは、示談書に記載されている事項以外には、示談をした当事者間に何らの権利や義務が存在していないこと、つまり、示談書で約束したこと以外にお互いに何も請求できないことを確認するものです。示談書を作成する際には、この清算条項を入れるのが通常です。