慰謝料

浮気・不倫の原因がセックスレス|慰謝料に影響を与えるか?

配偶者の不倫が発覚して、不倫をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい場合、どれくらいの慰謝料を請求できるのかは気になるところです。
「請求する側の事情も考慮されるの?」など不安になることも多いでしょう。

特に、夫婦関係の間にセックスレスという事情があった場合、慰謝料額等にどのような影響を与えるのか心配になります。
「セックスレスだから浮気されても仕方ないだろう」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、セックスレスがある場合の不倫慰謝料請求について解説します。

1.セックスレスと慰謝料減額の関係

早速ですが、セックスレスが原因で配偶者が不倫に走ってしまった場合、慰謝料請求に影響はあるのでしょうか。

(1) 不倫慰謝料請求の条件

夫婦間にセックスレスという問題があった場合、たとえ不倫をされたとしても慰謝料が請求できなくなってしまうのでは?という不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

結論からいって、セックスレスという事情があったとしても、不倫したこと自体に対する慰謝料請求は可能です。

婚姻関係にある夫婦のどちらかが他の異性と性交渉を持った場合は「不貞行為」となります。
不貞行為は婚姻関係を脅かす行為であると同時に、夫婦の貞操義務に反する行いであるため、不法行為を構成し損害賠償請求をすることが可能となるのです。

例外的に、浮気があるのに慰謝料請求ができないケースとしては、相手と肉体関係がない場合や、婚姻関係がすでに破綻していた場合です。

法律上慰謝料請求できる不倫は、原則として性交渉(不貞行為)がある関係と考えられています。デートやキス、ハグなどの行為しか証明できない場合には請求が難しくなります。

また、離婚調停中の不倫や、夫婦関係が悪く何年も別居していた関係の場合には、守るべき婚姻関係そのものが破綻していると考えられるため、この場合も慰謝料請求が厳しくなります。

このように、セックスレスがあったとしても、不貞行為をしたという事実があれば(例外的に難しい他の要素がある場合を除き)慰謝料請求は可能です。

(2) 不倫の慰謝料相場

不倫慰謝料の一般的な相場としては、50万円〜300万円です。
金額に大きな振り幅がありますが、これは考慮すべき要素が多くあり、個別事情を見てみないと具体的な金額が判断できないという事情があります。

考慮すべき事情としては、不倫の期間、回数、不倫相手の妊娠の有無、婚姻期間の長短、婚姻関係の良好さ、離婚の有無、子どもの有無、請求される側の社会的地位や資産、収入、などがあります。

例えば、不倫がたった1度きりの関係だった場合と2年に及ぶ不倫関係では、配偶者の受ける精神的苦痛の重さは大きく異なります。そのため、2年に及ぶ不倫関係の方が慰謝料額は高くなります。

他方で同様の事情があるものの「離婚しなかった」という事情がある場合には、これは減額事情として働きます。

様々な事情を考慮して、妥当な金額を判断していく必要があるのです。

(3) セックスレスは減額事由になるか

では、セックスレスという問題が夫婦の事情としてある場合、不倫の慰謝料にどのような影響を与えるのでしょうか?

実は、セックスレスは民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚事由になり得ます
継続して配偶者に性交渉を拒まれた事情がある場合、これを精神的苦痛と捉えることができるため、拒まれた側からの離婚請求・離婚慰謝料請求が可能なのです。

そして、セックスレスによる離婚や損害賠償請求が可能である以上、夫婦における不倫の慰謝料請求にも影響を与えることは否定できません

もっとも、必ずしも大きな影響を与える事情とはいえません。なぜなら、セックスレスがあったとしても、イコールで婚姻破綻を意味するとはいえないためです。

セックスレスの事情があっても円満に暮らしている夫婦は数多くいます。そんな円満な家庭事情がある中で一方の配偶者が不倫に走ったのならば、セックスレスの事情は不倫に影響を与えないと判断することもできます。

よって、不倫がセックスレスとは関係ないと認めてもらえれば、減額事情として反映される可能性は低いでしょう。

以上から、セックスレスの事情があったとしても必ずしも減額事情として働くとはいえず、相場も同様に50-300万円であると考えることができます。

ただし、セックスレスが不倫に直接的な影響を与えていると判断できる場合は、減額事情として考慮される可能性もあります。

2.セックスレスによる不倫で慰謝料請求する際の注意点

セックスレスという事情が不倫の慰謝料請求に影響を与えることになっては、不倫された側としては悔しいものでしょう。

そこで、請求で不利にならないように気をつけるべき注意点をご説明します。

(1) 浮気の証拠は徹底的に集める

いざ不倫に対して慰謝料請求をしようと動き出すと、相手もセックスレスを理由に慰謝料請求や離婚請求に動き出すことが考えられます。
そうなると、不倫された側なのに不利な状況に追い込まれてしまうことになりかねません。

このような状況で不利にならないようにするために、不倫の証拠はあらかじめ徹底的に集めることが必要です。

具体的には、性交渉があったことを示す証拠が必要です。例えば、スマホに保存している不倫相手との性交渉の動画や画像、音声データなどは有効です。
また性交渉があったことを示すLINE等のメッセージのやり取りも証拠として利用できます。

これ以外には、不倫期間を示す証拠も重要です。不倫相手と行ったと考えられるホテルやレストランの領収書はできるだけ多く集めましょう。
日付がわかるものが残っていれば交際期間を示すことができ、長い間交際が続いていたと判断できれば増額できる事情として考慮できます。

何が証拠になる?不倫の証拠の種類と集め方

[参考記事]

不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

(2) セックスレスと浮気の関係性がないことを示す

セックスレスが長期間続き、その間に不倫があった場合にはマイナス事情として働いてしまいます。
そのため、可能であれば不倫とセックスレスの事情が関係ないことを示す証拠を集めましょう。

たとえば、不倫後にセックスレスに発展したという事情があれば、セックスレスのそもそもの原因は不倫にあると判断できます。
そのため、不倫の時期を示す証拠やセックスレスの期間を示す証拠を集めることは有効です。

具体的には、ラブホテルに行ったとされる日にちがわかるメッセージのやり取りや、不倫に気づいた日・セックスレスのことを書いた日記などが利用できます。

(3) セックスレスが夫婦関係に影響を与えていないこと示す

セックスレスがあったとしても夫婦関係が円満であったという事実を示すことができれば、不倫こそが夫婦関係を破壊したという事実を補強できることになります。

不倫慰謝料請求の反論としてよくあるのが、「不倫した当時すでに夫婦関係は終わっていた」というものです。この理由としてセックスレスを挙げる人は少なくありません。

これに反論するためには、セックスレスでは夫婦関係が破壊されていなかった事情を示すことが必要です。

セックスレスが夫婦関係に影響を与えていないことが理解されれば、不倫の責任は不倫した本人にあると判断することができます。

証拠の例としては、夫婦で旅行やイベントに行った写真や、毎日のように連絡を取り合っていたメッセージ、誕生日や記念日のプレゼントなどが挙げられます。

また、不倫の後から喧嘩が多くなり、夫婦関係が破綻したなどの事情があれば、それを示す日記やメッセージのやり取りなども証拠となるでしょう。

3.浮気・不倫慰謝料請求は弁護士にご相談を

不倫慰謝料請求をしたいが「セックスレスの事情がある」という方は、弁護士にご相談ください。
減額の事情となり得るのか等についても、個別事情をお聞きして丁寧にお答えいたします。

人には話しにくい内容かと思いますが、専門家に話をすることで不安を解消できたとおっしゃる相談者様も多数おられます。
どうぞお気軽に、泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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