不倫の慰謝料相場
不倫慰謝料を請求する側にとっても、請求される側にとっても、もっとも気になるのが不倫慰謝料の金額かと思われますが,不倫慰謝料の相場はどのようになっているのでしょうか。以下では,不倫慰謝料の金額がどのように決まるのかにつきご説明いたします。
目次
1 不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の金額については、法律で基準や計算方法が定められているわけではありません。そもそも、不倫慰謝料は、不倫により被った精神的苦痛に対し損害賠償として支払われる金銭ですが、精神的苦痛の大きさは人により異なりますし、客観的に明白なものでもありませんので、それを金額として評価する一般的な基準を設けることはなかなか難しいものです。そのため、不倫慰謝料の金額は本来ケースバイケースで決まると言えます。
とはいえ、過去の裁判例において、どのようなケースでいくらくらいの金額が認められているかを分析することにより、裁判における大体の相場というものが分かってきます。それを表にしますと、以下のようになります。
ケース | 不倫慰謝料の金額 |
---|---|
別居や離婚をせず、夫婦関係を継続していく場合 | 数十万円~100万円程度 |
不倫が原因で別居した場合 | 100万円~200万円程度 |
不倫が原因で離婚した場合 | 200万円~300万円程度 |
上記の表をみますと、不倫が夫婦関係に及ぼした影響が大きければ大きいほど、不倫慰謝料の金額も高くなっていることが分かります。
もちろん、裁判においては、個別的な事情を考慮しながら、裁判所が金額を判断しますので、場合によっては上記の表から大きくかけ離れた金額が認定されることもあります。たとえば、500万円を超える高額な不倫慰謝料が認定された裁判例もあります。ですから、上記の表は、あくまで大体の目安とお考えいただければと思います。
交渉の場合、特に弁護士が代理人となっている場合は、上記の裁判における相場を参考にしつつ、当事者間で合意を図っていくのが一般的です。ただ、交渉の場合は、当事者双方の合意により金額が決まりますので、当事者の意向や思惑が金額に反映され、裁判をした場合とかけ離れた金額で合意に至るというケースも少なくありません。
2 不倫慰謝料の増減にかかわる事情
さて、上記のとおり不倫慰謝料の大体の相場につきご説明しましたが、不倫慰謝料の金額を決める要素は、不倫により別居や離婚をしたか、しなかったかという事情だけではありません。もちろん、これらの事情が金額を決める最も重要な要素ではありますが、他にも様々な事情が不倫慰謝料の増減にかかわってきます。以下では、具体的にどのような事情が不倫慰謝料の金額に影響してくるかにつきご説明いたします。
①婚姻期間
請求者と不倫をした配偶者の婚姻期間が長いと慰謝料の増額要素として考慮され、短いと減額要素として考慮される傾向にあります。婚姻期間が何年以上だと長く、何年以下だと短いのかという明確な基準はありませんが、長期については、約15年の婚姻期間を「長期」と評価した裁判例があります。他方で、婚姻期間が概ね3年以下の場合には、慰謝料の減額要素として考慮している裁判例が多いようです。
②不倫開始時の夫婦関係
不倫関係が始まった時点で、請求者と不倫をした配偶者の夫婦関係が円満であれば慰謝料の増額要素、円満でなかったのであれば減額要素となりえます。裁判例では、請求者自身も配偶者以外の異性と親密な関係を有していた事情を、慰謝料の減額事由として考慮したものがあります。
③不倫をした配偶者と不倫相手の年齢
不倫相手が不倫をした配偶者に比べて著しく若いといった事情があると、配偶者の方が不倫を主導したとして、不倫相手に対する慰謝料の減額事由になることがあります。
④請求者の落ち度
配偶者が不倫をするに至ったことに請求者自身にも落ち度があるといえるような場合(たとえば、配偶者からの性交渉に応じない、モラハラを行っていた、など)には、慰謝料の減額事由とされることがあります。
⑤不倫相手の意図・認識
不倫相手が、不倫した配偶者が既婚者と知って不倫をしていたのであれば、故意で不倫をしていたということになりますので、過失で既婚者であることを知らずに不倫をした場合よりも悪質であるとして慰謝料が高額になる傾向があります。さらに、不倫によって請求者と配偶者の家庭を崩壊させ、配偶者を奪い取ろうというような意図がある場合には、より悪質性が高いとして高額な慰謝料になる可能性があります。
⑥不倫の期間
不倫の期間が長ければ長いほど、請求者の被る精神的苦痛が大きくなると考えられるため、慰謝料の増額要素として考慮されます。反対に、不倫の期間が短ければ、請求者の被る精神的苦痛も小さいとして、慰謝料の減額要素として考慮されます。具体的に、どの程度の期間だと「長い」・「短い」といえるのかにつき明確な基準はありませんが、裁判例では、2か月程度の不倫期間を短いとしたもの、1年以上の不倫期間を長期としたものがあり、参考となります。
⑦不倫の回数
不倫の期間同様、不倫の回数(不貞行為の回数)についても、多ければ多いほど慰謝料の増額要素として考慮され、少なければ減額事由として考慮されます。回数についても、具体的に何回以上だと多く、何回以下だと少ないといえるのかにつき明確な基準はありませんが、20回程度の性交渉を回数が多いとして増額事由として考慮したと思われる裁判例、合計3回の不貞行為を「合計3回にとどまる」として減額事由として考慮したと思われる裁判例があります。
⑧不倫の主導者はどちらだったか
不倫相手と不倫をした配偶者のどちらが不倫において積極的であったかという事情も、不倫慰謝料の増減にかかわります。たとえば、配偶者が積極的に不倫相手に言い寄って不倫関係に至ったといった事情があれば、不倫相手に対する慰謝料の減額事由になることがあります。
⑨不倫の否認・反省の度合い
不倫の事実が明らかである状況にもかかわらず不倫を認めない場合や、不合理な弁解をしている場合、開き直って反省をしていないような場合、請求者による訴訟提起後にも不倫を継続している場合などには、請求者の心情をさらに傷つけるものとして慰謝料が高額になる傾向があります。
⑩不倫関係解消の約束を反故
請求者が配偶者や不倫相手に対し不倫をやめるよう申し入れていた場合や、請求者に対し配偶者や不倫相手が「もう二度と会いません」などの約束をしたにもかかわらず、その約束を破って不倫を続けていたというような場合には、慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。特に、後者の場合のように、約束に違反して不貞行為が続いている場合は、悪質であるとして慰謝料を増額する裁判例が多いと言えます。
⑪請求者の精神的苦痛の度合い
不貞行為の事実を知ったことにより、請求者がうつ病になるなど精神的損害が大きく、それを裏付ける証拠がある場合には、慰謝料の増額事由となりえます。
⑫請求者と不倫した配偶者の間の子どもの有無
請求者と不倫した配偶者の間に未成熟子がいる場合には、子どもに与える悪影響も考慮して、慰謝料の増額につながる場合もあります。
⑬不倫相手が不倫した配偶者の子どもを妊娠・出産
不倫相手が不倫した配偶者の子どもを妊娠・出産した場合には、不倫の事実が客観的にわかる形で残り、請求者の被る精神的苦痛を増加させることになりますし、不倫した配偶者がその子の養育費を支払う場合には、請求者を含む家族の生活にも影響が生じることになるので、慰謝料の増額事由となります。
⑭請求者がすでに不倫相手または配偶者から慰謝料を受け取っている
不倫は不倫相手と配偶者の共同不法行為ですので、両者の責任は基本的には不真正連帯債務となり、いずれか一方が請求者に対し慰謝料の支払いをすれば、その効果は他方の負う債務にも及ぶことになります。したがって、たとえば、請求者がすでに配偶者から不倫慰謝料として十分な金銭を受け取っていた場合、不倫相手に対する慰謝料の請求が減額されたり、請求自体が認められなくなるということがあります。
3 まとめ
上でご説明したとおり、不倫慰謝料には絶対的な基準というものはなく、様々な事情を考慮して金額が決まります。慰謝料の請求や減額交渉は、ご自身で行うことも可能ですが、上記のような様々な事情を踏まえて相手と交渉していくことになりますので、ご自身での交渉が難しい場合には、交渉の経験と専門的な知識をもつ弁護士へのご相談をおすすめします。