旦那が不貞行為を認めない場合はどう対応すれば良い?
不倫があったことは明らかなのに、相手が不貞行為を認めないのはよくあることです。
不倫された配偶者としては、離婚や、不倫相手に対する慰謝料請求を考えるのも当然です。
しかし、旦那や相手方が不貞行為を否定している場合でも慰謝料請求はできるのでしょうか?
今回は、慰謝料請求の条件、不倫を認めない相手に対する対応方法、証拠の集め方・証拠で有利に立つ方法までご説明します。
1.不倫の慰謝料請求の条件
「最近旦那の行動が怪しい」「絶対に不倫・浮気している!」など、直感で相手が不倫に走っていることを妻が感じ取ることは少なくありません。
しかし、これを突然本人に突きつけても、否定されることがほとんどでしょう。
どれだけ疑わしい事実を突きつけても、旦那や不倫相手が否定することがあります。
このような場合、慰謝料請求はできるのでしょうか?
結論からいって、不倫慰謝料請求は可能です。相手方の双方もしくは片方だけが否定していても、不倫の事実さえ証明できれば請求はできるのです。
もっとも、慰謝料請求は請求したら必ず認められるものではありません。不貞行為があったことを証明する証拠が存在することが重要です。
こちらが証拠を握っていると言っても、「不倫はない」と否定する人もいます。これは珍しいことではありません。慰謝料請求をすると本気で言っても認めないケースがありますが、これは何故なのでしょうか?
多くの場合は、以下が理由でしょう。
・証拠がないと思っている
・認めなければ、支払わずに済むと思っている
・単に、慰謝料請求を逃れたい
2.不貞行為を認めない場合の対応策
不貞行為を認めない場合、不倫の事実を証明する証拠を用意しなければいけません。
しかし、一体どのような物が証拠になり得るのか分からないという方も多いでしょう。
不倫の証拠に関して一番信用度が高いのは、肉体関係のあったことを直接証明するものです。
例えば、性行為そのものを動画で撮影したもの、性行為を連想させる写真などです。ここまで直接的なものではなくても、ラブホテルに入店する様子をとらえた写真なども証拠となります。
これ以外でも、いくつかの証拠を集めれば、全体として不貞行為があったことを立証できる証拠もあります。
具体的には以下のようなものです。
- 不倫相手の自宅マンションに出入りする写真
- ラインやメール等でのやり取り(性交渉があったことを連想させるやり取り)
- 嘘をついて浮気相手に会いに行ったことを裏付ける証拠
- 不倫の自白(書面、音声、動画)
直接的に肉体関係があったことを証明するものではなくとも、LINEやメールのやり取り等で肉体関係があったことを推認させるものがあれば、それも証拠になります。
不倫を一度認めている場合は、それを書面か音声、動画で残していればこれも証拠になります。
1つでは不倫の証明が難しい場合でも、いくつかあれば不倫を推認させる証拠として機能するのです。
ご自身で集めることが難しい場合・試みてもなかなか証拠をつかめない場合は、探偵に依頼して証拠を集めると、決定的な証拠が集まりやすいでしょう。
なお「強要された不倫関係だった(自分は何度も断った、など)」と主張してくる場合には、「強要された」といえるほどの事実を相手に提示させる必要があります。
[参考記事]
不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと
証拠があっても、不倫相手は以下のような反論をしてくる可能性があります。それぞれ適切な対応を心がけましょう
・相手方も悪いので半額しか支払わない
→この主張は認められません。不倫相手と不倫した配偶者は共同不法行為者として連帯責任となるため、全額をどちらかに請求することができます。
・婚姻関係の破綻があったと聞いていた
→別居の事実など、夫婦仲が相当程度悪かったことを相手が主張してきます。別居は単身赴任が理由である、あるいは夫婦関係改善のためであった、現在は一緒に住んでいるなどの事実があれば、反論できます。
・既婚者だと知らなかった
→「土日に会えない」「家に行けない」など、様々な形で既婚者である事実を知るきっかけがあったなら、過失があると主張し、慰謝料請求をすることは可能です。
3.証拠で有利に立つ方法
最後に、旦那が不貞行為を認めない場合に、証拠で有利に立つ方法をご説明します。
(1) 証拠を出すタイミングを選ぶ
相手が不倫を認めない場合、「証拠がある」と反論すると、相手も真剣に対応してくれる場合があります。
また、交渉をするなら、同時に「証拠を提示してほしい」と要求されるでしょう。
しかし、証拠をいつ相手に提示するかはあなた次第です。そのため、証拠を提示してほしいと言われたからといって、素直に応じる必要はありません。
決定的な証拠がまだ集められていない場合でも、「証拠がある」とだけいって交渉に応じさせるのは1つの方法です。
一定の段階まで決定的な証拠を提示しないで、交渉を有利に進めるという方法があります。
この場合、相手が本気で対応しないというリスクはありますが、弁護士などに相談して弁護士を通して話をすればこちらの本気度が伝わり、交渉に応じてくれる可能性は高くなるでしょう。
(2) 証拠をすぐに公開しないメリット
証拠は先に提示した方が有利と考えるかもしれませんが、場合によっては、すぐに公開しない方が良いケースもあります。
それは、相手が頑なに否定し続けるケースです。この場合、適切な時期に提示することによって、以下のメリットが考えられます。
- 交渉を有利に進めることができる
- 不倫慰謝料が増額できる
先にご説明したように、証拠を出すタイミングを見計らうことで、交渉で有利に立つことができます。
例えば、数回程度相手と肉体関係があっただけである場合、「バレない・証拠がないはず」と思って相手が否定します。
しかし、こちらは不倫関係を基礎付ける決定的な証拠があり、相手が否定後に提示した場合、相手は反論できなくなってしまいます。
また、裁判を想定している場合、裁判にて相手が不倫を否定し続け、証拠を提示した場合は裁判官の心証が悪くなるため、慰謝料の増額が期待できます。
このように、証拠をいつ相手に提示するのかのタイミングを図ることによって、交渉を有利に進めることが可能です。
ご自身ではどうしても感情が先行してしまい難しいケースもあるため、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
それで、は証拠をすぐに公開するメリットはないのでしょうか。
証拠をすぐに公開すれば、相手はもはや言い逃れができず観念して不倫を認める可能性が高いです。そうなると「不倫した」「不倫していない」の議論はなくなり、主に慰謝料の金額をいくらにするのか、という議論に移り早期の解決が期待できます。従いまして、証拠をすぐに公開するメリットもあります。
ただ、どのタイミングで開示するかは相手との「駆け引き」になりますので、経験豊富な弁護士のアドバイスに従うことにしましょう。
4.不倫慰謝料請求は弁護士にご相談を
不倫慰謝料請求をお考えの方は、泉総合法律事務所にご相談ください。
相手が不貞行為を認めない場合でも、十分な証拠があれば相手に不倫慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料請求は個別事情が大きく請求金額を左右するため、早い段階でご相談いただくことでより、希望に近い結果を出しやすくなるでしょう。
不倫慰謝料請求を検討中の方は、ぜひ、当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。