不倫(不貞行為)

風俗・キャバクラ通いは不倫になるのか?

「夫の風俗通いが判明して怒り心頭」というケースは珍しくありません。
どうしても許せない場合は、慰謝料請求や離婚を考えることでしょう。

しかし、風俗に行ったこと自体は「不倫」になるのでしょうか?

今回は、「配偶者が風俗やキャバクラに通っていたことが不倫になるのかどうか」について解説します。

1.不倫(不貞行為)の定義

旦那が風俗などに通っていたことが判明した場合、妻としては不快に感じる方が多いでしょう。

風俗通いに対して慰謝料請求をしたいという場合、風俗での行為が「不法行為」に当たるのかどうかということが問題となります。

なお、離婚せずに婚姻関係を続ける場合、夫婦で同一家計ですと、配偶者から慰謝料を受け取っても家庭内でお金が回るだけで意味がないため、基本的には不倫相手にのみ慰謝料を請求することになります。よって、配偶者に慰謝料請求をするならば離婚をすることが前提となるでしょう。

(1) 不貞行為とは

どの程度の異性との接触が「不倫(浮気)」になるのかは人によって考えが異なります。
デートするだけ、手を繋ぐだけでも不倫だという人もいれば、気持ちが移った時点で不倫になると思う人もいるでしょう。

法律上は、不倫のことを「不貞行為」といいます。
不貞行為は、円満な婚姻生活を壊しかねないものです。よって、仮に一方の配偶者が不貞行為を行なった場合には、相手の同意がなくとも裁判離婚が可能です。
また、不貞行為は民法では法定離婚事由(770条1項1号)として定められており、離婚だけでなく慰謝料請求も可能となります。

しかし、法律上「不貞行為」となるのは限られたケースのみです。

具体的には、既婚者が配偶者以外の人と性交渉を持った場合を指します。つまり、デートやキス、ハグなどの行為をいくら配偶者が不快に感じたとしても、慰謝料請求や離婚は厳しいということになります。

また、仮に不貞行為とみなされる性交渉があったとしても、その時点で婚姻関係が破綻していたという事情があれば、守るべき婚姻関係がなかったとして慰謝料請求は難しくなります。

例えば、離婚協議中であった場合や、何年も別居中であり婚姻生活改善の兆しはなかったという場合です。

このように、不貞行為で慰謝料を請求するためには、「性交渉があったこと」と「婚姻関係が破壊されていなかった」ことが必要です。

(2) 風俗に行ったことは不貞行為に当たる?

「夫が風俗通いをしていたことが発覚した」
「スマホをみたら、風俗店の女性からメッセージがあった」
このような状況に遭遇した場合、配偶者としては怒りと不安でどうしたら良いか分からなくなるでしょう。

先にお伝えした通り、不貞行為とは配偶者以外の人と性交渉を持つことを指します

つまり、風俗店で性交渉をしたことが明らかという場合には、不貞行為と言うことができるでしょう。
もっとも、日本の風俗店では、表向きは本番行為はできません。つまり、性交類似行為(手淫、口淫など)に止まるサービスを受けた可能性が高いといえます。

この場合は、性交渉を行なったとはいえないため、不貞行為に関する慰謝料請求は難しくなるでしょう。

このように、風俗店にて性交渉があったことが明らかな場合にのみ、不貞行為として慰謝料を請求することが可能である可能性が高いです。

例外的に、性交類似行為を提供しているお店に何度も通い詰めている場合には、貞操義務違反として慰謝料請求が可能なケースもあります。
これに関しては、店へ通っていた期間や頻度などによって請求できるかどうかが変わってきますので、個別的な事情は弁護士に直接相談して判断すべきです。

【風俗以外の性的サービスの場合】
風俗以外にも、性的サービスや異性による接客をするお店はあります。他のサービスの場合は、不貞行為に当たるのでしょうか?
結論としていうと、キャバクラなどは通常女性が接客して飲食するサービスが行われるのみですので、性交渉が行われることはなく「不貞行為」とはいえません。したがって、慰謝料請求は難しいでしょう。ヘルス、性感エステ、ピンクサロン、イメージクラブなど、他の性的サービスに関しても基本的には同様です。
一方、ソープランドに関しては、性交渉が行われている可能性が高いので損害賠償請求ができる可能性はあります。

2.風俗嬢などに慰謝料請求できる?

(1) 慰謝料請求の可否

婚姻関係は続けていきたいものの「不倫相手が許せない!」ということもあるでしょう。
このとき、気持ちを整理するために行うのが、不倫相手への慰謝料請求です。

「ソープランドに行っていた」「繰り返し風俗に通っていた」ことが不貞行為に当たるとされた場合、不倫相手は風俗嬢などの店員ということになります。
この場合、慰謝料請求はできるのでしょうか?

結論からいうと、風俗嬢に慰謝料請求をすることは現実的ではないといえるでしょう。

性交渉を持ったのであれば、理論的には慰謝料請求は可能です。しかし、対価を払って性交渉を持っているため、自由恋愛とはいえない可能性が高くなります。

そうすると、単なるビジネスで性交渉を持っただけということになるため、慰謝料請求自体が難しいといえるでしょう。

例外的に可能であるのは、風俗嬢とお店の時間外に会っていたという場合です。

お店でお金を受け取って性的サービスを提供したのではなく、自由時間に既婚者とホテルなどで不貞行為に及んだという場合には、通常の不倫と同様の状況が疑われますので、性風俗店で働いていたとしても関係はありません。

【風俗に通ったこと・風俗での性行為を証明する証拠とは】
慰謝料請求をするためには、不貞行為の証拠が必要です。風俗や性的サービス店を利用した場合の不倫は慰謝料請求が難しくなることもあるので、できるだけ多くの証拠を集めておく必要があるでしょう。
具体的には、風俗に行ったことに関する証拠や性行為が行われたことを証明する証拠する以下のような証拠です。
・風俗を利用した際のクレジット、領収書の明細
・風俗店のポイントカード
・利用がわかるLINEなどのメッセージのやり取り
・風俗嬢とプライベートで会っていた場合は、写真や動画、メッセージのやり取りなど
ご自身で証拠を集めるのが難しい場合には、探偵を利用して確たる証拠を集めていくという方法もあります。

(2) いくらの慰謝料が請求できる?

では、もし慰謝料が請求できるならどのくらいの慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?

まず、一般的な不貞行為の慰謝料相場は50万円〜300万円といわれています。

金額に大きく開きがありますが、これは個別事情を考慮し総合的に判断して金額を決めるからです。

具体的には、不倫の期間、回数、婚姻関係の長短、子どもの有無、離婚の有無、支払い者の年収・資産・地位などを考慮します。

風俗に関しては、性交渉があったと仮定しても、あくまでお店のサービスの1つと考えられます。そうすると、一般的な不貞行為よりも配偶者が受ける精神的苦痛は大きくないと考えられるため、相場は下がる可能性が高いでしょう。

一方で、1回の風俗利用よりも、数回風俗を利用したという事情がある方が慰謝料の金額は高くなります。風俗通いの回数が多い方が、配偶者の精神的苦痛は大きくなるためです。

このように、相場としては50-300万円ですが、風俗や性的サービスによる不倫の場合には減額事情として考慮される可能性も高いため、相場以上に高額な慰謝料請求は難しいと考えるべきです。

3.配偶者の不倫が発覚したら弁護士に相談を

配偶者が風俗通いをしていたら、妻としてはショックを受けるでしょう。

性交渉があったかどうかは分からないにしても、性的サービスを頻繁に受けている場合は、貞操義務違反として離婚や慰謝料請求ができる可能性もあります。

ご自身でどうしたら良いかわからない場合は、専門家である弁護士に相談してください。

不倫の慰謝料請求についてはなかなか人に相談しにくい内容ですが、弁護士であれば守秘義務を守った上で親身に相談に乗り、解決策をアドバイスすることができるでしょう。

関連するコラム
\不倫慰謝料は個別の事情で対応が異なります!/
私達は、あなたの事案について法律・判例を徹底的にリサーチし、
適切な解決額で決着に導くことをお約束いたします。
【電話受付】平日9:3021:00 / 土日祝9:3018:30
\【首都圏最大級】19拠点23名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題泉総合ご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいの方に限ります。