不倫(不貞行為)

不倫と浮気の違いは?慰謝料請求ができる定義を解説!

不倫をされたら、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。

しかし、実際は浮気や不倫の内容によって慰謝料を請求できないこともあります。

今回は、不倫と浮気の違い、慰謝料請求ができる不倫のケースについて解説いたします。

1.「不倫」と「浮気」の違い

まずは「不倫」と「浮気」の違いについて理解していきましょう。
法的に慰謝料が請求できる「不貞行為」についてもご説明いたします。

(1) 「不倫」と「浮気」の定義

「『不倫』と『浮気』の違いはなんだと思いますか?」と質問したら、多くの方は「既婚者か否か」「一時的なものか(関係の期間、回数)」「気持ちの問題」などを基準に判断していると答えるのではないでしょうか。

多くの方は、当事者の恋愛関係において、どちらかが既婚者である場合は「浮気」ではなく「不倫」であると判断します。

これ以外でも、限られた期間の場合や単発的に起こったものであれば「浮気」、長期間に及ぶものであれば「不倫」と考えたり、これに気持ちが伴って将来を考える関係であれば「不倫」、そうでない場合は「浮気」と考えたりする方もいます。

このように、「浮気」と「不倫」には決まった境界線はなく、どちらの用語を使うかは人それぞれの価値観によるものと考えられます。

実際、「不倫」や「浮気」という言葉は、法律には書かれていません。つまり、これらに対する法的な定義はないということです。

(2) 「不貞行為」には肉体関係が必要

では、浮気や不倫で慰謝料請求ができるのはどのような場合なのでしょうか。

「不倫」や「浮気」という言葉は法律にないと言いました。
もっとも、これに近い言葉として、法律では「不貞行為」という言葉があります。

不貞行為とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の人と肉体関係を結ぶことを指します。

簡単に言うと、奥さんや旦那さん以外の人と性交渉があれば、これは法的に「不貞行為」と言われます。キスやハグ、デートだけでは不貞行為とは言えません。

不貞行為が認められる場合には、夫婦関係を壊すものとして離婚や損害賠償請求も認められるのです。

法律上、夫婦には貞操義務というものがあります。これは双方が互いに負っているものであり、他の異性と性交渉を持つことが禁止されているのです。

貞操義務に反したからと言って刑罰に処されることはありませんが、不貞行為によって平穏な家庭生活の維持が困難となってしまうため、夫婦関係を壊したことに対し慰謝料請求が認められるのです。

不貞行為は民法770条1項1号に離婚事由としても規定されているため、不貞をした配偶者が拒否しても裁判になれば離婚が可能です。

このように、不貞行為があれば、損害賠償や離婚も可能となります。

[参考記事]

不倫は犯罪ではない?不倫と法律の関係について

2.不貞行為は慰謝料請求ができる

配偶者が「不貞行為」に当たる不倫・浮気をしているのであれば、慰謝料請求を考えるべきです。

そこで、不倫慰謝料の相場や不貞行為の証拠についてご説明します。

(1) 不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料を請求するとなると、気になるのは慰謝料の金額・相場でしょう。

実は、不倫慰謝料に相場はありません。というのも、慰謝料は精神的損害に対する賠償であり、当事者が合意すればいくらでも可能であるためです。

慰謝料請求を行い、相手が請求した額に納得して支払えば、それで慰謝料に関する問題は終了します。つまり、当事者が納得できる額に落ち着けることが大切ということです。

もっとも、これまでに多くの不倫慰謝料請求が行われているのですから、ケース別にいくら程度支払われるという目安は存在します。

具体的にいうと、不倫慰謝料の大まかな目安は、50万円〜300万円程度と言われています。多くの場合では、この範囲内で収まると考えられているのです。

もっとも、事情によって相場通りの慰謝料を支払ってもらえないケースや、これよりも大きな金額になることもあります。実際の金額に関しては、個別の事情によって大きく左右されると考えるべきでしょう。

不倫慰謝料を決定する場合、考慮すべき要素としては、不倫期間の長さや回数、婚姻期間の長さ、子どもの有無、不倫前の夫婦関係、離婚の有無、支払う側の収入など、さまざまな事情を考慮します。

不倫関係が長ければ慰謝料増額の事情として働きますし、婚姻関係が短ければその分慰謝料は減額されます。

このような事情を通り越してお互いが納得できる額があればそれでも合意は可能ですが、交渉となった場合にはこのような事情を全て考慮して適切な金額を決めることになるのです。

【離婚しない場合、慰謝料額がかなり低くなる可能性も】
例えば、離婚しない場合には慰謝料の額は少なくなる可能性があります。同じ不倫慰謝料でも結果として離婚しない場合には、相場は50万円〜100万円に下がってしまいます。
離婚しない場合には、婚姻関係への影響は少なかったものとして苦痛も大きくないと判断されるためです。場合によってはこれよりも少ない金額で示談となってしまうことも考えられます。

[参考記事]

不貞行為の慰謝料相場の判例を解説

(2) 慰謝料請求をするためには証拠が必須

「夫の様子が怪しい…」と感じ、不倫を疑い始める人は少なくありません。第六感が働いて、調べ始めるとLINEに怪しい異性の名前が…!というのはよくある話です。

もっとも、配偶者の勘や不十分な証拠だけでは慰謝料を請求するのは難しいと言えます。
不倫、浮気で慰謝料を請求したいなら、決定的な証拠を掴む必要があるのです。

具体的には、以下のような証拠が役に立ちます。

  • メッセージで性交渉があったことを連想させるやりとり
  • 不貞行為の自白の録音、誓約書
  • 不貞行為に関する写真、録画
  • 探偵に撮ってもらったラブホテルに入る写真

慰謝料を請求するためには、仲良さそうに会話するLINEやSNSのやりとり、キスの写真等では必ずしも十分とは言えません。

一番有効なのは、性交渉を確認できるあるいは推認できる証拠です。

つまり、性交渉があったことに関して話しているやりとりのスクショや録音はこれに含まれます。

また、本人が不貞行為があったことを認めた場合の録音や誓約書があれば、決定的といえます。不貞行為に関する写真や動画なども有効です。

これらを取得するのが難しい場合は、探偵などを雇いラブホテルに入る際の写真などを撮ってもらうことが有効です。

相手に浮気や不倫を指摘すると、相手は警戒して証拠を取得するのが難しくなります。「怪しい」と感じたら、配偶者を問い詰める前に言い訳できない証拠を押さえるようにしてください。

上記以外にも、クレジットカードの明細やカーナビの履歴などを確認すると、浮気の証拠をおさえやすくなります。

何が証拠になる?不倫の証拠の種類と集め方

[参考記事]

不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

3.不倫慰謝料請求は弁護士に相談を

相手に慰謝料を請求するか迷ったら、弁護士に相談してみましょう。
ご自身のケースでいくらくらい慰謝料が請求できるのかが把握できれば、実際に請求すべきかどうかも判断しやすくなります。

また、請求する場合は、証拠の集め方なども教えてもらえるため、相手よりも有利に立ち回ることができるでしょう。
離婚しない場合でも、関係を清算させるための慰謝料請求は有効です。

不倫慰謝料請求をご検討中の方は、ぜひ、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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