不貞行為の相手の会社へ不倫報告・職場に乗り込むとどうなる?
配偶者の不倫・浮気が発覚した場合、その配偶者に対する怒りもそうですが、「不倫相手をどうしても許せない」と思うことでしょう。
不倫相手への「仕返し」を考え、「不倫相手の職場に不貞行為をバラそう」と思う方がいらっしゃるようですが、これは絶対にやってはいけません。
場合によっては、名誉毀損や侮辱として相手から逆に損害賠償を請求される可能性があるからです。
今回は、浮気相手への仕返しとして会社にバラすことの違法性・問題点をご説明します。
1.不倫相手の会社への報告・乗り込みは違法?
「不倫相手の不貞行為を会社に報告する」というのは、仕返しの定番とも言えるありがちな行動です。
これは、プライバシーの侵害や名誉毀損罪になり得ます。
名誉毀損罪は、「公然」と「事実を摘示」して、他人の「社会的評価」を下げる犯罪です。
刑法230条 名誉毀損
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
「不貞行為を相手の会社に報告する」という行為は、「複数の人に隠していた不倫の事実を伝えること」になるので、「公然と事実を摘示」したことになります。
また、不倫に関する事実を伝えることは、人の名誉を貶める行為に該当するため、名誉棄損罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
これは、会社への手紙であっても電話であっても同様です。
[参考記事]
不倫を言いふらす・バラしたら名誉毀損罪や侮辱罪は成立するか
会社に伝えたのが誰かバレないようにするために「匿名で報告する」という方法を考える方もいらっしゃいます。
しかし、仮にバレてしまった場合には、同様に名誉毀損で訴えられてしまう可能性は否定できません。特に、不倫の事実を知っている人間は少ないでしょうから、この場合に警察が動けば差出人を特定できる可能性は高いです。匿名でも報告をすることは避けるべきでしょう。
なお、電話や郵便物などで不倫をバラすのが違法なら、「会社に行って上司に丁寧に報告したい」という方もいらっしゃるかもしれませんが、どのような形であれ勝手に不倫の事実をバラすと名誉毀損になってしまいます。
会社に直接乗り込む行為も、決してご自身の利益にもなりませんので控えるべきでしょう。
また、職場で不倫に関する事実を叫んで業務を乱すようなことがあれば、業務妨害罪で警察に通報されてしまうかもしれません。
(※会社に対し嫌がらせの電話を行うことも同様です。)
会社に乗り込んで、極端な行動を起こすようなことは絶対にしないようにしてください。
2.不倫相手に会社を辞めさせる方法はある?
不倫相手が配偶者の職場の同僚や部下・上司だった場合、仮に示談において「業務以外での私的な接触はしないこと」を誓約したとしても、「毎日のように顔を合わせるのだから不安」「一緒に働かれるのさえ嫌だ」と考えるのは当然です。
この場合、不倫相手を今の会社を辞めさせることはできるのでしょうか?
結論を言うと、不倫相手に強制的に仕事を辞めさせることはできません。例え不倫の有責者でも職業選択の自由を制限することはできず、退職を強要すると「強要罪」となる可能性があります。
(しかし、個人的な関係が社内トラブルを引き起こしている場合は、会社の判断で解雇や降格、などの措置をとる可能性はあります。もっとも、あくまで会社の判断ですので、これにあなたが関わることはできないと考えるべきです。)
強制はできないので、あまりお勧めができませんが、どうしても不倫相手に対し「退職をお願い」したいならば、弁護士などの第三者を通して伝えてもらうことが安全でしょう。
[参考記事]
旦那が社内で部下と不倫|浮気相手に会社を辞めさせる方法はある?
3.不倫相手には慰謝料請求|弁護士へ相談を
不倫相手が許せない場合は、合法な形で責任を取らせる方法を考えましょう。
手段としては、慰謝料を請求するのが一番です。
「復讐したい」という気持ちが大きい場合、怒りに身を任せて独断で行動を起こすと逆に自分が加害者になってしまうこともあります。その前に、一度弁護士に相談して慰謝料請求について考えてみるのがおすすめです。
不倫慰謝料の請求を考えている方、できる限り有利な条件で示談を成立させたいという方は、是非一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。