不倫(不貞行為)

浮気相手の子供を妊娠|育てるか中絶か?今すぐすべき対応とは

不倫関係は、配偶者にバレない間に精算すれば何事もなく終えることができるかもしれません。
しかし、浮気相手の子を妊娠してしまった場合は話が変わってきます。

浮気相手の子を産むのか、それとも中絶するのか、育てていくにしても誰とどのように育てていくのか、など悩みはつきません。
「浮気相手の子か、旦那の子か分からない」と言うケースもあるでしょう。

仮に浮気相手の配偶者に不倫がバレた場合、妊娠までしていると高額な慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。

今回は、浮気相手の子を妊娠した場合の対処法をご説明します。

1.浮気相手の子を妊娠した場合に考えるべきこと

まず、浮気相手の子を妊娠した場合に考えるべきことを見ていきましょう。

(1) 本当に不倫相手の子かを確かめる

生理が来ない場合に「妊娠した」と思っても、実際は単に遅れていただけというケースもあります。
妊娠検査薬で判断したというケースであっても、きちんと病院で診断を受けましょう。

その上で妊娠していた場合には、次の確認が必要です。

妊娠していることが確実な場合は、父親が誰なのかをはっきりさせる必要があります。お腹の子を1人で育てるとしても、子供にとっては養育費を支払ってくれる法的義務のある父親を知っておく必要があります。

最近では、妊娠中でも8周目以降であれば胎児のDNA鑑定が可能だそうです。母体の10%には胎児の血が流れており、そのDNAと浮気相手のDNAを解析すれば父親がわかります。

自分では「浮気相手の子供かもしれない」と思っていても、実際は違うかもしれません。
特に自らが既婚者で不倫したケースの場合、他に恋人がいる場合など、時期的に性交渉で被る時期があった場合には可能性を排除するためにも確認しておくべきです。

DNA鑑定の費用は15万円〜20万円程度で、インターネット上でも見つけることが可能です。

(2) 自分の気持ちを見極める

「浮気相手の子どもを産む・産まない」の決断も必要ですが、それ以外にもご自身の将来を考える必要があります。
特に不倫相手や、婚姻している場合には配偶者との関係について真剣に考える必要があるでしょう。

例えば、これまで続けてきた不倫相手との関係をどうするのか、既婚女性の場合は今の夫とは離婚するのか、子どものことは夫に告げるのかなど、自分の気持ちに向き合い、今後のことを決めて行かなければいけません。

誰と将来一緒に過ごしていきたいのか、1人で人生を歩みたいのかなど、ご自身の将来について一定程度の方向性を判断していくことが必要です。

(3) 不倫相手と話し合う

相手との将来や自分の将来のことについてある程度心算ができたら、浮気(不倫)相手と話し合いましょう。
浮気相手の子ができたのですから、相手に話さず決断してしまうと後で後悔する可能性もあります。

自分が今後どうしたいのか、子どもを産むのか、養育費はどうするのか、という点を話し合いましょう。

また注意すべきは、子どもができたことを打ち明けた途端、浮気相手に拒絶される可能性があるということです。

場合によっては、責任を取らずに逃げる人、連絡が取れなくなる人もいるでしょう。

なお、仮に浮気相手の子どもを産む場合には、浮気相手の男性が養育費を支払う義務があります。
しかし、相手の男性が認知(法的に自分の子どもだと認める行為)をしない限り、養育費を請求することはできないため、これからシングルマザーとして育てていくという場合には子どものために認知の話し合いもすべきです。

[参考記事]

浮気相手との子供の認知請求をしたい

2.対処法ごとのリスク

次に、浮気相手の子を妊娠した場合に考えられる対処法別のリスクをご説明します。

(1) 中絶することのリスク

「浮気相手の子なんて産めない」と感じたのであれば、中絶を真っ先に考えるでしょう。
(※ちなみに、中絶に関しては、男性がこれを強要することはできません。)

しかし、中絶することにもリスクがあります。具体的には以下の通りです。

  • 道徳的な問題
  • お金の負担
  • 自分の身体へのリスク

まず、中絶した後のご自身の精神状態や気持ちを考えるべきです。

浮気相手の子だとしても、一つの命を失うことになります。相手に話すことなくご自身の判断のみで中絶してしまう場合は、特に1人で罪悪感を背負いやすくなります。
できれば相手にも相談してから、最終的な判断を下すべきです。

また、中絶するのは無料ではできません。多くの場合、10万円〜15万円程度は実費でかかります。中期の中絶の場合は、40万円程度もかかると言われています。

浮気相手がお金を出してくれる場合なら別ですが、急に逃げられたらご自身で支払うしか方法はありません。

また、中絶を検討するにしても、中絶期間(妊娠22週未満なら中絶可能)があるので、これを考慮しつつ早めの決断をする必要があるでしょう。

中絶には、身体へのリスクも伴います。
最近では、人工中絶も医療として大きく進歩しているため、中絶したからといって今後妊娠できなくなるというわけではありません。しかし、中絶に伴い生理周期等に多少の変化があることもあり、身体に全く無害というわけではないのです。

中期中絶では負担も大きくなり、中絶後は死産届の提出が義務付けられています。

(2) 育てることのリスク

せっかく芽生えた命なのだから、自分で育てていきたいという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、育てる場合も不倫の末にできた子である場合は、今後のリスクが伴います。具体的には以下の通りです。

  • 出産費用、養育費がかかる
  • 子どもが大きくなってからの説明に困る
  • 自分のその後の生活への影響
  • 既婚の場合は夫に自分の子供じゃないとバレる可能性もある

まず、育てる選択を選んだ場合には当然ながら出産費用、養育費がかかります。

出産費用に関しては特別な約束をしていない限り、不倫相手に支払う法的義務はありませんので、相手が援助を認めない限りは自費で出産費用を賄わなければいけません。

産んだ後は、子どもから父親である不倫相手に対し養育費を請求できます(※認知されている場合)が、シングルマザーとなる場合は経済的な負担は避けられないでしょう。

また、子どもが大きくなれば、父親がいない場合に説明に困ることがあるかもしれません。不倫でできた子どもだと説明できず、嘘をつかなければいけないケースも出てくるでしょう。

子どもができたことで、仕事や生活面でこれまでの人生とは一変してしまうという問題もあります。
ご自身が既婚者で浮気相手との間に子どもができた場合、問題はさらに複雑です。

夫に隠したまま夫の子として育てようと考える方もいますが、バレた後が大変です。詳しくは後述しますが、離婚騒動になる可能性は高くなりますし、何より子どもが傷つくでしょう。

3.浮気相手の子を妊娠した場合に知っておきたい注意点

最後に、上記のような具体的な選択する前にいくつか知っておいていただきたい注意点があります。

(1) 浮気相手の子を夫の子として育てるのは危険

既婚女性の場合、このまま浮気相手に打ち明けることなく、夫の子として育てていこうと考える方がいます。
しかし、それは非常に危険でリスクの高い行為であることを忠告しておきます。

血液型は生まれてから検査を行いますが、このとき夫や女性の血液型とは関係のない血液型だと判明すればバレてしまう可能性は非常に高いでしょう。

また、将来的に子どもの顔立ちなどから夫が疑い始め、DNA鑑定の結果バレてしまうということもあり得ます。

仮にバレてしまった場合には夫から離婚だけでなく、他人の子だと知らずに自分の子として育てた精神的苦痛に対する損害賠償を請求される可能性もあります。
また先にも伝えましたが、何よりも子どもが傷つくでしょう。

以上から、浮気相手の子を夫の子として育てるのはおすすめできない決断です。

(2) 浮気相手が子どもを認知してくれない場合の選択肢

残念ながら、浮気相手の子であることは明らかであるのに「認知はしない」と拒否されてしまうケースがあります。

この場合は、養育費を支払う義務がないため、母子が経済的に苦労することになります。

そのため、相手が認知してくれない場合には、子を代理して女性から男性側に強制認知の手続きを行いましょう。

手続きとしては、出産後に家庭裁判所に認知調停の申し立てを行うことになります。

調停の場合は、父親と子どもが話し合いにより合意し、裁判所がその合意を正当と認められれば、審判が下されます。
審判確定後、10日以内に認知届に審判書等を添付して市区町村役場に提出すれば、出生の時に遡って効力が発生し、養育費を請求できます。

認知については以下のコラムで詳しく解説しています。

[参考記事]

浮気相手との子供の認知請求をしたい

(3) 不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性がある

不倫相手の配偶者からは、不倫について不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。

妊娠した場合、出産した場合には、配偶者の女性の精神的苦痛の程度は大きいことから、慰謝料の額も200~300万円代と高額になる可能性があります。

また既婚女性の不倫の場合は、自身の夫から慰謝料を請求されることもあります。

浮気相手の子を妊娠して出産した、そして知らずに育てていたという場合は精神的苦痛の程度も高く、同様に200万円を超える損害賠償になる可能性があります。

例外的に、不貞相手が既婚者であると知らず、知らないことに落ち度もなかったことが証明できる場合には妊娠しても損害賠償を支払わずに済むケースもあります。

完全に通常の交際だと思い信じていた場合、上司と部下の関係で強制的に性交渉に応じた場合などは減額かゼロの可能性もあるので、この場合は弁護士に相談すべきです。

4.相手の配偶者から不倫慰謝料請求されたら弁護士に相談を

浮気相手の子を妊娠してしまい選択に迷っている中でも、相手の配偶者から不倫について損害賠償請求を受けてしまうことがありえます。

もし妊娠している場合は損害賠償額が大きくなる可能性も高いため、すぐにでも弁護士に相談しましょう。

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