シングルマザーが旦那の不倫相手の場合
夫がシングルマザーと不倫して、どうしても相手が許せないので慰謝料を請求したいと考えたとします。
しかし、ふと「相手はシングルマザーだし、お金がないのでは?」という不安がよぎる方もいるでしょう。
実際のところ、不倫相手がシングルマザーの場合、慰謝料はしっかりと支払ってもらえるのでしょうか?
今回は、夫がシングルマザーと不倫した場合の慰謝料請求について解説します。
目次
1.シングルマザーに慰謝料請求する際の準備
シングルマザーと夫が不倫して、「夫を取られた!」等と感じ、どうしても許せない場合には、相手に慰謝料請求をすることが考えられます。
夫と離婚をしない場合、不倫相手にのみ慰謝料請求をすることが可能です。
ですが、実際に慰謝料請求をする前に、以下のことに気をつけましょう。
(1) 不倫の事実があるかどうか
不倫の慰謝料請求をするには、それが本当に慰謝料請求できる事情かどうかを確認する必要があります。
「最近よく会っているようだ」「LINEでメッセージのやりとりをしている」だけでは、根拠が弱いといえます。
法律上、不倫で慰謝料請求が可能であるのは、原則として既婚者が不貞行為をした場合に限ります。
具体的には、婚姻関係にある配偶者以外と性交渉を持った場合に不貞行為となり、他方の配偶者から浮気をした配偶者・不倫相手に慰謝料請求をすることが可能となるのです。
不倫・浮気といってもさまざまな形態があるでしょう。キスやハグをしている写真を見つけた、実際に外で手を繋いでデートしているのを見てしまったなども有り得ます。
しかし、不倫の慰謝料請求では、性交渉をしたという決定的な証拠が必要になります。
したがって、慰謝料請求をしたい場合には、相手が反論できないような証拠を集めておくことが非常に重要です。
例えば、ラブホテルから2人で出てきた写真などは強力な証拠となり得ます。
性交渉を裏付ける証拠を集めてみましょう。
[参考記事]
不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと
(2) 慰謝料請求の要件
不倫慰謝料請求のためには、不貞行為の事実以外にも、以下の状況を確認する必要があります。
- 不貞行為以前に婚姻関係の破綻がないこと
- シングルマザーが既婚者だと知っていた、気づくのが通常であったこと
夫婦の関係が既に離婚危機にあり、長期の別居中であったなどの問題がある場合には「守るべき婚姻関係」がありません。
法益がないと考えられてしまうため、請求自体ができなくなってしまいます。
またシングルマザーが「相手が既婚者だということを知らずに、未婚者だと信じて付き合っていた」というケースの場合は、請求が難しくなります。
独身であると嘘をついていたなど、明らかに既婚者側が騙していたかのような事情があれば、不倫相手への請求はできないでしょう。
もっとも、「知らなかった」はよくある言い訳ですので、「子どもの写真をスマホの待ち受けにしている」「家に遊びにいかせてもらえない」など、普通なら気づくであろう状況があった場合には、過失があったとして請求は可能です。
2.シングルマザーが不倫相手の場合の問題点
相手がシングルマザーで「経済的な問題を抱えていそう」という場合、慰謝料請求ができるのか心配になるかと思います。
実際のところ、相手が経済的に困窮しているから、あるいはシングルマザーだからといって、不倫の慰謝料請求ができない法的根拠はありません。
そのため、慰謝料請求自体は可能であるといえます。
(もっとも、先にご紹介した不貞行為の証拠は必要です。)
では、シングルマザーが不倫相手の場合、慰謝料請求をするにおいてどのようなことが問題となり得るのでしょうか?
(1) 慰謝料が支払えない可能性がある
相手がシングルマザーであり、慰謝料を請求したいとする場合、相手の経済状況が心配になります。
先述の通り、シングルマザーだからといって慰謝料請求が不可となることはありませんが、請求したとしても実際問題として支払えないという現実に直面することがあるでしょう。
慰謝料請求をする場合は、相手の経済状況を考慮します。というのも、あまりに高額すぎる金額を相手に提示しても支払えないため、結果的に意味のない請求となってしまうためです。
相手に経済力がないからといって、慰謝料額を相場よりも格安にする必要はありませんが、落とし所はしっかりと見極めるべきです。
経済力がない場合には、通常分割払いにするなどして対応する必要があるでしょう。
分割払いの場合は不払いのリスクがあるので、きちんと公正証書などの書面にしておくことなど、弁護士に相談して解決することが必要です。
[参考記事]
不倫慰謝料を一括で払えない場合、分割払いは可能?
なお、相手がシングルマザーで生活保護を受け取っている場合には、生活保護費から支払ってもらうことはできません。
(2) シングルマザーの事実が慰謝料の増減に影響する
慰謝料の金額は、さまざまな事情を総合的に考慮します。
具体的には、不倫期間・回数、請求される側の収入、経済力、年齢や職業、婚姻関係の期間、夫婦関係の良好さ、収入や資産、子どもの有無、不倫による離婚はあるのか、などが挙げられます。
例えば、不倫関係が長ければその分増額事情に働き、相手の年収が高ければその分増額できる事情となるでしょう。
シングルマザーの場合、シングルマザーを好きになった既婚男性(夫)が離婚して当人と再婚するような事情があれば、増額の事情として働きます。
また、シングルマザーが妊娠していたり、子どもが実は既婚者である夫の子だったりした場合などは、増額事情として働くでしょう。
逆に、シングルマザーが経済力に乏しい場合は、請求額を減額する事情となります。
このように、不倫相手がシングルマザーであることは場合によっては不利になる事情もありますし、逆に増額すべき事実として受け取れることもあります。
個別的な事実が増額・減額事由になるかを確かめたい場合は、専門的な判断が必要となりますので、弁護士にご相談ください。
3.不倫慰謝料請求は弁護士にご相談を
不倫慰謝料請求をする相手がシングルマザーだという場合、相手に経済力がない可能性も十分に考えられますので、事前に相手の情報を調査した上で請求を進めていく必要があるでしょう。
自分で慰謝料請求を行うことに不安がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
不倫問題に強い弁護士であれば、最適な解決策やアドバイスをすることが可能です。不貞行為の証拠がある程度揃ったら、弁護士に相談をご検討ください。