不倫慰謝料請求は自分でできる?
配偶者の不倫が発覚し、「浮気相手に責任を取らせたい」と考える場合、法的責任の追及として慰謝料請求をすることが考えられます。
できるだけ費用のかからない方法で請求したいと考える場合、ご自身で損害賠償請求をすることも可能です。
もっとも、相手にきちんと法的責任を取ってもらうために、知っておくべきルールもあります。
今回は、自分で行う慰謝料請求方法、請求できる不倫慰謝料の金額、自分で請求が難しい場合に弁護士に相談するメリットをご説明します。
目次
1.慰謝料を自分で請求する方法
不倫相手に損害賠償請求を行う場合、「裁判」で請求しないといけないという決まりはありません。
つまり、弁護士を立てずに、ご自身で不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
(1) 弁護士なしで慰謝料請求する方法
ご自身で不倫慰謝料を請求する場合、相手に不倫の事実を提示し、損害賠償額について話し合います。合意ができれば、慰謝料の支払い時期なども決めて、書面にまとめます。
多くのケースでは「二度と会わない」「支払わない場合は違約金を支払う」旨などの別の条件も付加して合意します。
[参考記事]
不倫の誓約書(示談書・合意書)の例文・テンプレート
なお、弁護士がいたとしても、実際上は不倫慰謝料に関する話し合いを行い、お互いが合意できる額、内容で合意書や和解書といった書面を交わし、相手からの支払いを待つことは同じです。
(2) 内容証明郵便の送付
上記のような話し合いに相手が応じない場合は、相手に内容証明郵便を送付することも有効です。
内容証明郵便は、郵便局が相手に送付した文書の内容を証明してくれるものです。
内容証明を送ったからといって、相手に支払う義務が発生するなどの効果はありません。しかし、話し合いに応じない場合などに、相手に交渉の場に立たせることができるなど、プレッシャーをかけるという意味で効果的です。
慰謝料請求に関する交渉を始める段階で、こちらの本気度が伝わる手段と言うこともできるでしょう。
内容証明郵便は書式が決まっており、また、内容として必ず記載すべきこともあります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
浮気相手(不倫相手)に送る内容証明|例文・書き方
なお、内容証明郵便には、相手を脅すような文言は書かないことが大切です。例えば、「不倫行為があったことをあなたの家族や職場に暴露します」といった脅迫するような内容や「あなたは人間として最低です」と言った相手を貶める発言です。場合によっては、脅迫罪や名誉毀損罪などで逆に訴えられてしまう可能性もあるので、感情は別にして事実だけを淡々と書くようにしましょう。
参考:不倫を言いふらす・バラしたら犯罪?名誉毀損罪や侮辱罪は成立するか
2.不倫慰謝料はいくら請求できる?
では、自分で行う場合、不倫慰謝料はどれくらい請求できるものなのでしょうか。また、相場よりも高い金額を設定することは可能なのでしょうか。
(1) 不倫慰謝料の相場
弁護士を立てずに不倫慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額にしようか迷ってしまうでしょう。
気持ちとしては○○万円ほど請求したいと考えても、実際は「この金額で大丈夫かな?」と不安になる方も多いです。
実際上、不倫慰謝料を請求する場合は、相場を見て判断するのが一般的です。
相場といっても、必ずいくらになるというものではなく、あくまで目安として判断するのが良いでしょう。
不倫慰謝料の相場は、50万円〜300万円といわれています。不倫が原因で離婚した場合は100万円以上、離婚していない場合は100万円以下となることが多いといわれています。
[参考記事]
不貞行為の慰謝料相場の判例を解説
(2) 不倫慰謝料の決まり方
とはいえ、不倫行為が長期間に及んだ場合など、300万円以上請求したいという気持ちがある方もいらっしゃるでしょう。
では、実際、相場よりも大きい金額を請求して大丈夫なのでしょうか?
結論として、相場より大きな金額を請求すること自体は可能です。しかし、特に相手の資産が大きくないのに1000万円などの高額な請求をしても、現実に受け取れる可能性は低いと言えます。
そのため、相場に加えて、相手が支払えそうな額を考慮すべきと言えます。
弁護士が請求する場合も、当事者間にあるさまざまな事情を考慮して金額を決定します。具体的には、婚姻関係の長さ、離婚に至ったかどうか、不倫の期間・回数、子どもがいるか、支払者の資産などが影響します。
相場も50万円〜300万円とかなり開きがありますが、これは不倫慰謝料請求で考慮すべき事情がさまざまであるためです。
そして、交渉力次第でも、最終的にいくらで合意できるのかが変わってくることになるでしょう。
慰謝料請求に関しては、当事者が合意すればその金額が適正金額となります。お互いが納得できる金額を交渉することが大切です。
そして、最終的に合意できたら、必ず文書にまとめ、双方の署名捺印、日付、支払い時期、支払い方法、支払い口座などを明記するようにしましょう。
3.慰謝料請求を弁護士へ依頼するメリット
自分での請求や交渉は難しいと判断したら、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。
弁護士費用はかかりますが、その分大きなメリットもあります。
最後に、弁護士に依頼するメリットをご説明します。
(1) 損害賠償額が適切になる
まず、適正金額が請求できることです。
相手が「給与が少ない」などを理由に支払い金額を大幅に減額要求してきた場合、交渉がうまくできず、最終的に低い価格で示談してしまい、大きな損をするケースもあります。
弁護士がいれば、妥当な金額がはっきりするだけでなく、減額請求を受けても対応できます。
弁護士が個別ケースの適正相場を計算するため、過小評価された金額で合意するのを防ぐことができるのです。
また、弁護士なしで交渉するよりも高額な慰謝料を受け取れる可能性も高くなるため、弁護士費用を支払ってでも最終的には受け取れる金額が大きくなる、というケースもあります。
[参考記事]
不倫慰謝料請求の弁護士費用|泉総合は相談料・着手金無料!
(2) 交渉力がある
慰謝料を当事者が請求しても、相手が本気として受け取らず、何ら交渉が進まないということはよくあることです。余計に拗れてしまい、問題が解決できないという結果となってしまいます。
弁護士がいれば、お互いに直接やりとりをせずに済むため、冷静かつ円滑に交渉を進めることができます。
話し合いに応じなかった相手も、弁護士から連絡があれば交渉に応じるケースが少なくありません。こちらの慰謝料請求の本気度が伝わるということでしょう。
また、相手に弁護士がついた場合も安心です。相手だけに弁護士がいると、交渉力に大きな差がついてしまい、最終的に慰謝料額で大きな損をしてしまう可能性があります。
弁護士同士であれば、問題なく対応できるため適正額を請求できます。
4.弁護士なしの不倫慰謝料請求に困ったらご相談を
自分で不倫慰謝料請求をする方法をお伝えしましたが、場合によっては交渉がうまく進まない、内容証明郵便を送付したけれど反応がない、などの問題が発生することもあるでしょう。
不倫慰謝料請求で何か困ったことがあれば、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士に相談したら、意外にも早く決着がついたというケースも多くあります。
弁護士に依頼することで法的な知識・ノウハウを武器に、有利に交渉を進めることが可能です。慰謝料をできる限り多く請求したいという方は、弁護士に任せる方が良いといえるでしょう。
適正金額を確実に請求したい場合は、ぜひ、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。