慰謝料

不倫相手の求償権|行使されたらどうする?放棄させることは可能?

不倫慰謝料請求をする際に気をつけなければいけないのが、請求した相手から配偶者に対して「求償権」を行使される可能性があることです。

「不倫慰謝料を請求して、不倫相手から一定の金額を受け取ったものの、後から浮気した配偶者に対し求償権を行使されてしまう」というケースがあります。

求償権は、不貞行為の責任である損害賠償責任の半分を支払って欲しいと請求できる権利です。

今回は、不倫慰謝料請求の求償権について解説します。

1.不倫慰謝料の求償権

(1) 求償権とは?

不倫慰謝料請求における求償権とは、不倫(不貞行為)を行った不法行為者が被害者に支払いをした場合に、共同不法行為者に「あなたの分も支払ったのだから、負担した分を自分に支払ってほしい」と請求することをいいます。

不倫は法律上「不貞行為」といいますが、不貞行為は1人ではできません。必ず不倫相手(共同不法行為者)がいます。

不貞行為に関しては、両者が不可分に不貞行為に関する損害賠償責任を負います。

そして、慰謝料請求する側は、どちらか一方に対し全額の責任を追及することができます。

そのため、どちらか一方だけが全額を負担した場合、もう片方の共同不法行為者との間で不公平が生じます。
これを解決するために、全額支払った側が、不倫の責任を負うもう一方に対し、自身の責任部分に当たる金額を支払えと要求する権利を持っているのです。

(2) 不倫相手が求償権を行使したらどうなる?

不倫相手から求償権が行使されると、具体的にどのような問題が起きる可能性があるのでしょうか?

求償権が行使されて問題が出るのは、基本的には浮気した配偶者と離婚せず婚姻関係を続けている場合です。

不倫があったものの離婚せずに婚姻関係を続ける場合、不倫相手にのみ慰謝料請求をするでしょう。

このケースで、不倫した配偶者に対して求償権を行使された場合、夫婦の家計が一緒と考えれば(不倫した配偶者と慰謝料を請求した被害者は通常同一の生計にあるため)、せっかく受け取ったお金の一部を返還しなければいけない構図となってしまいます。

また、求償権の負担額は半分とは限りません。浮気した配偶者と不倫相手は共同不法行為者となりますが、それぞれの負担部分は交渉によって決めることになります。

交渉の際、考慮される要素となるのは不倫のきっかけや積極性、年齢などです。
個別事情によりますが、例えば職場不倫で上司(配偶者)と部下(不倫相手)の関係の場合には、浮気相手の方が部下かつ年下で、主導権は配偶者にあったと判断されやすいため、負担割合が配偶者7:不倫相手3などとなることもあります。

この場合、100万円の慰謝料を受け取ったとしても、不倫相手から配偶者に求償権が行使されれば、70万円を不倫相手に返還するのと事実上同じということになります。

このような負担部分に関して、争いになることは珍しいことではありません。
そうすると、裁判に移行するなどしてトラブルが長期化する可能性も高くなってしまいます。

2.求償権を行使された場合の対応

(1) 無視・拒絶するとどうなる?

配偶者が求償権を行使されたら、払いたくないという気持ちがあるでしょう。無視してもらえば何も起きないのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、行使された人が無視や拒絶をしても意味はありません。場合によっては相手から裁判を起こされてしまう可能性が高くなるので、こちらにとっても相手側にとってもデメリットしかないといえるでしょう。

求償権を行使されたら、きちんと対応して交渉に臨むべきなのです。

求償権の請求の仕方としては、相手に対し「求償権を行使する」と言えば行使したことになります。
特別な手続きなどは必要ないため、相手が「求償権を行使したい」旨を伝えてきた場合は、行使された側もどう対応すべきかを検討しなければいけません。

交渉が不安だという場合には、専門家である弁護士に相談すべきです。弁護士に依頼すれば、裁判になる前に交渉をまとめられる可能性も高くなります。

(2) 最初から放棄させることが重要

慰謝料請求の交渉を今現在行っている最中だという方もいらっしゃるでしょう。
この場合、交渉の内容に求償権の放棄の内容を盛り込むことをおすすめします。

求償権に関しては、慰謝料請求の段階で求償権放棄に関する内容の話し合いをすることもできます。
つまり、慰謝料請求の交渉で求償権を放棄させることは可能なのです。

後日トラブルを防ぐためにも、慰謝料請求の交渉の段階で求償権の放棄につき話し合っておくことが重要です。

(3) 不倫慰謝料の求償権行使の時効

求償権はいつでも行使できるわけではありません。消滅時効という期間制限があります。

不倫慰謝料に関しては不法行為に基づく請求と性質づけられるため、これ自体は不倫に気づいた時から3年が短期消滅時効となります。

しかし、求償権の行使の場合は、公平の観点から権利が認められており、不法行為とは異なる趣旨をもつため通常通り、一般債権の消滅時効の規定(民法166条1項1号、2号)が適用されます。

したがって、権利行使ができるようになったことを知った時から5年、権利行使をすることができるようになった時から10年で消滅時効にかかります。

簡単にいうと、不倫相手が慰謝料の支払いをした時から10年、あるいは求償権の行使ができると不倫相手が主観的に知ったときから5年が経過すると求償権の行使はできなくなります。

3.求償権を防ぐために弁護士ができること

最後に、求償権行使を防ぐために弁護士ができることについてご説明します。

(1) 求償権の行使を防げる示談書を作成できる

求償権の行使を防ぐには、慰謝料請求の段階で求償権放棄も含めた話し合いを進めていくことが大切です。

弁護士であれば、将来的なトラブルも見越した上で求償権放棄の条項を合意書に含めるなどによって、根本的解決をすることができます。

また慰謝料交渉で求償権放棄を提案すると相手方から減額交渉が行われることもあります。
この場合は、不適当に減額が行われないよう、適切な金額を依頼者が受け取れるように交渉を進めていきます。

当事者同士ではどうしても話し合いが冷静に進まないなどのデメリットがありますが、専門家である弁護士が間に入ることで事件解決までの道のりも短くなるでしょう。

(2) 不倫トラブルを完全に終結できる

求償権を行使されてしまうことにより、蒸し返すように不倫トラブルが再発することも避けたいでしょう。

弁護士に依頼すれば、求償権放棄に関する成功率も高まり、金額の点においても損をせずに済むだけでなく、不倫問題に終止符を打つ合意書も作成できるというメリットもあります。

4.不倫慰謝料の求償権行使を防ぎたい場合は弁護士に相談を

示談書に求償権の放棄を盛り込みたい(放棄させたい)場合には、弁護士にご相談ください。

また、示談交渉の際に誓約書を利用することで、今後の不倫相手と配偶者の接触を完全に断つことも可能です。

不倫慰謝料請求でトラブルが起きたら、お早めに弁護士にご相談ください。

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