不倫慰謝料を請求する方の質問
不倫の慰謝料請求には時効があると聞いたのですが、教えてください。
損害及び加害者を知ったときから時効が開始し、3年で時効が成立することになります。したがって、配偶者と不貞相手の不貞行為、及び、不貞相手の住所・氏名を知ったときから3年が経過すると、慰謝料請求をしても、相手方より、時効の抗弁が出され、慰謝料請求が認められなくなります。
さらに、不貞行為の時から20年が経過すると、不貞行為及び不貞相手を知った時期いかんに関わらず、請求権は消滅することになります。これを除斥期間と言います。
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