[事例46]
慰謝料請求したい時効完成ギリギリの不貞行為に対する慰謝料請求⇒30万円を獲得
ご依頼者様
30
万円
獲得!
獲得!
相手方
元妻の不倫相手
時効成立ギリギリの中、交渉と訴訟で慰謝料30万円を獲得し和解成立!
獲得慰謝料 | 30万円 |
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ご依頼者様 | 50代男性(会社員) |
相手方 | 元妻の不倫相手(40代未婚・自営業) |
解決方法 | 交渉・訴訟 |
離婚の有無(相談時) | 離婚していない |
子供の有無(相談時) | あり |
婚姻期間(相談時) | 約15年間 |
ご相談のきっかけ
Aさんは約3年前に離婚しました。離婚の理由は配偶者の不貞行為でしたが、当時は慰謝料請求をしませんでした。それから3年を経とうとして、知人と当時のことを話すうちに、Aさんは「当時の配偶者の不貞行為を清算しておくべきではないか」との思いに駆られ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
離婚が約3年前であることから、時効を中断させることを第一に考え、受任後直ちに内容証明郵便を発送するとともに、いつでも訴訟を提起できるように綿密な打ち合わせを行いました。訴訟の方針としては、元妻に資力がないことは明らかでしたので、不貞相手への請求1本に絞りました。不貞相手の氏名・住所はすでに判明していたため、この点については特に問題ありませんでした。
一方、不貞行為の立証、こちらには問題がありました。Aさんは、離婚した当時、配偶者の不貞行為を疑い、調査会社の調査を依頼していたため、調査会社の調査結果という証拠がありました。しかしながら当該証拠は、不貞行為を直接立証するには極めて弱いものでした。
訴訟提起の結果、当然のことながら、被告の認否は否認でした。また、裁判官の心証次第ではありますが、請求棄却の可能性もあり得る状態でした。
そこで、肉体関係の立証がない場合でも慰謝料を認めた裁判例の調査・分析を行いました。そもそもの不貞行為事案の慰謝料が認められる根拠からさかのぼり、分析した裁判例と同様の論理構成のもと、本件において違法性を構成しうる事実を証拠から丁寧に拾い上げ主張立証を行うことに努めました。
その結果、裁判官の強い和解勧告も働き、慰謝料30万円を獲得することができる形で、訴訟上の和解をすることができました。
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