不倫慰謝料を請求された方の質問
不貞相手の配偶者が職場に嫌がらせの手紙を送ってきます。やめさせることはできませんか?
職場に嫌がらせの手紙を送ってくることは、記載の内容、回数によっては、名誉毀損、脅迫罪等の刑事事件になる場合があります。
基本的にそのような書面を職場に送付することは適切な行為とはいえません。
できれば、すぐに弁護士に事件の解決を依頼し、受任通知を出させるとともに警告文を書いてもらうのが得策であるといえます。
【電話受付】平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:30
\【首都圏最大級】19拠点23名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題は泉総合にご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいの方に限ります。