[事例16]
慰謝料請求したい不貞相手に対して粘り強く何度も交渉⇒慰謝料140万円の獲得に成功
獲得!
獲得慰謝料 | 140万円 |
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ご依頼者様 | 40代男性(会社員) |
相手方 | 妻の不倫相手(20代未婚・会社員) |
解決方法 | 交渉 |
離婚の有無(相談時) | 離婚していない |
子供の有無(相談時) | なし |
婚姻期間(相談時) | 不明 |
ご相談のきっかけ
Aさんの妻の不貞が発覚し、妻も認めましたが、婚姻関係はご夫婦ともに続けたいとの意向でした。また、Aさんご自身の要望としては、不貞相手に対して慰謝料請求を行い、今後一切妻に近付かないという約束を取り付けたいというものでした。
Aさんから不貞相手に対して直接連絡したところ、不貞相手からは、「Aさん側で弁護士をつけるのであれば、示談交渉に応じてもよい」とのことでしたので、当事務所へご依頼いただきました。
解決までの流れ
まず、相手方の電話番号は分かっていたものの、住所が分からなかったため、請求書を送付するのに必要な住所を当職から連絡して聞き出しました。そして、当職から相手方に対し、200万円を請求する書面を送付しました。
相手方は、当事者間での会話でも不貞行為を認めており、慰謝料を払う意向があるようでしたが、当初、「100万円しか払えない」と主張していました。しかし、そこから何度も交渉を重ねた結果、140万円まで獲得金額を増額させることができました。
また、相手方が妻に今後一切接触しない、連絡も取らない、といった約束を取り付け、さらには妻に対して求償権の行使をしない、という約束も取り付けました。
本件における不貞行為というのは、不貞相手および妻が共同して依頼者に対して損害を与えた共同不法行為となります。
今回のように不貞相手が賠償を行った場合、Aさんの妻に対して「自分の負担部分を超えて支払ったのだから、その分を妻に払って欲しい」と主張してくることがあり、これを求償権の行使と言います。
Aさんご夫婦が離婚しない場合、夫婦の財布は一緒であることが多く、不貞相手から求償権の行使がなされ、妻から不貞相手に対して金銭を支払うことになると、せっかく不貞相手から慰謝料を獲得しても、手元に残る金額が目減りしてしまいます。そのため、求償権の行使をしないという約束を取り付けておくことが重要になるのです。