浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求したい!
配偶者が不倫・浮気をした時、「離婚はしたくないけど許せない」という感情を持つ方は多いでしょう。
このとき、「慰謝料を不倫相手にだけ請求したい」と考えるかもしれません。
実際のところ、不倫相手にだけ慰謝料を請求することは可能であり、これが不倫の抑止力にもなります。
今回は、不倫相手だけに慰謝料請求する方法をお伝えします。
目次
1.不倫慰謝料の請求先
まず、不倫の法的責任を問うことができるのは、一体誰に対してなのでしょうか。
(1) 不倫の責任は当事者2人にある
不倫は、法律上「不貞行為」と定義されています。
夫婦は婚姻関係を結ぶにあたり、他の異性と性的な関係を持たないことを義務付けられます。これを「貞操義務」と言います。
これに反して他の異性と肉体関係を持てば、民法770条第1項第一号の「不貞行為」となり、配偶者の同意がなくても裁判にて離婚が認められます。
また、貞操義務に反した配偶者は、不貞行為が不法行為に当たるとして、民法709条の損害賠償請求を受ける可能性があります。
さて、不貞行為には、不倫をした配偶者と不倫相手の存在が必須です。
法律上は、この両者が同一レベルで責任を負います。不倫の当事者二人を「共同不法行為者」といって、損害賠償請求を負う場合は、両者が連帯責任を負うのです(不真正連帯債務と言います)。
例えば、慰謝料の額が300万円だとすると、不貞行為をした配偶者と不貞相手のいずれもが300万円全額の支払い義務を負い、請求者はどちらに対しても300万円全額を請求することができます(ただし、300万円の二重取りができるということではなく、一方から300万円全額の支払いを受けた場合、もう片方からさらに支払いを受けることはできません)。
ですから、配偶者だけ、あるいは浮気相手だけに損害賠償請求することも可能です。
このように、不倫の法的責任は不倫をした配偶者と不倫相手の両者にあります。
(2) 浮気相手だけに請求をする際の注意点
しかし、浮気相手・不倫相手にだけ損害賠償請求をしようとすると、とある問題が起きます。
ご説明したように、不貞行為の責任は不貞行為を行った当事者の2人に責任があると考えられています。
そのため、不倫相手だけが慰謝料請求をされて支払いをした場合、支払いをした不倫相手は請求者の配偶者に対して、その負担すべき範囲につき「肩代わりした分を自分に支払ってください」と請求することができるのです。これを「求償権」と言います。
例えば、浮気相手だけに不法行為に基づく損害賠償請求で200万円求めたとします。この場合、浮気相手が200万円の支払い義務を認めて支払った場合でも、浮気相手には「求償権」が発生するため、浮気をした側の配偶者に半分の金額である100万円を請求することができるのです。
配偶者に勝手に慰謝料を肩代わりされないよう、求償権の行使を防ぐには示談の際に求償権を行使しないことを明示して合意してもらう必要があるでしょう。
[参考記事]
不倫相手の求償権|行使されたらどうする?放棄させることは可能?
実際、浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求するのはどのようなケースなのでしょうか。これには、以下のような場合が考えられます。
・不貞行為を理由に離婚をしない場合
「配偶者を信じたい」、「子どものことを考えると離婚できない」など、さまざまな気持ちや事情で離婚をしない選択をとる場合、配偶者から慰謝料を受け取っても同じ家計になるため、基本的には不倫相手にのみ慰謝料を請求することになります。
・離婚時、配偶者に慰謝料を請求していない場合
離婚時の条件交渉で、子どもの養育費などを全ての支払いを考えると、不貞行為を行った配偶者の収入では賄いきれないこともあります。このときに、配偶者への請求は諦め、損害賠償請求は不倫相手にのみ行うという方法をとることも考えられます。
2.浮気相手だけに慰謝料請求できないケース
しかし、そもそも浮気相手への損害賠償請求自体が認められない結果となることもあります。
次に、浮気相手だけに慰謝料請求をすることが難しいケースについてご説明します。
(1) 配偶者が独身だと嘘をついていた場合
最初に気をつけたいのは、浮気をした配偶者が浮気相手に独身であると嘘をついていなかったかどうかです。
残念ながら、不倫関係を結ぶ場合に、既婚者であることを隠して交際を続ける人は多くいます。
最近ではインターネットやSNS、出会い系ツールなどを使って、敢えて素性が隠せる相手を探すこともあります。
特に、1度切りなどの関係の場合、相手は不倫関係だなんて知る由もなかったというケースがあります。
このようなケースの場合、浮気相手に不貞行為の認識がなく、過失もないといえるため、慰謝料請求は認められません。
仮に浮気相手に落ち度があったことが認められたとしても、満額請求することは難しく、減額されてしまうでしょう。
以上から、浮気した配偶者が嘘をついて浮気相手を完全に騙していた場合は、慰謝料請求は難しいといえます。
(2) 時効が完成している場合
不貞行為に関する損害賠償請求には、時効があります。時効の期間を過ぎてしまうと、請求しても認められません。
具体的には、不貞行為及び加害者を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年です。
[参考記事]
不倫の慰謝料請求と消滅時効|3年前の浮気は慰謝料請求できる?
不貞行為を知ったときから3年はあっという間に経過するものです。迷っているなら、すぐにでも弁護士に相談すべきでしょう。
(3) 不倫の証拠がない場合
不倫慰謝料を請求するなら、不倫の証拠が必ず必要です。これが集められない場合は不貞行為の事実が証明できないため、損害賠償請求自体が認められません。
不倫慰謝料の証拠としては、浮気相手と2人でラブホテルに入る写真、LINEなどのメッセージでの性交渉に関するやり取りなど、肉体関係を直接推認させるものが役立ちます。
これ以外でも、キスやハグなどをしている写真、デートで使ったレストランの明細書なども間接証拠として利用できる場合があります。
証拠は多ければ多いほど、不貞行為があった事実を証明しやすくなるので、できる限り集めておきましょう。
ちなみに、本人の自白も有効です。本人が自白した場合は、音声やビデオにとっておくか、「令和○年○月○日〜○年○月○日までの間、○○氏と不倫関係にありました」などと自筆してもらい、サインしてもらいましょう。
ただし、他の証拠が乏しく本人の自白だけだとあまり強い証拠とは言えません。したがって、できる限りの証拠を集めることが必要なのです。
[参考記事]
不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと
3.浮気相手だけに慰謝料を請求する際は弁護士にご相談を
浮気相手だけに慰謝料を請求する場合、ご説明したように求償権の問題が発生します。
そのため、後のトラブルを防ぐためにもきちんとした示談書を作成する必要があるでしょう。
また、実際に慰謝料請求は可能かどうか、請求のために有効な証拠が揃っているかどうか等を弁護士にアドバイスしてもらうことも可能です。
不倫関係にけじめをつけるためにも、慰謝料請求をすることは有効な選択です。
配偶者との婚姻関係を前向きにやり直すためにも、専門家である弁護士ととも