不倫慰謝料を請求する方の質問
不貞相手が、私の夫(妻)が既婚者だとは知らなかったから慰謝料を支払わないと主張しているのですが、そのような主張は通るものなのでしょうか。
不貞相手が、民事上の損害賠償責任を負うためには、不貞相手が、交際相手である慰謝料請求者の夫(妻)を、既婚者と知った上で肉体関係を持つことが必要です。
したがって、不貞相手が、請求者の夫(妻)を既婚者であると知らなければ、慰謝料を支払う義務はありません。よって、設問のような主張が通らないわけではないです。
もっとも、不貞相手としては、慰謝料の支払い義務を免れるためにそのような主張をしている場合も多いですし、既婚者と知らなったとしても知りうる事情がある場合は、過失ありとして損害賠償責任を負う場合があります。
このような難しいケースは、ぜひ一度、専門家である弁護士に相談されるとよいと思います。
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