不倫慰謝料を請求する方の質問
夫婦関係の破綻とはどういう場合をいうのでしょうか。また、破綻に準じて、慰謝料の支払い義務の減額の余地がある場合とは、どのようなケースですか。
夫婦関係の破綻とは、離婚した場合です。離婚に至らなくとも、別居の上、離婚調停、離婚裁判を行っている場合には、破綻といえる可能性が高くなると思われます。
破綻に準ずる場合とは、すでに不貞が原因で別居している場合や、家庭内別居が続いており意思疎通もなく生計も別々と言う事情がある場合には、これにあたるものと思われます。
【電話受付】平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:30
\【首都圏最大級】19拠点23名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題は泉総合にご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいの方に限ります。