内容証明郵便が届いたら
1 対応
相手方の内容証明がご自宅やご勤務先に届いた場合、無視することは基本的には問題があります。無視された相手方は、次は裁判手続に進む可能性があるからです。
他方で、ご本人限りで相手に対応することも危険です。相手に責められて多額の慰謝料を払う念書を書かされること等、不利益を負わされる可能性があるからです。
不貞相手の配偶者本人から請求された事案で、時々問題になるのが、「すでに念書を書いてしまった」ということです。念書を書いた場合は基本的には不利になります。ただし、念書の効力を争える場合もなくはありません。
まずは弁護士にご相談ください。
2 弁護士に依頼した場合
(1) 交渉
交渉については、相手本人や弁護士に対し内容証明を送り、その後話し合ったり、書面のやり取りをしたり、直接会ったりということが一般的なやり方です。
また、裁判では、被害者が不法行為の立証責任を負うことになっています。したがって、交渉段階においても、不貞行為を請求してきた場合、弁護士にご相談いただければ、まずは相手が持っているであろう証拠を確認することになります。そのうえで、方針を立てることになります。たとえば、相手の証拠が何もなければ、相手の要求をすべて拒否するという対応も考えられます。
そして、不貞相手の配偶者本人との交渉も、依頼して頂ければ、弁護士がその本人と直接交渉することになります。
もちろん、弁護士の判断で相手と勝手に示談したり、または決裂したりということはありません。弁護士は利害得失を依頼者の方に説明し、また、直接交渉にあたりますが、方針を決めるのは依頼者の方です。
(2) 裁判の流れ
交渉が決裂した場合、裁判に進む可能性が高いです。そして、裁判については、相手に証明責任があるので、基本的には防御側ということになります。相手の主張を認める場合は、相手の訴え提起から半年程度で裁判は終わることが多いですが、争う場合には1年以上かかることも珍しくはありません。
裁判の期日を重ねていくと、途中で裁判官が和解案を出してくることが多いです。この場合、相手方の立証の程度や、裁判官の心証等を推測しつつ、和解か判決か決めることになります。