不倫慰謝料を支払わなくてよいケース

不倫慰謝料を支払わなくてよいケース

1 まずは【慰謝料請求が認められる条件がそろっているか】を検討

慰謝料請求をされた場合に考えることは、【慰謝料請求が認められる条件がそろっているのか】という点です。慰謝料請求が認められるために何が必要か、ということの裏返しで、何かが欠けているのではないかという視点で考えることになります。

具体的に必要な条件については、請求する場合のページをご覧ください。

2 不貞行為を行っていないケース

⑴ 原則としては肉体関係が必要

肉体関係がないのに慰謝料請求をされてしまったという場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。

とはいえ、不貞行為の慰謝料を請求されてしまった場合、請求する側で何らかの証拠を持っていることが通常ですので、その反論はきちんと組み立てる必要があります。

⑵ 例外:肉体関係がなくても慰謝料請求が認められてしまう場合

肉体関係がなくても、“夫婦の婚姻共同生活の平和の維持”を侵害する場合には、例外的に慰謝料請求が認められることがあります。

たとえば、親密な付き合いをし、キスやハグを頻繁にしていたような場合や二人きりでどこかに宿泊したような場合には、実際には肉体関係を結んでいなくても、夫婦の婚姻共同生活の平和が害されたとして慰謝料請求が認められてしまうことがあります。

このようなケースで慰謝料請求をされてしまった場合、「自分は肉体関係を持っていないから大丈夫」と安易に考えずに、弁護士にご相談ください。

3 婚姻関係破綻のケース

不貞をした夫or妻から、「夫婦関係は冷え切っているからあなたと関係を持っても大丈夫」と言われて不貞行為をしてしまった場合には、慰謝料請求が認められないことがあります。【破綻の抗弁】と言われるもので、夫婦関係が破綻している場合には、“夫婦の婚姻共同生活の平和の維持”をもはや考えなくてよいので、慰謝料請求が認められないことになるのです。

ただし、夫婦関係が破綻していたかどうかについて、裁判官はかなり慎重に判断し、あまり破綻していたと認めてくれない傾向にあります。詳しくは、【婚姻関係の破綻】のページをご覧ください。

4 加害者の一方から相当額の慰謝料が既に支払われているケース

不貞行為は、不貞配偶者と不貞の相手方という二人の加害者がいて成り立つものです(共同不法行為といわれます。)。

そのため、この加害者二人のうち、すでに一人の加害者から相当額の慰謝料が支払われていて十分な賠償がされているにもかかわらず、支払っていないもう一人として請求を受けた場合には、「すでに今回の不貞についての賠償は済んでおり、これ以上の支払いを受けられないはずだ」として支払いを拒むことができる可能性があります。

5 既婚者であると全く知らなかったケース

⑴ 故意・過失

慰謝料請求は、民法の不法行為の話ですので、認められるためには「故意」または「過失」が必要になります。少なくとも、不貞行為をする際に、【不貞相手が既婚者であること】を知っていた(故意・わざと)、または、知ることができた(過失・うっかり)にもかかわらず肉体関係を持ったことが必要になるということです。

故意に、わざと不倫をした場合に慰謝料を支払わなければならないことはお分かりいただけるかと思いますが、過失(うっかり)で不倫をしてしまった場合でも、慰謝料を支払わなくてはならないことがあるということです。

⑵ 「既婚者だと知らなかった」と主張・立証することの困難性

実は、「既婚者だと気づきもしなかったのだから過失もない」と言い切ることは難しいものです。

請求する側としてはあの手この手で既婚者であると知ることができたはずだという主張をしてくるはずです(LINEのやりとり、Facebookの投稿内容、勤務先などの共通の知人からの情報など)。そういった点についてきちんとした反論ができないと、慰謝料請求が認められる条件がそろっていってしまうことになるのです。

6 ダブル不倫でプラスマイナスゼロになるケース

例えば、A男さん(男性)とB子さん(女性)、C郎さん(男性)とD美さん(女性)がそれぞれ婚姻関係にあり、A男さんとD美さんがそれぞれ既婚者であるとわかって不倫をした場合、ダブル不倫となります。

この場合、B子さんはD美さんに、C郎さんはA男さんに、それぞれ慰謝料請求をすることができることになります。

そうすると、仮にぞれぞれの慰謝料の金額が150万円とした場合、D美さんからB子さんに150万円、A男さんからC郎さんに150万円が支払われることとなります。ですが、A男・B子夫婦、C郎・D美夫婦が離婚しない場合は、夫婦の財布は一緒といえますから、夫婦単位でみた場合、出て行ったお金が戻ってきたということになります。そうであれば最初からそれぞれ支払わなくても何も変わらないということになります。

このように、ダブル不倫の場合、プラスマイナスゼロとして、双方1円も支払わないという内容になることがあります。

7 自分の意思ではなく不倫してしまったケース

しつこく誘われて仕方なく不貞行為をしてしまったような場合であっても、断ろうと思えば断れたのに断らなかったとされてしまうと、慰謝料請求が認められてしまうことがあります。

逆に、強制性交の被害にあった場合や、嫌がらせ・暴力などで恐怖に陥れられて性交してしまったような場合には、慰謝料請求が否定されることがあります。

8 時効になっている慰謝料請求を受けたケース

⑴ 不貞行為および加害者を知った時から3年(消滅時効)

不倫慰謝料の時効期間は3年です。基本的には、不貞行為があったことと加害者を知った時点から3年間ということになります。加害者を知った、というのは、氏名や住所といった、慰謝料請求権を行使することができるようになることをいいます。

⑵ 不貞行為が原因で夫婦関係を破綻させてしまったり、離婚させてしまった場合

不貞行為が原因で夫婦関係を破綻させてしまった場合には破綻させてしまった時点から、離婚させてしまった場合には離婚した時点から、時効期間がスタートすることになります。

その時点から3年間ということになりますので、時効期間がどこからスタートしているのか注意しておく必要があります。

⑶ 不貞行為があってから20年間(除斥期間)

不貞行為が発覚する時点も重要です。

たとえば、“不貞行為及び加害者を知った時”が不貞行為から5年目であった場合、そこから消滅時効がスタートします。

不貞行為があってから5年間は何事もなく時間が過ぎ、その後、5年前の不貞行為が発覚したような場合、もはや3年間が過ぎているから時効、とはならないということです。

あくまでも不貞行為及び不貞相手が発覚してから3年が経過したか否かにより判断されることになります。

そして、不貞行為の後、20年間が経過してしまうと、不貞行為及び不貞相手を知ったのがいつかにかかわらず、請求できなくなります。これを除斥期間と言います。

⑷ 消滅時効が完成している場合の対応

時効が完成していれば、消滅時効を援用することで、慰謝料の支払いをしなくてよくなります。「言った」「言わない」のトラブルを避けるためには、内容証明郵便を送る必要があります。

また、時効が完成しているのに「支払う」と言ってしまうと、慰謝料支払いの債務を承認したものとして、消滅時効を援用できなくなってしまう可能性があります。

9 不貞行為の慰謝料請求を受けたら弁護士にご相談を

ここまで述べてきたことは、個人で対応するには難しい内容がかなり含まれていることと思います。

泉総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、的確に、皆様の状況に合わせたアドバイスをさせていただくことができます。

まずは一度、泉総合法律事務所の法律相談にお越しください。

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