不倫慰謝料弁護士

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリット・デメリットと費用相場

配偶者が不倫をしたので、浮気相手に不倫慰謝料を請求しようと思った際、まずは内容証明郵便を送るのが効果的です。

しかし「内容や送り方に不安がある」「そもそも自分で送って効果はあるの?」という疑問がある方もいるでしょう。

今回は、不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

1.不倫慰謝料請求で内容証明郵便を送る意味

不倫慰謝料請求をする場合、特に決まった方式はありません。つまり、口頭で「慰謝料を請求します」と言っても良いわけです。

一方で、文書で相手に送付する、特に内容証明郵便で送付するという方法もあります。
この「内容証明郵便で慰謝料請求する」ことにはどのような意味・効果があるのでしょうか?

まず、内容証明郵便は、いつ、どのような内容の書面を、誰から誰宛に差し出されたかということを郵便局が証明するサービスのことです。なお、通常は、配達されたこと証明するサービスである配達証明もセットで付けます。

不倫の慰謝料請求なら、文書に書いてある「慰謝料を請求します」という内容を浮気相手に送付したという事実を公的に証明できるものとなります。

料金は、通常の郵便料金に一般書留の加算料金と、+440円(1枚の場合)がかかります。なお、配達証明は+320円かかります。

よく勘違いされるのですが、文書の内容の真実性を証明するものではありません。つまり、慰謝料を請求するという文章を書いたからといって、これに法的な効力はなく、相手方が慰謝料を支払う義務はありません。

そうすると、わざわざ内容証明を利用する意味がないように感じますが、そうではありません。

不倫が継続中の場合や相手が反省していない場合に、内容証明で慰謝料請求の知らせが届けば、相手にプレッシャーを与えることができます。
これを機会に不倫を止めようと思う可能性は高くなりますし、慰謝料請求をすることの本気度が伝わります。

相手に慰謝料請求をした事実を公に証明できるので、裁判でも利用でき、不倫慰謝料請求の時効の完成を猶予させたい場合にも有効です。

以上から、慰謝料請求の交渉を有利に進めていくための第一歩として内容証明郵便で慰謝料請求の文書を送付することには意味があります。

2.内容証明郵便を弁護士に依頼するメリット

では、内容証明郵便を弁護士に作成してもらう場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?

(1) 内容証明郵便の作成・送付に失敗がない

内容証明郵便を利用しての慰謝料請求は、ご自身で行うことができます。
しかし、慣れない手続きですので、失敗してしまう可能性はあるでしょう。

具体的には、内容に不備がある・余計な文言(脅迫的な文言)を加えてしまい通報される可能性がある、等が考えられます。

失敗をすると、せっかく送付した内容証明郵便の準備にかかった時間・費用が無駄になってしまいます。脅迫的な文言により、逆に賠償金を請求されてしまう可能性も0ではありません。

ご自身で文書を作成していると、どうしても私情が混じりやすいといえます。
しかし、弁護士が作成する場合は、冷静に対処した文書を作成することができます。

また、弁護士から内容証明郵便が届くことで相手も無視しにくい状況となるでしょう。仮に無視された場合でもすぐに別の行動をとって、確実に請求を進めていくことができます。

弁護士は法律のプロであり、不倫慰謝料請求に慣れた弁護士であれば内容証明郵便の作成は毎日のように扱っている業務です。そのため、内容証明郵便の作成・送付に失敗することがありません。

「これで間違っていないかな?」と不安になることもないので、精神面でも安心できます。

(2) その後の示談交渉や裁判まで任せることができる

内容証明郵便の送付は、不倫慰謝料請求の始まりに過ぎません。この後、示談交渉を開始して、相手に適切な慰謝料を支払う合意を取り付ける必要があります。

内容証明を送ったは良いものの、その後の交渉で四苦八苦するケースは少なくありません。
弁護士に依頼していれば早期に解決できたものが、当事者だけで解決しようとして余計にこじれて時間がかかってしまうケースは多いものです。

そうであるなら、初期の段階から弁護士に相談しておきアドバイスをもらうなどのサポートを受けておくべきです。

仮に裁判になった場合でも、弁護士がいればそのまま任せることができます。

(3) 相手に慰謝料請求の本気度が伝わる

ご自身で「慰謝料請求をします」と浮気相手に伝えても、「言っているだけ」と考えられてしまうケースは少なくありません。

相手に本気度を伝えるために内容証明郵便を利用するのは良いことですが、それでも「不倫なんてない」と主張してくることがあるでしょう。

しかし、弁護士が内容証明郵便を送れば、大抵の方は「本気で慰謝料請求をするつもりだ」と理解してくれます。慰謝料請求の本気度が伝わるのは相手にプレッシャーをかけることになるため、交渉で優位に立てます。

「このまま放置しているとまずい」「不倫の関係をやめなきゃ」と思わせるために弁護士をつけるのは戦略として効果的と言えるでしょう。

このように、内容証明郵便の作成を弁護士に任せるメリットはたくさんあります。

 

3.内容証明郵便を弁護士に依頼するデメリット

反対に、内容証明郵便の作成を弁護士に依頼することにデメリットはあるのでしょうか?

弁護士に依頼することについての主なデメリットは、費用についてでしょう。
内容証明郵便を自分で作成する場合は送付費用だけで済みますが、弁護士に依頼するとこれに加えて弁護士費用がかかってしまいます。

しかし、これ以外にデメリットはありません。

内容証明郵便での慰謝料請求に失敗したり、その後の交渉が上手くいかなかったりする可能性を考えれば、最初から依頼しておいた方が安心です。

仮に自分で請求手続きをして、関係がこじれて訴訟になってしまうと、それこそ高額な弁護士費用がかかってしまうため、初期の段階で依頼した方が良いとも言えるでしょう。

また、弁護士に依頼をすることで、相場に沿った適切な慰謝料金額で請求ができるため、ご自身で交渉するよりも高額な慰謝料を受け取れる可能性があり、弁護士費用を考えても最終的には「お得」になるケースも多いでしょう。

4.内容証明郵便で不倫慰謝料請求をするなら弁護士に相談を

慰謝料請求で内容証明郵便の作成を手間に感じる、うまくできるか不安という方は、ぜひ弁護士に作成を任せてください。
ご説明したように、多少の費用はかかっても弁護士に依頼するメリットは大きいです。

「不倫をやめさせるため」「責任を取ってもらうため」「二度と連絡を取らせないようにするため」など、ご自身の主張を適切に内容証明郵便の文書に取り入れることも可能です。

相手に真剣に受け取ってもらうためにも、不倫問題に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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