示談

不倫の示談書が無効になる場合はあるか?

ご自身で不倫慰謝料の示談書を書いた場合など、後で「そんな示談書は意味がない」と言われないか、不安になりませんか?

確かに、示談書の内容によっては無効になってしまうこともあります。そのため、示談書を作成する際は、全てを終局的に解決できるよう合意前にきちんと精査したほうが良いでしょう。

そこで今回は、不倫慰謝料の示談書についてご説明します。
不倫慰謝料の示談書が無効・取消しになるケース、無効になった後はどうなってしまうのか、この記事を参考にしていただければと思います。

1.不倫の示談書とは?

まずは、不倫の示談書にどのような役割があるのかをみていきましょう。
また、これから示談書を作成する方のために、示談書に必要な内容やテンプレートもご紹介いたします。

(1) 示談書とは

不倫慰謝料を請求するなら、トラブルを再燃させないためにも示談書を作ることは大切です(厳密には示談書の作成が必ず必要というわけではありません)。

示談書とは、当事者間における紛争を解決するための和解文書にあたります。
お互いが譲歩し、問題の解決を図り、それを書面で残すことにより、事後的な「言った・言わない」の論争を防ぐという目的があります。

不倫の示談では、慰謝料の受け渡しを行いこれによって損害賠償の責任を果たしたものとすること、そして今後同じ問題に対し損害賠償を請求しないという意味を有することになります。

一度示談が成立すると、後で示談金の額を上げるなど、内容をひっくり返すことは原則としてできなくなってしまうため、最終的に合意する際はきちんと確認する必要があります。

(2) 不倫慰謝料の示談書テンプレート

不倫慰謝料の示談書に関しては、ご自身で作成することも可能です。

内容としては以下を含める必要があります。

  • 当事者双方の名前、住所、押印
  • 不倫があったこと(不貞行為の期間は指定)を理由に、慰謝料を請求すること
  • 慰謝料の金額、支払い方法
  • 合意した日付
  • その他必要な場合に、謝罪の条項、接触禁止条項、秘密保持条項など

示談書のタイトルは、「示談書」としても構いませんし、「和解書」、「合意書」と書くこともあります。特に決まった書式はないため、手書きでもタイプでもどちらでも大丈夫です。

上記項目の中でも特に大切なのは、慰謝料の金額と両者のサイン、押印となります。

以下、テンプレートになりますので、参考にしてください。

2.示談書が無効・取消しになる条件とは?

次に、示談書が無効や取消しになるケースについてご説明します。どのような場合に無効や取消しになってしまうのでしょうか。

(1) 公序良俗に反する場合は無効

示談書が無効になるケースとしては、民法上公序良俗に反して無効になるケース(90条)が挙げられます。

民法90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。
具体的には、憲法に定められた基本的人権を侵害する内容や倫理的秩序に反する内容、財産秩序に反する内容の契約は無効となります。

不倫慰謝料のケースでいうと、違約金が高額すぎるなどのケースが挙げられます。例えば、慰謝料は300万円で合意したのにも関わらず、接触禁止条項に反した場合は1,000万円の違約金を支払うなどの条項です。

不貞行為があった際の慰謝料は300万円なのに、連絡を取っただけで1,000万円要求されるのはどう考えてもバランスが悪いです。財産権を不当に侵害する契約にもなりかねませんので、このような内容は無効になります。

これ以外でも、職場を強制的に辞めさせるなどの内容は職業選択の自由に反するため、無効となりえます。

(2) 示談の前提となる事項に錯誤がある場合

取消しが可能なケースとしては、示談の前提となる事項に錯誤がある場合(95条)が挙げられます。

民法95条では錯誤による取消しを認めています。
95条には「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」と規定されています。

錯誤による取消しのケースとしては、精算条項がある離婚協議書にサインした後に、不貞行為が発覚した場合が挙げられます。

精算条項にサインしていると、不貞行為に関する損害賠償請求ができなくなってしまいますが、サイン後に不貞行為があったことを知った場合には錯誤により当該精算条項を取り消しうると考えます。

示談の場合は、示談の前提となる事項につき錯誤があり、当時争わなかった場合は錯誤取り消し(旧、錯誤無効)が主張できると考えます(最高裁昭和33年6月14日判決)。

(3) 詐欺または脅迫による意思表示の場合

他にも、詐欺または脅迫による意思表示の場合(96条)が取消し可能です。
民法96条では、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」として詐欺または強迫による取消しを認めています。

具体的には、相手方に脅迫行為や暴行を受けて仕方なく示談書に合意した場合や、相手に騙されてサインしたような場合です。

このようなケースでの意思表示には瑕疵があると考えることができ、慰謝料に関する合意も取消すことができると考えます。

このように、示談書は内容に不備があった場合は無効・取消しになることがあります。

3.無効・取消しになった場合、示談書はどうなるのか

示談書の内容に不備があり、無効や取り消しとなった場合、示談書の内容は全て効力がなくなってしまうのでしょうか。

まず、公序良俗に反するような条項、例えば法外な違約金の規定がある場合は無効となり、最初から効力が発生していなかったことになります。つまり、違約金自体が請求できないこともあるのです。

もっとも、過去には、過大すぎる部分のみ無効とするという判例(東京地方裁判所平成17年11月17日)もありますので、部分的な無効として適切な額の違約金を請求することは可能と考えられます。

また、錯誤取消しや詐欺または強迫による取り消しの場合、相手方が取消しの意思表示をしない限りは有効となります。相手方が取消し権を有するため、相手が取消しの意思表示をした段階で、一定の条項や契約全体の効力が生じなくなってしまいます。

先に挙げた例でいうと、離婚協議書の精算条項は効力が生じず慰謝料を請求できることとなり、暴行や詐欺による意思表示をして示談を交わした場合には示談書全体の効力が生じなくなります。

4.不備のない有効な示談書の作成は、弁護士にお任せを

示談書の作成に関し不安がある場合は、事前に弁護士と相談して内容を精査すべきです。

本記事でご説明した通り、内容によっては無効、取消しとなる条項を含んでしまうことがあります。一部のみ効力が生じなくなってしまう場合でも、示談書全体の信頼性が失われてしまう上に、二重でトラブルを解決しなければいけない手間が生じてしまいます。

したがって、心配な内容がある場合には事前に弁護士に相談してください。

また、示談書の内容に無効または取り消しうる内容がある場合にも、弁護士に相談すべきです。今後余計なトラブルが起きないようにするためにも、先に手を打っておく方が賢明な判断だといえます。

弁護士に見てもらい判断を仰げば、心配ばかりせずに済むため精神的にも楽になるはずです。

このように、示談書の作成に不安がある場合には、弁護士に相談することが正しい対応といえるでしょう。

もし示談書を書いていて、疑問が生じたら弁護士に相談してみてください。示談書の内容に関するアドバイスはもちろん、適切な慰謝料額の計算も行ってもらえます。

不倫慰謝料の請求に困ったら、是非、泉総合法律事務所の弁護士を頼っていただければと思います。

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