不倫(不貞行為)

浮気相手との子供の認知請求をしたい

不倫の末に子どもができてしまい、シングルマザーを選択するケースがあります。

このとき、心配になるのは子どもを父親に認知してもらえるかどうかでしょう。
人によっては、「経済的な負担が怖い」「妻にばれたくない」「自分の子どもかどうかわからない」という心理から、浮気相手との間にできた子の認知を拒絶する場合もあります。

拒絶した場合も含めて、子どものために認知をしてもらうための方法を知っておきましょう。

今回は、不倫相手との子どもを不倫相手に認知してもらう方法について解説します。

1.子の認知のメリット

まずは、子の認知についての基本的な内容とメリットを見ていきましょう。

(1) 「認知」とは?

認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもを、父親が自分の子どもであることを認め、法律上の親子関係を結ぶことを指します。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子において、法律上の父子関係を認めるには認知が必要となります。
一方、婚姻関係にある男女の場合は、出生したら嫡出推定が働くので認知は必要ありません。嫡出子としての届け出が行われるのみです。

①任意認知

任意認知は、父親が望んで認知をする方法です。
認知の手続きは、相手が同意している限りは簡単で、戸籍窓口に認知届を提出すればできます。

任意認知には、認知届による認知の他にも、胎児認知、遺言による認知があります。

胎児認知とは、子どもが生まれる前に認知を行う方法で、母親の同意が必要です。
遺言による認知は、父親が遺言で認知の意思を表す方法です。父親の死と同時に父子関係が発生することになります。

②強制認知

本来であれば、父親の意思で自ら子への責任を果たすべきですが、中には認知を拒絶するケースもあります。このような場合に備えて、民法は「強制認知」という方法を用意しています。

強制認知とは、認知しない父親に対し、子や母親から認知の訴えを起こすことにより認知を成立させる方法のことです。

強制認知の方法としては、裁判による認知と死後の認知の方法があります。

裁判にて認知の訴えを提起するには、まず家庭裁判所に認知調停を申し立てることが必要です。その上で合意できなかった場合に認知の訴えが必要となります。詳しい手続きについて後ほど説明します。

死後認知は、父親の死後3年以内に、父親の最後の住所を管轄する検察庁の検察官に対し死後認知の訴えを提起する方法です。

この方法の場合は、父親の親族からのDNA鑑定に対する協力が必要となります。
DNA鑑定を拒絶された場合でも死後認知の訴えは可能ですが、DNA鑑定がある方がより進めやすいといえます。

以上から、父親が認知を拒む場合でも認知させる方法はありますので、拒絶された場合の選択肢として事前に検討しておくべきでしょう。

(2) 子どもを認知してもらうメリット

認知してもらうことには、以下のメリットがあります。

  • 養育費を受け取れる
  • 子どもに相続権が発生する

シングルマザーの場合、子を育てていく上において経済面で苦労することは珍しくありません。特に非嫡出子(婚姻外の子ども)の場合、養育費などの経済面で援助を受けていないケースも多く、生活は大変となります。

認知をすれば、父子関係が発生するので、父親には扶養義務が発生します。養育費を請求することができるので、経済面でのメリットは大きいはずです。

経済的に問題ない場合でも、将来的な子どもの相続権のことを考えると、認知はしておくべきです。

認知により法律上の親子関係が発生し、子には相続権が与えられます。父親が亡くなった場合に財産を受け取ることができるのです。

ちなみに、以前は非嫡出子と嫡出子(婚姻外の子と婚姻関係内の子)において相続分の格差がありましたが、民法改正によりこれが撤廃され、非嫡出子と嫡出子は同じ相続分となりました。

2.認知してもらえない場合にできること

次に、父親に認知を拒絶されそうな場合や拒絶された場合にできることについてご説明します。

(1) まずは話し合いが必要

「認知をお願いしても拒絶されるだけ」と考える方もいらっしゃるでしょう。
会いたくない、関わりたくないという感情的な理由が絡んでいるケースもあると思います。

しかし、経済面でのサポートを得られることは、子どもにとっても有益なことです。相続権に関しても同様です。
子どものことを第一に考え、相手に認知を認めてもらうことを考えましょう。

まだ相手に認知について話していないなら、まずは話し合いからスタートしましょう。
調停や訴訟になるとコストもかかりますので、相手と連絡が取れるのであれば、話し合いによって合意で解決するのがベストです。

もっとも、相手が拒絶することも考え、強制認知について事前に調べ、拒絶する場合には検討していることを提示することも重要です。

話し合いで認知が得られそうな場合は、文書にてお互いの意思を確認しましょう。後で「同意していない」と言われるリスクを避けるためです。

養育費に関する取り決めも、いくらを何歳まで支払ってもらえるのかについて具体的な話し合いが必要です。
養育費の支払いを確実にしたい場合は、弁護士に依頼し公正証書を作成してもらうのも良いでしょう。

(2) 認知調停、訴訟を申し立てる

認知を拒絶されてしまったら、強制認知の準備に入ります。先に少しお話しした通り、強制認知の訴えは、認知調停を先に申し立てる必要があります(父親が死亡している場合にはこの限りではありません)。

まず、管轄する家庭裁判所に認知調停を子か母親(法定代理人)が申し立てます。

調停では、調停委員を通じて認知に関する話し合いを進めていきます。話し合いが合意に至れば、裁判所は合意に相当する審判が行われます。審判が確定すれば認知の効力が発生します。

調停で合意に至らなかった場合には、裁判所に認知の訴えを提起します。裁判でDNA鑑定が行われ、父子関係の有無を判断することになるでしょう。

なお、訴訟になった場合でも途中で和解をすることはできます。

判決が確定すれば、認知の効力が発生します。もっとも、強制認知の場合も、任意認知と同じく認知届の提出が必要です。審判や判決が確定したときから10日以内に認知届を市役所に提出します。

(3) シングルマザーを助ける国の制度

相手から認知を拒絶されてしまった場合や強制認知が認められなかった場合でも、公的扶助を受けることで生活を支援してもらうことができます。具体的には、以下の制度に利用を検討してみましょう。

児童扶養手当

ひとり親を持つ子どもの生活の安定と自立促進、子どもの福祉を目的で支給される手当です。月額4万3000円程度(※自治体、子どもの数等によって異なる)が支給されます。

ひとり親家庭等医療費助成制度

子ども(0-18歳)の医療費の自己負担分を市町村がカバーする制度です。ひとり親は192万円の所得制限があります(※自治体によって所得制限の金額は異なります。)。

ひとり親家庭向け市営住宅

ひとり親等の低所得者を対象として、公募で公営の住宅に住むことが可能となります。家賃をかなり抑えられるのがメリットです。

生活保護

生活ができないほど困窮している場合に支給される生活費のことです。生活費で支給される金額は人によって異なりますが、10万円-15万円程度が一般的です。

 

認知ができなかった場合の選択肢として上記を挙げましたが、認知した場合でも上記の制度を利用することは可能です。
生活が苦しい場合には上記の制度の利用をご検討ください。

3.子の認知を弁護士に相談すべき理由

最後に、子の認知について弁護士に相談するべき理由をご説明します。

(1) 話し合いのストレスを軽減できる

父親に認知してもらうためには、出発点として話し合いが必要です。

しかし、忙しい毎日の中、ご自身で時間を作って何度も話し合いの場を設けるのは大変なことです。
特に、相手が認知に積極的でない場合や、養育費の支払いを拒否する場合、話し合いはストレスのかかるものとなります。

弁護士に依頼すれば、交渉は全て弁護士に任せることができるので、時間や手間の節約になります。また弁護士の登場により、相手も真剣に話を聞いてくれるはずです。

交渉もこちら側が上手となるため、有利に交渉を進めやすいでしょう。認知を認めてもらえる可能性も高くなります。

(2) 相手に拒絶された場合でも法的対処が可能

残念ながら、話し合いを進めても相手が認知を拒絶してしまうケースは少なくありません。このような場合でも、弁護士がついていればすぐに法的対処に移ることができます。

認知調停や認知の訴えについてよくわからない場合でも、法律のプロに任せればスムーズに手続きを進めていくことが可能です。

裁判所に提出する書類も弁護士が作成し、ご自身で進めなければいけないことも弁護士が徹底的にサポートできますので、安心して調停や裁判に臨むことができます。

(3) 養育費の取り決めも公正証書で担保できる

養育費の支払いを話し合いで決めたとしても、文書にしないと後で「支払われない」などのトラブルになってしまいます。

公正証書で文書をまとめれば、支払いが滞った場合に強制執行で相手の給与を押さえることも可能です。
また、養育費等の相場なども熟知しているので、内容に不備がないよう弁護士がサポートできます。

4.子の認知は弁護士にご相談を

子の認知を検討しているものの不安や疑問がある場合、相手に強く拒絶されてしまっている場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士が交渉することで、認知をしてもらえる可能性が高まります。
また、養育費の取り決めなども万全の態勢でサポートしてくれるでしょう。

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