不倫(不貞行為)

「本気」と「遊び」で何が変わる?不倫慰謝料問題への本気度の影響

不倫した配偶者からのよくある弁明として「本気じゃなかった!」というものがあります。
本気であっても遊びであっても、不倫された人の多くが「不倫していたこと自体がショックだ」と感じるところです。

その配偶者の言い分の真偽も気になるところではありますが、実際、「本気」か「遊び」かは、離婚や慰謝料など、不倫発覚後の動きに影響し得る要素です。

今回は、不倫の「遊び」と「本気」で何が違うのか、不倫の「本気度」が慰謝料などにどう影響していくのかについて、弁護士が解説していきます。

「旦那が本気の恋をしているようだ」「妻の不倫が遊びなのかどうかわからない」という方は、どうぞ本記事をご覧ください。

1.本気でも遊びでも変わらないこと

不倫は、例え遊びのつもりであっても配偶者に対する重大な裏切り行為です。

不倫された配偶者は大きな精神的苦痛を受けるので、民法上の「不法行為」が成立します。遊びか本気かなどの人の主観は、不法行為の成否には影響しません。

すなわち、不貞行為(配偶者以外との性交渉)は不法行為に該当するものと考えられ、不倫された配偶者は有責配偶者や不倫相手に対し不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条、710条)を行使することができます。

2.本気と遊びで変わること

では逆に、本気か遊びかではどういう点が変わるのかというと、損害賠償額(不倫慰謝料の金額)が挙がります。

不倫が遊びの場合、有責配偶者は今の配偶者と別れる気がないのが一般的です。
また、不倫相手の方も「離婚してほしい」とは思っていないでしょう。

被害者である配偶者も「反省しているなら許しても良い」と思う可能性が高くなり、結果として、不倫が発覚しても夫婦が離婚せず関係が修復するケースも少なくありません。

不倫の慰謝料は、夫婦が離婚すると大幅に高額になります。そのため、不倫が遊びの場合、夫婦が離婚に至らないことによって、結果的に慰謝料が安くなる可能性があります。

また、離婚の成否以外の点でも、家庭に対する影響の大小から慰謝料が変わります。

遊びの場合には、さほど頻繁に会わないことも多いですし、クリスマスなどの特別な日に会うことも通常ありません。高級レストランに行ったり、二人で旅行をしたり、プレゼントを贈り合うこともあまりないので、結果的に慰謝料が減額されやすいです。

このように、不倫が本気ではなかった場合、外形的に慰謝料が減額される要素が増えるので、慰謝料が低額になる可能性があります。

[参考記事]

不貞行為の慰謝料相場の判例を解説

3.遊びか本気かの見極めポイント

遊びか本気かが離婚・慰謝料にある程度影響することが分かったところで気になるのは、配偶者の「本気じゃなかった!」との言い分が本心からの言葉なのかどうかという点でしょう。

不倫をしたことは事実ですし、信じたくても信用できずに不安な気持ちを抱えていらっしゃるケースが少なくありません。

そこで、一般的に本気の不倫と遊びの不倫で、どういう傾向と違いがあるかを紹介します。

(1) デートやメール・電話の頻度

本気の場合の不倫は、当然ながら会う頻度が高くなります。
お互いに本気ならば、できる限り相手と一緒にいたいと思い、共に過ごす時間を作る努力をするでしょう。

これに対し、遊びの不倫では、相手に特に愛情はなく常に会いたいとは思いません。肉体関係をもつときだけ会って、日常では忘れていることも多いです。

また、メールや電話の頻度もかなり異なります。

本気の場合、相手のことを知りたい、関わりたいという気持ちが強いので、頻繁にメールや電話をします。

「奧さんといつ離婚するのか」「私と結婚する気持ちがあるのか」「結婚したらどんな家に住みたいか、子どもがほしいか、仕事を続けるのか」など、未来の話をしていることも多いでしょう。

これに対し遊びの場合には、会うときにだけ連絡をとれれば良いので、普段の他愛ないメールや電話はしないことが多いようです。

(2) 有責配偶者の態度

本気の不倫の場合には、開き直ってしまう方が多いようです。
例えば「妻に問題があるので不倫関係になった」「私たちはいずれ結婚するから、バレたってかまわない」などと考えているのです。

仮に不倫が発覚した後も、開き直って逆切れしたり、配偶者の落ち度を指摘したりするなど、離婚や再婚に積極的になります。自ら離婚を主張するケースも多いです。

これに対し、遊びの場合には家庭を壊す気がないので、リスクを抑えるために極力配偶者にバレないようにと心がけます。

仮に不倫が発覚した場合には、動転して配偶者に謝り、不倫相手を切り捨てる方が多いです。

また、本気の場合には、不倫相手にのめりこんでしまうので、配偶者に関心を失ってしまい、セックスレスになるパターンが多いです。
特に女性が不倫すると、夫との性交渉ができなくなるケースが多数のようです。

これに対し、遊びの場合には、平気で配偶者とも性交渉を続けることが多いでしょう。

このように、遊びの不倫と本気の不倫では、考え方や行動パターンが全く異なります。

4.不倫慰謝料の請求には証拠集めが重要

以上の傾向を踏まえると、配偶者の不倫に対する本気度をある程度見極めることができるでしょう。

そして、その判断に必要なのは客観的な証拠集めです。
これは、不倫をきっかけとして慰謝料請求や離婚を考えている方にとっては勿論ですが、「夫(妻)の『遊びだった』という言い分を信用したい」「遊びと本気、どっちなのかよく分からない」という方にとっても重要な役割を持ちます。

「遊びの不倫なら夫婦関係を修復したいが、仮に建前的に謝罪しているだけで本気度の高い浮気だった場合には離婚をしたい」と考えているケースでは、不倫相手とのやり取りや性交渉の頻度・期間を明らかにする証拠は、遊びと本気の判断をするために必要不可欠なものです。

また、本気度がそれほど高くない場合だったとしても、本人に反省を促し、不倫相手と距離を置かせる上で、客観的証拠を押さえておく意味はあります。

不倫の証拠の集め方については、下記記事で詳しく紹介しています。

何が証拠になる?不倫の証拠の種類と集め方

[参考記事]

不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

5.不倫の慰謝料請求は泉総合法律事務所に相談を

本気の不倫でも遊びの不倫でも、配偶者の言動や態度の変化に対する戸惑い、今後の生活に対する不安など、悩みは尽きないことと思います。
自分一人ではどうすれば良いか分からない、ということもあるでしょう。

そんな時は、まず出来るだけ心を落ち着けて、「自分はどうしたいか」を考えてください。
配偶者や相手を許せない、ということであれば、離婚や慰謝料請求によって一つの区切りを迎えることができます。

配偶者の謝罪を受け入れ関係を修復したい場合でも、不倫相手との接触禁止の公正証書を作成することで、関係修復に向けた不安を軽減することが出来ます。

いずれの場合も、不倫慰謝料問題に強い弁護士がサポートすることで、悩みの解消に向けた確かな一歩を踏み出せます。

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