出会い系・マッチングアプリでの不倫がバレたらどうなる?
本来ならば独身の方のみが利用できる出会い系サイト・マッチングアプリを利用して、既婚者が相手と関係を持ってしまう例は実在します。
このような場合は、配偶者にバレると離婚や慰謝料支払いなどのリスクが生じる可能性があります。
それだけでなく、不倫相手に独身だと嘘をついている場合には、不倫相手からも慰謝料請求を受ける可能性が否定できません。
今回は、出会い系で不倫をしてバレてしまった場合に具体的にどうなるのかを解説します。
目次
1.不倫の定義
まずは、法律上問題となる「不倫」の内容について簡単にご説明していきましょう。
(1) 不倫とは?
法律上、「不倫」は「不貞行為」と呼ばれます。
不貞行為の定義はわかりやすく、既婚者が配偶者以外の人と性交渉を持った場合を指します。デートやキスでは法律上不貞行為とは呼べないのです。
不貞行為にあたる場合には、浮気された配偶者は不倫行為を行った配偶者と不倫相手に対し不法行為に基づく慰謝料請求をすることができます。
不貞行為は、円満な夫婦生活を脅かす行為ですので、浮気された配偶者の精神的苦痛は計り知れません。この精神的苦痛に対し損害賠償請求が可能となります。
また、不貞行為を理由に離婚も可能です。民法770条1項では不貞行為が離婚事由として定められています。
そのため、不倫をした配偶者が離婚したくないと言っても、不貞行為を理由に離婚することができます。
(2) 出会い系を利用したら不倫になる?
現在出会い系を利用している方は、不倫相手との関係がどこまで進めば慰謝料請求の対象となるのか気になるかもしれません。
先にお話しした通り、性交渉がない限り基本的に慰謝料請求はできません。
つまり、出会い系を利用していても、相手を見つけていない場合や、メールのやり取り・デートに止まっているだけの場合は、慰謝料請求の可能性はまずないということです。
また、実際に会っていても、プラトニックな関係、つまり肉体関係がない場合は原則として不貞行為と見なされませんので、法的責任を負うことはないでしょう。
なお、慰謝料請求には証拠が必要です。仮に疑われた場合でも、客観的な不倫の証拠がなく、当事者が否認し続けている場合には請求は難しくなります。
2.不倫が妻にバレた場合はどうなる?
出会い系がきっかけであってもそうでなくても、妻に不倫がバレた場合には、慰謝料請求や離婚のリスクがあります。
慰謝料請求を受ける場合、以下のような流れで進んでいくのが一般的です。
- 配偶者が証拠を集める
- 内容証明郵便で慰謝料の請求がされる
- 直接交渉か弁護士による代理交渉がスタート
- 示談書にまとめる、お金の受け渡し
- 公正証書を発行する
不倫慰謝料を請求する場合、まずは慰謝料を請求する側が不倫の証拠を集めます。
証拠が集まったら、金額を決めた上で配偶者・浮気相手に請求します。両方に同時に請求できますが、離婚する場合は配偶者に、しない場合は浮気相手のみに請求するケースが多いでしょう。
内容証明郵便で請求にあたる内容を送付するのが一般的な方法です。
[参考記事]
不倫(不貞行為)に関する内容証明郵便が届いたら
交渉は当事者同士だけで行う場合もあれば、依頼された弁護士が代理して行うケースもあります。
交渉が始まると、不貞行為の認否や支払いをするのか、また金額や条件などを話し合い決めていきます。
示談の内容がまとまれば、示談書に記し、お金の受け渡しを行います。通常は1回払いです。
最終的に示談の内容につき公正証書を作成する場合もあります。
仮に示談が決裂した場合には裁判で損害賠償請求が行われるでしょう。
なお、不倫が原因で離婚をする場合には、慰謝料も高額になる可能性が高いです。
[参考記事]
離婚しない場合、する場合の不倫慰謝料相場
3.既婚者が出会い系やマッチングアプリを利用するリスク
最近では、出会い系やマッチングアプリで不倫相手を見つけたという方も少なくありません。
しかし、既婚者がマッチングアプリを利用して不倫をするのは、配偶者から慰謝料請求されるリスクだけでなく、不倫相手からも損害賠償請求されるリスクがあります。
マッチングアプリや出会い系で「独身」と偽っていた、あるいは「結婚している話題は避け指輪も外していた」という方は珍しくないですが、以下のような状況がある場合には、不倫相手からの慰謝料請求の可能性もあると自覚するべきです。
- 既婚であることを隠していた
- 独身であると嘘をついていた
- 「結婚したい」などと相手に伝えていた
- 無理やり性交渉を持った
既婚であることを隠して性交渉を持った場合や結婚を示唆していた場合には、不倫相手にとっては貞操権の侵害に当たる可能性があります。
[参考記事]
貞操権侵害とは|意味、具体例、慰謝料相場を解説
さらに、相手が性交渉を拒絶したのに無理やり関係を持った場合にも、当然損害賠償請求のリスクがあります。
この場合には強制性交等罪等で刑事事件として立件される可能性もあるでしょう。
4.慰謝料請求されたら弁護士に相談を
不倫関係がバレたら、離婚や慰謝料請求のリスクが伴います。また、離婚しない場合でも、配偶者が不倫相手に慰謝料請求を行う可能性があります。
不倫相手を騙していた場合は、不倫相手からも慰謝料請求を受ける可能性があるでしょう。
慰謝料請求の問題に巻き込まれた場合には、不倫慰謝料問題に強い弁護士に相談してください。当事者だけで解決しようとすると問題が余計に大きく拗れてしまう可能性があります。
不倫慰謝料事件解決のノウハウや経験がある弁護士・法律事務所に依頼すれば、円満な解決を望めるはずです。