不倫(不貞行為)

妻が職場の上司と不倫!?旦那がするべき対応

職場での不倫は珍しいものではありません。自然と男性と女性が関わる場所であるため、仲間意識から不倫関係につながりやすいといわれています。

上司と部下の関係であれば、「分からないことを何でも教えてくれる」「残業にも付き合ってくれて優しい」といった尊敬がきっかけで、プライベートでも親密になりたいと考える人も出てくるのです。

この記事では、配偶者の職場不倫・社内不倫(特に妻による上司との不倫)が発覚した場合の対処法、慰謝料請求方法などをわかりやすく解説します。

1.職場不倫の対処法と注意点

「共働きの妻の帰りが遅い」「嫁のLINEが怪しい」などから始まり、配偶者の不倫を見つけたときは、多くの方は怒りや悲しみがこみ上げてきてそのまま問い詰めたくなると思います。
しかし、これでは事態を穏便に解決することができず、問題が長期化してしまう可能性もあります。

では、配偶者の職場・社内不倫に気付いたとき、何に注意した上で、どのように対処すれば良いのでしょうか。

(1) まずは証拠の確保

配偶者に職場不倫の疑いがあったり、上司と不倫していることが発覚したりした場合、まずは証拠を確保しておきましょう。

今後、離婚を検討するときや、不倫相手に慰謝料請求をするときなど、証拠は常に重要です。
話し合いをするときでも、証拠がなければ言い逃れされて、ただ状況が悪化してしまうだけになる可能性もあります。

証拠は、基本的には肉体関係があったことを証明できることが大切です。
民法上、不倫は「不貞行為」と呼ばれ、配偶者がいるにも関わらず配偶者以外と自由意志で性的関係(肉体関係)を持つこととされているからです。

性行為の現場の映像等は難しいですが、例えば性行為があったと推認されるメールやLINE、ラブホテルに二人で出入りしている写真なども証拠の一つになります。

上司と不倫している人は、連絡を社内ツールで行うこともあり、証拠の確保が難しい場合もあります。必要に応じて探偵や興信所等の利用も検討するとよいでしょう。

不倫の証拠の詳細は以下のコラムで解説しています。

何が証拠になる?不倫の証拠の種類と集め方

[参考記事]

不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

(2) 自分がどうしたいか考えてから話し合う

配偶者と話し合う前に、不倫されたことで、自分がどうしたいのかを考える必要があります。

関係を断ち切らせて婚姻関係を続けたいのか、婚姻関係を続けたうえで不倫相手である上司からだけ慰謝料をもらいたいのか、離婚したいのか等、考え方はいくつかあります。
また、職場不倫では、配偶者が今後も不倫相手がいる会社に勤め続けるのかも大きな問題となります。

自分の考えが固まったら、まずは配偶者と話し合いましょう。

お互い冷静な状態で話し合いできるのがベストですので、感情的に自分の意思だけを押し付けるようなことはせず、証拠を提示した上で不倫について説明をしてもらいましょう。
うまく話し合えれば、不倫の経緯や、家庭内の不満なども聞けるでしょう。

なお、状況にもよりますが、基本的には不倫相手である上司と直接連絡は取らないほうが良いでしょう。

配偶者に対しては冷静になれても、不倫相手に対して冷静に対応できる人は少数です。夫婦で話し合い、二度と個人的に連絡しないことを約束させる方が穏便に解決できます。

どうしても許せない場合や慰謝料を請求したい場合は、弁護士を通して話し合いを進めることをおすすめします。

(3) 不倫相手との示談書には接触禁止文言を入れる

これは、配偶者と離婚しない場合は特に重要なことです。

不倫相手と示談する場合、通常は不倫の事実や慰謝料額などを記載した示談書を作成します。
ここに「接触禁止文言」を追加するよう話し合いましょう。

接触禁止文言とは、不倫当事者の今後の連絡や接触を禁止する条項で、例えば以下のようなものです。

  • 今後、〇〇と□□は一切の連絡をしない。
  • 今後、〇〇と□□は、業務、仕事上必要な連絡以外、一切の連絡・接触をせず、個人の連絡先は削除する。

可能であれば、こうした禁止文言にあわせて、禁止事項に違反した場合のペナルティも規定しましょう。

ただし、示談はあくまで相手との話し合いが前提で、こうした条件を適切に規定するのは難しいため、弁護士に相談して希望を伝えてみましょう。

[参考記事]

接触禁止条項に違反するとどうなる?違約金の相場はある?

【上司に会社を辞めてもらうことはできるか】
妻が職場の上司と不倫していたというケースの場合、夫としては「これ以上一緒の職場で働いてほしくない」という気持ちがあるでしょう。
しかし、仮にこちらから会社に伝えても、実際に上司を退職させることは難しいでしょう。
不倫があったといっても、それは私生活上の問題です。性的関係を強要したなどの事情があれば別ですが、そうでなければ不当解雇として会社が訴えられる可能性もあるため、解雇させることは難しいです。
また、場合によっては、会社に伝えることが名誉棄損等の不法行為になってしまう可能性もありますので、リスクのある行為と言えます。
参考:
不貞行為の相手の会社へ不倫報告・職場に乗り込むとどうなる?

(4) ダブル不倫に注意する

不倫相手である上司が独身なら、ダブル不倫の問題は生じませんが、実際には上司も既婚者で配偶者がいるケースが少なくありません。

この場合、後述する慰謝料請求は慎重に判断する必要があります。不倫相手の配偶者から、自分の配偶者に慰謝料請求される可能性もあるからです。

ダブル不倫とは?不倫慰謝料を請求する際に気を付けるポイント

[参考記事]

ダブル不倫とは?不倫慰謝料を請求する際に気を付けるポイント

2.不倫相手を許せないときの慰謝料請求について

配偶者との関係はともかく、不倫相手である上司をどうしても許せず、何らかの形で責任を取ってほしいと思うこともあるでしょう。

この場合、どのような対処法があるのでしょうか。

(1) 慰謝料請求をする

肉体関係のある不倫(不貞行為)は、民法では「不法行為」とされており、これによって受けた精神的苦痛について慰謝料として損害賠償請求できるとされています(民法709条、710条、最判昭和54年3月30日)。

慰謝料額は、不倫期間や相手の年収等にもよりますが、50万〜300万円とされることが多いです。

[参考記事]

不貞行為の慰謝料相場の判例を解説

口頭やご自分で内容証明郵便を送って請求することは可能ですが、円滑な解決のためにも弁護士を通して解決を図ることをおすすめします。

(2) 上司に不倫を強要されていた場合の刑事告訴

上司と不倫するケースでは、性交渉を強要されていたということがあります。
例えば、過度なセクハラが発展して断りきれなかったり、会社内での不利益を示唆されてやむを得ず関係を持ったりしてしまった、というケースです。

この場合、肉体関係の強要があれば(状況にもよりますが)強制性交等罪(刑法177条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)などで刑事告訴することが可能です。

もっとも、最初は強要だったものの、その後自らの意思で継続的関係を結んだとしたならば、強要や強制性交等罪にはあたりませんので、刑事告訴は難しくなります

仮にセクハラや強要が発端で肉体関係を持たざるを得なくなった場合、強要されたときの録音などの証拠が重要です。

もちろん、刑事告訴と慰謝料請求の両方を行うことも可能です。

[解決事例]

不倫の強要があった事例|裁判で慰謝料220万円の獲得に成功

3.不倫慰謝料を請求するなら弁護士に相談を

配偶者の職場不倫が発覚したら、まずは冷静に証拠を集めることが必要です。

証拠が集まったら、自分の方向性を決め、配偶者と冷静に話し合いましょう。

泉総合法律事務所には、不倫問題について経験豊富な弁護士が在籍しています。あなたにとって最適な選択をサポートさせていただきますので、どうぞ安心して初回無料相談をご利用ください。

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