慰謝料

不倫の慰謝料が払えない場合、親に請求される?

「不倫が相手の配偶者にバレてしまい、慰謝料を請求されたが支払えない…」
こんなとき、「家族(親)に請求が行くのでは?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、仮に慰謝料が支払えない場合でも、親に請求が行くことは原則としてありません。
しかし、場合によってはご自身で親に連絡しなければいけなくなってしまう可能性はあります。

今回は、不倫慰謝料が払えない場合の親の責任・支払い義務についてご説明します。

1.不倫慰謝料を支払えない場合の親の責任

まず、原則として親は不倫慰謝料請求に関係がありません。
不倫慰謝料請求の当事者は、不倫に関わった共同不法行為者である2人(既婚者と不貞相手)、そして被害を被った不貞された配偶者の3者のみです。この3者以外に責任が問われることは原則としてありえないのです。

不法行為に基づく損害賠償請求に関わる当事者以外の人がいきなり巻き込まれてしまうことはないため、不倫した人の親が慰謝料を支払う義務はありません。

相手に「親に支払ってもらう」と言われても、怒りからそのような発言をしているだけですので、真摯に謝罪をしつつそのような義務はないことを頭の中で理解しておいてください。

【親の連絡先を聞かれたら】
ご自身が不倫慰謝料を支払えない場合、相手方から「親の連絡先を教えてほしい」と言われることがあるかもしれません。
しかし、家族や親の連絡先を教える必要はありません。もし聞かれたら、「これは私の問題であるので、教えることはできません。私自身が誠意を持って対応いたします。」と丁寧に答えましょう。
それでも、何らかの方法で親の連絡先を知り、「支払わないと親にバラす」と脅されることがあるかもしれません。しかし、これは脅迫罪や恐喝罪に当たる可能性があるため、「警察に相談する」と言うか、穏便に収めるために弁護士に間に入ってもらい対処してもらうのが良いでしょう。

2.親が慰謝料を支払うべき例外的なケース

以上のように、親が不倫慰謝料の支払い義務を負うことは原則としてありませんし、親の不倫の事実を言う必要もありません。しかし、場合によっては親にも不倫慰謝料の影響が及ぶことがあります。

以下、その状況についてご説明いたします。

(1) 親に自ら立替払いをお願いした場合

どうしても慰謝料を支払えない場合、なんとかしてお金を工面しなければいけません。
そうすると最初に思いつくのは「お金を借りる」ことではないでしょうか?

友人や金融機関に借りるという選択肢もありますが、親に資力がある場合には親に借りる(支払いを立て替えてもらう)という方法もあります。

ただし、嘘をついて親にお金を借りると、信頼関係が壊れる可能性があります。
親に立替払いをお願いするときは、できる限り本当のことを話して、反省していることを伝え、立替払いをお願いしてみましょう。

(2) 分割払いの連帯保証人になってもらった場合

不法行為に基づく損害賠償責任については、原則として一括払いです。

分割払いという方法もありますが、性質上早く問題を解決したいという相手方の意向があるのが通常であることや、分割払いだと途中で支払いが滞る可能性があることから、一括払いが一般的となっています。

しかし、どうしても慰謝料を一括で支払う資力が無い場合には、相手方にお願いすれば分割払いを認めてくれる可能性はあります。

このとき、分割払いの担保として連帯保証人を要求されることがあります。

連帯保証人は、債務者が支払えなくなった場合に支払い義務を負うことになるため、親族など余程強い関係のひとでない限りお願いすることが難しいといえます。

したがって、慰謝料支払いの分割払いの連帯保証人の多くは、親や兄弟姉妹ということになるでしょう。

分割払いで相手が連帯保証人を要求してきた場合には、やむをえず親に連帯保証人をお願いしなければいけないかもしれません。

もっとも、連帯保証人となるためには必ず同意が必要です。
そのため、親が拒否した場合には連帯保証人とはならず、親に慰謝料支払いの責任が問われることはないといえるでしょう。

(3) 未成年の場合

もし、不倫をしたあなたが未成年の場合は親に連絡しなければいけない可能性が高いです。

示談交渉や示談の成立に関しては最終的に契約が必要になります。契約は未成年だけではできないため、必ず親が同意をする必要があるのです。

そのため、相手方から「親も一緒に同席して話し合いたい」と言われてしまったら、応じる必要があります。

未成年の場合は、本人だけでは支払い能力がないことも多く、この場合は親も一緒に問題を解決する必要があります。

3.慰謝料が払えない場合に親に頼る以外の対処法

最後に、慰謝料の支払い能力がない場合に、親に頼る以外の対処法をお伝えします。

(1) 丁寧に減額交渉を行う

支払えない額の慰謝料を請求されたら、減額交渉を行う必要があります。

不倫慰謝料請求の場合、最初に要求された金額は相場よりも高額なことが多いため、これを鵜呑みにしてそのまま支払う必要はありません。
多くの場合は、減額交渉を行い、妥当な金額に落とし込んだ上で示談に至ります。

もしまだ減額交渉をしていないのならば、減額交渉をしてみましょう。

減額交渉をする場合は、丁寧にお願いするのが鉄則です。例えば、「ご提示していただいた金額をお支払いしたいのですが、収入が少なく支払えないため、減額をお願いできないでしょうか。○○円ならば、支払うことが可能です。」など、具体的な金額を交えて交渉することで相手も応じやすくなるでしょう。

慰謝料請求は、相手に支払ってもらえなければ意味がありません。そのため、支払える金額で最終的には納得する方が多いはずです。
丁寧に交渉を行い、支払える金額になるまで合意しないようにしましょう。

相手がなかなか折れない場合は、弁護士に「相場と大きくかけ離れていないか」を相談してみましょう。

[参考記事]

慰謝料が払えない!?高額な不倫慰謝料を請求されたときのポイント

(2) 分割払いをお願いする

減額交渉をしても相手が金額をあまり落とさないようであれば、分割払いをお願いしてみましょう。金額面で折れない場合は分割払いに応じてくれる可能性があります。

ただし、分割払いには注意が必要です。先にお伝えした通り、分割払いにするために連帯保証人をお願いされる可能性があるためです。

どうしても親にバレたくない、迷惑をかけたくないという場合は、親に連帯保証人をお願いすることができません。この場合は、他の人に連帯保証人をお願いするか、分割払いを諦めるしかありません。

[参考記事]

不倫慰謝料を一括で払えない場合、分割払いは可能?

4.不倫慰謝料を減額したいなら弁護士に相談を

「不倫慰謝料を支払いたいけれど、収入などの事情で支払えない」という場合は、減額交渉や分割払いの交渉が必要です。親に迷惑をかけないためにも、きちんと対応していくことが大切です。

もしご自身による交渉がうまく進まない場合は、弁護士に相談してください。交渉を任せられるだけでなく、妥当な慰謝料金額に抑えられる可能性が高くなります。

不倫慰謝料の減額交渉や分割払いの交渉は、泉総合法律事務所の弁護士にお任せください。

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