慰謝料

不倫と養育費|妻の浮気が原因で離婚する際の養育費

妻が不倫して離婚を考えている場合、養育費の負担が気になることがあるでしょう。
浮気された挙句に親権も妻がとるならば、「不倫慰謝料と養育費を相殺することはできないのだろうか?」と考えるのも無理はありません。

しかし、結論から言うと相殺は難しいといえます。
もっとも、他にできる対処法もあるため、ここで詳しくご説明いたします。

今回は、不倫慰謝料と養育費の関係について解説します。

1.養育費について知っておくべきこと

妻に不倫されて離婚を検討しているなら、養育費に関しても事前に理解しておくべきです。

(1) 養育費の定め

妻の浮気を知って離婚することになったならば、養育費まで支払いたくないと考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、養育費は夫婦関係に関係なく支払わなければいけないものです。

養育費とは、未成年の子どもに対して親が支払う教育費や生活費を指します。
子どもが直接費用を受け取ることができないので、一緒に生活をする親が受け取ることになりますが、養育費自体は子どものためにあるものです。

民法上の根拠は、766条1項にあります。離婚する場合には、「子の監護に要する費用の分担その他子の監護に必要な事項」を定めなければいけませんが、これに養育費も含まれています。目的としては子どもの福祉にあります。

親の離婚は親の事情であり、これによって子どもの成長や生活の安定が脅かされるのは子どもの福祉に反しますので、離婚の際に養育費に関する条件をきちんと決めておく必要があります。

養育費に関しては、嫡出子・非嫡出子にかかわらず親が負担すべきものと考えられており、具体的な金額に関しては親と同程度の水準の生活ができる程度の費用が必要だと考えられています。

生活保護を受けている場合などは、養育費を一時的に免除してもらえますが、将来的に過去にかかった部分を請求される可能性があります。

(2) 養育費の平均支払額

養育費の金額は各家庭によって異なります。親と子どもが同水準の生活ができるくらいの金額以上であればいくらでも良いのですが、一般的には、以下の項目を基準に養育費の具体的金額を定めていきます。

  • 年収(父母双方)
  • 子どもの人数
  • 子どもの年齢

一番大きく作用するのは年収です。特に、支払い者側の年収が大きく影響します。収入が高ければその分養育費も上がりますし、低ければ下がります。
また、受け取る親の年収は低いほど支払額は上がります。

子どもの人数が多ければその分生活費や教育費がかかってしまうので、費用は上がります。年齢に関しても、成長すると学校の費用や食費などが大きくなってきますので、その分が考慮され金額は上がります。

例えば、支払い者側も受領者側も給与所得でそれぞれ400万円の年収がある場合、子どもが0-14歳であれば月々2-4万円程度が平均です。
支払い者側が給与所得で800万円、受領者側が給与所得で400万円の年収がある場合は、6-8万円程度となります。

裁判所が以下で養育費の算定表を公表しておりますので、気になる方はご自身の年収等に当てはめて計算してみてください。

【参考】養育費・婚姻費用算定表

(3) 養育費はいつまで支払う?

養育費は基本的には毎月支払うものであり、子どもが成人するまでの期間支払うものです。

もちろん、親同士の取り決めで期間を「大学卒業まで」とすることも可能ですし、20歳未満であっても働いて自立するようになれば養育費を打ち切るという条件にすることも可能です。

2.妻の浮気で離婚する場合の養育費(相殺の可否)

「相手の不倫が原因で離婚するのだから養育費も支払いたくない」…このような気持ちを持ってしまうのも仕方ありません。

しかし、例え相手に非がある離婚であったとしても、有責事由が養育費に影響を与えることはないため、養育費は支払う必要があります。親の問題は親の問題であり、親と子の関係には影響しないのです。

養育費はあくまでも子どものために支払う生活費・教育費です。別れた妻に渡すからといって、妻に生活費を渡すわけではありません。

気持ちの整理が難しいこともあるかもしれませんが、子どもために支払うお金なのだと考えるべきなのです。

また、不倫の慰謝料請求と養育費を相殺することはできません。理由としては以下の点が挙げられます。

  • 養育費は相殺の対象外
  • 養育費の支払い時期がまだ到来していない

養育費は子どもの生活に必要なお金ですので、相殺の対象にできないことが定められています。子どもが困窮することを防ぐためです。

また、養育費は原則として毎月支払うべきものです。相殺は双方の支払い時期が到来していることが必要ですが、将来の養育費の支払い時期が到来していないので、相殺はできません。

ちなみに、双方が合意したとしても相殺はできない点にも注意が必要です。子どもの権利ですので、勝手に親が放棄することは許されません。

3.妻に対しては慰謝料請求が可能

相殺ができない場合でも、不倫をした妻に対してできることは残っています。

不倫をされた人は、不倫をした配偶者に慰謝料を請求することができるのです。

[参考記事]

離婚しない場合、する場合の不倫慰謝料相場

養育費を減らすことはできませんが、慰謝料請求をしてお金を受け取れば、その分を将来的な養育費に当てることも可能でしょう。

また、慰謝料を請求することで、心の中で区切りをつけることもできます。

不倫という行為がどうしても許せないという方は多いと思いますが、慰謝料請求をして示談でまとめることができれば、法的にも一応の区切りがつきます。
実際に、相手にきちんと責任を取ってもらったことにより、心の面でも清算ができたとおっしゃる方も多いです。

わざわざ相手に慰謝料請求すること自体が憚られる、という考えもあるかもしれませんが、きちんと関係を清算しておくことも重要といえるでしょう。

とは言え、当事者だけで慰謝料の話し合いを進めようと思っても、なかなか話が前に進まなかったり、感情的になって喧嘩が起きてしまったりすることはよくあります。

そんなときこそ、弁護士に依頼して間に入ってもらいましょう。慰謝料の交渉がスムーズになり、精神的にも楽になるはずです。

【不倫慰謝料請求には証拠が必要】
将来的に慰謝料を請求したい気持ちが少しでもあるなら、今すぐ証拠を集めることをお勧めします。証拠は時間とともになくなっていきますので、できるだけ早く収集しておくことが重要です。
相手が不倫を認めているならばその会話を録音することをお勧めします。また、必要であれば探偵を雇い、ラブホテルや相手の家を出入りする写真などを撮ってもらうのも有効です。
証拠を集めることができれば、慰謝料を請求することも容易になります。
参考:不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

4.不倫慰謝料を請求するなら、弁護士に相談を

養育費の金額だけでなく、支払い期間なども「支払い続けられるのか心配」と考える親は少なくありません。
子供に対して誠意を持ちたいと考えていても、経済難でどうしても難しいこともあるでしょう。

不安が大きい方は、今お持ちの疑問について専門家に相談するのが一番です。
弁護士に相談すればあなたの状況など踏まえた答えを聞くことができますので、一度相談を検討してみるのも良いのではないでしょうか。

また、不倫慰謝料を請求したい場合は、不倫慰謝料請求に強い弁護士にご相談ください。

不倫問題を多く取り扱う弁護士や法律事務所なら、これまでの経験やノウハウを利用して、依頼者の方が納得できる解決方法を提案できるでしょう。

[参考記事]

不倫・不貞行為に強い弁護士の選び方

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