同窓会で不倫した|発覚し慰謝料請求された際の対処法
同窓会では不倫が起きやすいといわれており、実際にそうなってしまったという人も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、現実に不倫してしまうと、離婚や慰謝料請求など大変なことになってしまう可能性があるということを忘れてはいけません。
今回は、同窓会で浮気してしまい、慰謝料請求を受けた場合の対処法をお伝えします。
目次
1.同窓会不倫の心理
「同窓会で昔の友人や恋人と出会ってしまい不倫した」という経験がある人は少なくないのでしょうか?
実際のところ、同窓会が不倫のきっかけになる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
その理由としては、以下が考えられます。
- 元交際相手や好きだった人に再会する
- 刺激がある
- お酒が入る
まず、元交際相手や好きだった人に再会すると昔の気持ちに戻ります。なんとなく気持ちも若返ってしまい、当時の感情に浸ってしまうことから「焼けぼっくりに火がつく」という現象をイメージしてしまうのかもしれません。
確かに一度交際したことがある相手で良いイメージしか残っていない場合には、もう一度交際の可能性もあるでしょう。
大人になると普段の生活に刺激がなくなります。たくさんの旧友に再会したことで、心が浮き足立ち、刺激を求めて不倫してしまうという可能性を考えることができるでしょう。
また、お酒が入っている場であることから勢いで不倫関係になってしまうこともあります。
更に、家庭に不満があるときに、昔から知っている人に会うと気を許してしまい不倫関係に至ってしまう可能性もあります。
卒業して10年以上経過していれば、結婚している人も多く同じような悩みを抱えている可能性も高いため、後腐れのないダブル不倫に走ってしまうケースもあるでしょう。
[参考記事]
ダブル不倫とは?不倫慰謝料を請求する際に気を付けるポイント
2.不倫が発覚した場合にすべきこと
では、同窓会からの不倫が発覚した場合はどのように対応すれば良いのでしょうか?
正しい謝り方と、疑いをかけられている場合に気をつけるべきことについてご説明します。
(1) 不倫の正しい謝り方
配偶者に不倫がバレると、通常、許してもらうまでにはかなりの時間を要します。
許してくれない可能性もあるため、どれだけ時間がかかってもきちんと対応し続けることが重要です。
不倫を謝罪する場合は、以下のことを実践しましょう。
自分に非があることを認め、謝り続ける
まず、自分に非があることをきちんと認めてください。不倫に走ったことに理由がある場合でも、不倫した事実自体が責められるべきことであるからです。
言い訳せずに、自分が悪かったことを配偶者に伝えることが大事です。
「なぜ不倫したのか?」など様々な質問を受けるかと思いますが、正直に自分の気持ちを伝え誠実に答えましょう。
二度と会わないことを明言する
謝罪する場合は、その場で二度と会わないことを宣言してください。夫婦関係を修復するためには、不倫関係をきちんと精算することが重要です。
不倫相手に対しても「妻(夫)にバレたので別れる」と連絡を断つ必要があります。
また同じような過ちを繰り返さないようにするために、相手に別れることを伝えたら連絡先を消去しましょう。
相手が望むことは極力応える
浮気発覚後は、「早く家に帰ってきほしい」「飲み会に行かないで」など束縛が厳しくなるかもしれません。これらは「また浮気されるかも」という不安から来ているため、できる限り応えるようにしてあげましょう。
スマホチェックが必要だと相手が望む場合は、それに応えることも考えてみましょう。難しい場合は他の選択肢を提案しましょう。
(2) 疑いを持たれている場合に気をつけるべきこと
不倫がはっきりとはバレていないものの、バレる可能性があるというケースもあるでしょう。
例えば、配偶者に「浮気してるの?」と聞かれ、誤魔化した場合などが挙げられます。この場合に気をつけるべきことをお伝えします。
怪しまれている段階で自白しない
まだ配偶者が確信を持っていない場合は、自分から浮気を自白しないようにしてください。
正直であることは良いことですが、相手がまだ気付いていないのなら相手に余計な精神的負担を与えることはやめるべきです。
不倫はすぐにやめること
疑われた段階からバレるのは時間の問題です。
そのため、すぐに不倫はやめましょう。不倫相手に別れると伝え関係を清算してください。
ずるずると関係を続けていると、いつかはバレてしまいます。バレると慰謝料請求や離婚が待ち受けているのだと心に言い聞かせましょう。
3.同窓会不倫の慰謝料請求への対処法
同窓会がきっかけで不倫してしまい、配偶者にバレてしまった場合は慰謝料請求の危険があります。
慰謝料請求を受けや場合、どのくらいの慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?また、どういった場合に不利になるのでしょうか。
(1) 不倫慰謝料の相場
同窓会がきっかけで不倫に走ってしまった場合、どれくらいの慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
不倫慰謝料の一般的な相場は、50万円から300万円といわれています。実際に支払う金額を確定するには、様々な事情を考慮した上で相手と交渉を重ね、合意できる額で決着をつけることになるでしょう。
同窓会不倫の場合、以下のような事情があれば慰謝料が増額される事情として考えることができます。
- 小さな子どもがいる場合
- 離婚する場合
- 不倫相手が妊娠した場合
- 不倫前後の夫婦関係が良好だった場合
- 婚姻関係が10年以上の場合
- 不倫期間が長い、回数が多い場合
同窓会で出会った相手と不倫したものの、関係が一度きりだったという場合は、減額できる事情としてカウントすることもできます。
実際の金額が気になる場合は、個別事情を判断する必要があるため、専門家である弁護士に相談してください。
[参考記事]
不貞行為の慰謝料相場の判例を解説
(2) 証拠がある場合は不利?
では、どのような事情がある場合に高額な請求を受けるなどの不利な状況に追い込まれるのでしょうか?
慰謝料請求を受けたからとって、絶対に支払う必要があるわけではありません。相手が証拠をつかまずに疑いだけで請求している場合は支払わずに済む可能性も十分にあります。
他方で、配偶者が念入りに証拠収集を行い、性交渉があった事実を証明する直接的な証拠、例えばラブホテルに出入りする写真、性交渉中に撮影された動画・画像などがある場合には、減額交渉で対応していく他ないでしょう。
[参考記事]
慰謝料が払えない!?高額な不倫慰謝料を請求されたときのポイント
離婚しない場合には、「不倫相手のみに慰謝料請求をする」というケースもありますが、いずれにせよ不倫慰謝料問題となってしまった時点で一度弁護士に相談することをお勧めします。
4.不倫慰謝料請求を受けたら弁護士に相談を
不倫慰謝料を実際に請求されてしまった場合は、ご自身で抱え込まずに、まずは一度弁護士に相談してみてください。対応の仕方や減額の可能性など,アドバイスが受けられます。
不倫慰謝料請求にお悩みの方は、お早めにご相談ください。不倫慰謝料請求に強い弁護士が、あなたのお悩みを解決します。