不倫(不貞行為)

不倫を言いふらす・バラしたら名誉毀損罪や侮辱罪は成立するか

自分の配偶者に不倫をされたら、誰でも腹が立ちます。腹いせに、不倫相手の勤務先・家族・住居付近の住民に言いふらしたり、ブログやSNSに書き込みをしたりしたくなるのも無理ありません。

しかし、そのような行為は、おやめになる方が賢明です。

何故なら、名誉毀損罪や侮辱罪という犯罪となり、逆に不倫相手から刑事告訴を受け、逮捕・起訴されて刑事罰を受けたり、民事上の不法行為として慰謝料を請求されたりする危険性があるからです。

1.不倫を言いふらした際の名誉毀損罪

不倫を言いふらす行為で、成立する可能性がある犯罪のひとつは名誉毀損罪です。

名誉毀損罪は、「公然」と「事実を摘示」して、他人の「社会的評価」を下げる犯罪であり、法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条1項)。

では、名誉毀損罪の成立する要件について、ひとつひとつ説明していきます。

(1) 公然性

名誉毀損行為は「公然と」行われる必要があります。「公然と」は、摘示した事実が不特定または多数人に知られる可能性がある状態を意味します。

「不特定」とは相手方が限定されていないことであり、「多数人」とは何人以上と明確な線引きはできませんが、相当な人数であることが必要と説明されています。

「不特定人または多数人」ですから、「特定の人」で、かつ「少数の人」に事実を伝える行為は名誉毀損罪となりません。

SNSやブログなど、ネット上に投稿した場合は、不特定かつ多数の人が見ることができるので、明らかに公然と言えます。

「○○さんは私の夫と不倫しています!」と書いたビラを不倫相手の住む町内各戸のポストに投函したり、町会の掲示板に掲示したりすることも「公然」に該当します。

【伝播可能性理論】
では、たとえば、不倫相手Aが勤務する甲会社の同僚であるBさんに、Aが不倫をしている事実を伝えることは「公然」と言えるでしょうか?
相手が、甲会社の同僚Bという特定の、しかも1名という少数人なので、「公然」とは言えないという判断が素直です。
ところが、古くから判例は、伝える相手が特定かつ少数人であっても、それを通じて不特定または多数人に「伝播」する可能性があれば「公然」だと認めています。これを「伝播可能性理論(伝播性の理論)」と呼びます。
しかし、この「伝播可能性理論」は非常に評判が悪く、強い批判を受けています。この理論では、誰かに話せば常に「公然」の要件を満たすことになり、事実をあげて他人の悪口を他人に伝える行為は、すべて犯罪となってしまいます。
そこで、学説では伝播可能性理論を否定し、事実の摘示は、直接に不特定または多数人に対してなされない限り「公然」とは言えないとする意見が有力です。
また、不倫相手の両親に話すことや、ダブル不倫の場合の不倫相手の配偶者に話すことは、相手が不倫相手の家族という特定人であり、かつ多数人とも言えないうえ、これらの人々が不倫の事実を不特定または多数人に伝播してわざわざ家族の恥をさらす蓋然性もありませんから、公然性を満たさず、名誉毀損罪には該当しません。

 

なお、例えば同僚1名だけでなく、2日後に別の同僚に話し、4日後にまた別の同僚に…という具合に順次相手を変えて話したという場合は、一連の行為全体を捉えると、「多数人を相手に話す行為」と隔たりはないというべきですから、公然性を満たすと説明されています。

(2) 事実の摘示

次に名誉毀損行為は、「事実を摘示」して行われる必要があります。

事実の摘示とは、「具体的な事実」を伝えることであって、評価や論評、抽象的な事実は含まれません。例えば「破廉恥」「田舎者」「無能」「ブス」などは、具体的な事実とは言えず、これらは後述の侮辱罪の対象となる表現です。

「○○さんは、××さんと不倫をしている」という表現は、被害者が特定の行動をとった事実を表現していますから、明らかに具体的な事実の摘示です。

具体的な事実の内容が真実であるかどうかは問題になりません。ネット上に「○○が××と不倫している」と記載した場合、それが真実であろうと虚偽であろうと、どちらも名誉毀損罪となります。

(3) 社会的評価を下げる行為

名誉毀損罪の保護法益は、その人が心の中に抱いている名誉感情や、神様にしかわからないその人の本当の価値ではなく、その人に対して、「社会という他人から与えられる評価」です。これを「外部的名誉」と言います。

したがって、「名誉を毀損」するとは、「社会的評価を下げること」を意味します。

ただ、現実に社会的評価が下がったか否かを判定することは不可能ですから、実際に評価が下がったか否かを問わず、評価を下げる危険のある具体的事実が公然摘示されれば、それだけで直ちに名誉毀損罪が成立します。

したがって、「被害者が不倫ばかりしてきた人間として知られており、今さら新しい不倫の事実を公表されたからといって、これ以上地に落ちている世間からの評価が下がる余地がない」という場合でも、名誉毀損罪は成立します。

また、守られるのは他人様からの評価ですから、被害者の自尊心、名誉心が傷ついたかどうかは無関係です。

したがって、被害者が「不倫の事実を公表されても痛くも痒くもない」という場合や、そもそも被害者が「自分には名誉なんかいらない」と思っている場合でも、名誉毀損罪は成立します。

2.不倫を言いふらした際の侮辱罪

侮辱罪は、具体的な事実を摘示する以外の方法で他人の社会的評価を下げる犯罪です。名誉毀損罪との違いは、手段が「具体的な事実の摘示」か、それ以外の表現かにあります。

前述のとおり「不倫した」という事実を示せば名誉毀損罪ですが、「ゲス男」「淫乱女」などと罵倒した場合などには侮辱罪が成立します。

法定刑は拘留または科料です(刑法231条)。拘留は30日未満の身柄拘束、科料は1万円未満の罰金です。

【名誉毀損罪・侮辱罪は「親告罪」】
名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める「告訴」がないかぎり、検察官が起訴することができない犯罪です。これを「親告罪」と呼びます。起訴できないので、裁判とはならず、いかなる刑事処分も受けることはありません。

3.犯罪が成立するとどうなるか?

あなたの行為が、不倫相手に対する名誉毀損罪や侮辱罪に該当した場合、どのようなことが起こるのでしょうか?

(1) 刑事事件として立件される

不倫相手が、名誉毀損罪・侮辱罪で告訴すれば、あなたは逮捕される可能性があります。警察の留置場に拘束され、引き続き裁判官が勾留を認めた場合、最大23日間もの身体拘束をうける可能性があります。

起訴されれば刑事裁判を受けることになります。名誉毀損罪・侮辱罪では公開法廷での裁判ではなく、書類上の手続だけで罰金・科料の刑を科す略式手続(略式裁判)で済むケースが多いですが、その場合も、有罪判決であることに変わりはなく、前科となってしまいます。

あなたが不倫の「被害者」であっても、刑事事件では「加害者」「犯罪者」となってしまうのです。

(2) 損害賠償を請求され、相殺もできない

名誉毀損行為、侮辱行為で不倫相手が精神的苦痛を受けると、あなたに対して慰謝料を請求できます。これは上記の刑事罰として国家に支払う罰金・科料とは別のものです。

しかも、あなたの慰謝料支払義務という負債は、あなたが不倫相手に請求することができる慰謝料と相殺することはできず、必ず現実に支払わなくてはなりません

自己の不法行為で負担した債務と、自分が有する債権との相殺を認めることは、不法行為を誘発する危険があるからです(民法509条)。

双方の債務が不法行為によって生じた場合でも、不法行為の誘発禁止という趣旨から、同様に相殺は禁止されます(大審院昭和3年10月13日判決・大審院民事判例集7巻780頁)。

改正前の民法では、たんに不法行為によって生じた債務であるだけで相殺できないとされていたので、不倫相手が不倫による慰謝料支払義務を相殺することも許されず、痛み分けとなっていました。

ところが、今般の民法改正によって、相殺が禁止されるのは、たんなる不法行為による損害賠償債務ではなく、「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」に限定されました(改正法509条1号)。

ここにいう「悪意」とは、たんなる事実の認識である「故意」を超えて、積極的に被害者に害を与える加害の意欲を意味します。

不倫相手は通常、配偶者の妻などに精神的苦痛という損害を与える事実の認識はあるので、「故意」はあると言えますが、「妻に積極的に苦痛を与えるために」不倫するわけではないので、不倫は「悪意」による不法行為とは言えません。したがって、不倫相手には改正民法509条の適用はありません。

他方、わざわざ不倫相手の職場、住居の近く、ネットなどで、名誉を毀損したり、侮辱したりする行為は、積極的に相手に害を与えることを意欲して行う行為ですから、「悪意による不法行為」と評価され、改正民法509条が適用されてしまう可能性があります。

つまり、不倫相手から慰謝料を請求されたら相殺が禁止されるため現実に支払わなくてはならないのに、逆にあなたが不倫相手に請求すると相殺されてしまい、支払いを受けられない可能性があるのです。

4.不倫のトラブル解決は弁護士へ相談を

不倫トラブルでは、相手を「許せない」という思いがあっても、感情を抑えて冷静に対応することが重要です。
弁護士に相手方との交渉を任せてしまうことがベストです。

感情にまかせて名誉毀損行為、侮辱行為に走ってしまうことも避けられ、相手と直接関わるストレスからも解放されます。プロが交渉をすることで、不倫をやめることを誓約させたうえで、より高額の慰謝料を獲得できる可能性も高まります。

もしも既に名誉毀損行為、侮辱行為をしてしまった場合には、告訴されないよう被害者と示談をするべきです。弁護士が示談交渉し、双方が支払うべき慰謝料額を調整したうえ、告訴をしない、あるいは告訴を取り下げる旨の合意を成立させることができます。

泉総合法律事務所では、不倫をめぐる民事・刑事の法律問題解決にも力を入れております。不倫されてお悩みであれば、ご自身で行動を起こされる前に是非一度弁護士までご相談ください。

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