不貞行為で慰謝料の二重取りが可能なケースはある?
配偶者に不倫をされた場合、気持ちに整理をつけるためにも有効なのが不倫慰謝料請求です。
配偶者と離婚をするという場合は、不倫相手と配偶者の両方に慰謝料請求をすることが可能です。
では、双方へ慰謝料請求するとして、二重取りは認められるのでしょうか?
今回は、配偶者の不倫に悩む方のために、不貞行為の慰謝料の二重取りについて解説いたします。
1.慰謝料請求の相手方
不貞行為は不法行為に当たりますので、不貞行為に関わった当事者が慰謝料請求を受ける側となります。
つまり、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が、不貞行為に関する責任を負うことになります。
このように言うと必ず両者に請求しなければいけないように感じますが、実際はどちらかにのみ請求することも可能です。
浮気をした配偶者と離婚しない場合は、浮気相手にのみ請求することが一般的でしょう。
[参考記事]
浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求したい!
これと逆に、夫や妻といった配偶者にのみ慰謝料請求をすることも可能です。
ただし、配偶者にのみ不倫慰謝料請求をするのは、離婚することが決まっている場合のみということが多いでしょう。
というのも、夫婦の生計は同じであることが一般的であり、これからも婚姻関係を続けていくのに慰謝料を支払ってもらっても、あまり意味がないためです。
2.不倫慰謝料請求で二重請求は可能か?
不倫で傷ついた気持ちは、お金で解決することができるものではないかもしれません。しかし、どうせ慰謝料を請求するなら、できるだけ多く受け取りたいという気持ちもあるでしょう。
このときに考えられるのが、「浮気をした配偶者と不倫相手の両方に請求すれば良いのでは?」という二重取りの考え方です。
先にお伝えしたように、不倫の当事者は浮気をした配偶者と不倫相手なのですから、両方に請求すること自体は可能です。
しかし、これは「責任を分担する」という意味においてです。
不法行為に関する慰謝料の責任については、不真正連帯債務という状態になります。具体的には、不法行為を行った共同不法行為者の両者がそれぞれ全額の責任を負う(ただし、共同不法行為者同士の関係では負担割合がある)ということです。
簡単に言うと、次の通りです。
不貞行為の慰謝料額が全体で100万円だとします。このとき、不倫相手に100万円全額を請求することは可能ですが、同時に浮気した配偶者に対し100万円を請求することはできません。
両方に請求するなら、原則として50万円ずつ(※金額の配分は調整可能)ということになるでしょう。
つまり、100万円の慰謝料を双方から受け取って、200万円に増額することはできないということです。
このように、両方に請求できるという意味では二重取りはできると言えますが、双方に請求することで倍額を受け取ることはできないということになります。
先にお話しした通り、共同不法行為者である不倫関係にあった2人は、それぞれが全額の責任を負います。もっとも、共同不法行為者同士では負担割合があるため、仮にどちらか一方が全額を支払った場合には、自らの負担割合を超えた金額を支払っていない不法行為者に請求することができるのです(求償権の行使)。
例えば、不倫相手が浮気された配偶者に100万円全額を支払ったとします。そうすると、負担割合が同じ場合、100万円を払った不倫相手は、不倫をした配偶者(もう片方の共同不法行為者)に50万円を請求することが可能となるのです。
以上から、仮にどちらか一方(多くは不倫相手)に請求する場合には、求償権の行使を防ぐ必要があります。離婚しない場合、和解文書(示談書)の中に求償権を放棄する内容を組み込むようにしましょう。
【参考】不倫相手の求償権|行使されたらどうする?放棄させることは可能?
3.不倫慰謝料を増額する方法
このように、不倫相手と配偶者から慰謝料を二重取りすることはできません。
しかし、慰謝料自体を増額させることはできるかもしれません。
最後に、慰謝料を増額するためのポイント2つをご説明いたします。
(1) 慰謝料増額事由を検討する
不倫の慰謝料は、さまざまな事情を考慮して慰謝料額を算定していきます。
具体的には、不倫の回数・期間、支払い者の年収・資産、夫婦関係、子どもの有無、不倫によって離婚に至ったかなどです。
したがって、これらの事情の中に増額できる事実が存在すれば、慰謝料の増額は可能ということになります。
増額の理由となる事情としては以下が挙げられます。
- 不倫の期間が長い(数年にわたる)
- 不倫によって離婚調停に入った
- 婚姻期間が長い(10年以上)
- 子供がいる
- 支払い者の年収、資産が大きい
不倫の結果離婚しないよりは、離婚した時のほうが慰謝料は大きくなります。
また、不倫期間が長ければ長いほど配偶者の精神的苦痛も重いため、増額事情として働きます。
これ以外にも、個別具体的な事情で増額できるケースがあるかもしれませんので、気になる方は弁護士に相談してみてください。
(2) 決定的な証拠を集める
不倫を客観的に証明するための証拠集めも重要です。
不倫の有無に関する証拠もそうですが、増額を望む場合はそれ以外の事情に関する事実も証明しなければいけません。
例えば、離婚を望んでいる場合であれば簡単で、離婚調停に入った手続きの書類や、弁護士に離婚を依頼した際の契約書類などは「離婚の意思が決定的である」ことの証明になります。
また婚姻期間の証明についても、婚姻証明書があれば証明できます。
しかし、不倫関係の長さなどを証明するのは一筋縄ではいかないケースもあります。数年間不貞行為にあった事実を証明するためには、不倫の開始時期と終了時期(続いているのであれば現在まで)の事実の証拠が必要です。
アプリのメッセージのやり取りなどから推測できることもありますが、性交渉があったことを窺わせる内容でなければならないため、証明が難しいこともあります。
数年間続く不倫を証明したいという場合は、専門家である弁護士のアドバイス受けることや、プロの探偵を雇うなどして増額に働く事情に関する証拠を徹底的に調べ上げる必要があるでしょう。
このように、不貞行為の事実の証拠を集めるのはもちろん大切ですが、増額を望む場合には増額事情に関する証拠も押さえておく必要があります。
[参考記事]
不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと
4.不倫慰謝料請求に強い弁護士に相談を
不貞行為に関する慰謝料を増額したい場合には、不倫慰謝料請求に強い弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料請求を多く取り扱っている法律事務所や弁護士であれば、効果的なアドバイスを受けることができます。
また、交渉でも有利に立ちやすくなるので、不倫慰謝料請求をご検討中なら弁護士に一度は相談しておくべきです。
不倫慰謝料請求は、専門家である弁護士のサポートの元で交渉を進めていくことが大切です。
ぜひ一度、泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。