[事例1]
慰謝料請求された妻からの慰謝料請求⇒慰謝料減額ならずとも、妻との離婚を優先
で示談!
慰謝料 | 500万円 |
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ご依頼者様 | 20代男性(会社員) |
相手方 | 妻(30代会社員) |
解決方法 | 交渉 |
離婚の有無(相談時) | 離婚していない |
子供の有無(相談時) | なし |
婚姻期間(相談時) | 約1年間 |
ご相談のきっかけ
Aさん夫婦は、共働きだったこともあり、すれ違いの生活が続いていました。そんな時、学生時代の友人女性と会う機会があり、そのまま不貞行為におよんでしまいました。
その後、妻とケンカになった際、①他に好きな女性がいること、②不貞行為の事実などをつい口にしてしまいました。妻から「距離を置きたい」と言われ、Aさんは実家に戻り、妻とは別居することになりました。
それから、妻の代理人弁護士から、不貞行為の慰謝料として500万円を要求する書面が届き、困ってしまったAさんは当事務所へご相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
Aさんの希望は、「慰謝料を支払ってもよいので、妻と離婚したい」というものでした。有責配偶者、つまりAさんからの離婚請求であり、別居期間も短いため、裁判になればAさんの「妻に離婚に応じてもらいたい」という主張が認めてもらえないことは明らかでした。そこで、交渉によって相手方である妻に応じてもらう方法でアプローチすることにしました。
当初は、慰謝料の金額につき減額交渉(200万円を提示)をしましたが、相手方から「減額に応じることはできない」「離婚に積極的ではない」との回答が示されました。もう少し粘り強く交渉を進めようとも考えましたが、「早期に解決したいので、離婚に応じてもらえるなら500万円を払ってもよい」というのがAさんの意向であったことから、改めて500万円を提示して、①その代わり不貞相手には別途請求しない、②離婚に応じてほしいと交渉したところ、相手方に応じてもらえました。
なお、200万円を提示した段階では、相手方は不貞相手にも別途、慰謝料請求することを示唆していましたが、Aさんから、「不貞相手の分も自分が負担するので、不貞相手への請求はしないよう交渉してほしい」という希望があったため、500万円の再提示交渉の際、不貞相手に対する請求放棄書面を相手方に作成してもらいました。
このケースでは、たとえ慰謝料金額を減額できなかったとしても、「妻に離婚に応じてもらいたい」という依頼者Aさんのお気持ちを第一優先としました。
当事務所では、このケースのように、ご依頼者様のご希望に沿って臨機応変に対応させていただきますので、不倫慰謝料請求でお困りの方は、まずは泉総合までご連絡いただければと思います。