[事例13]
慰謝料請求された慰謝料200万円を請求される⇒最終的に35万円にて和解成立
請求されたところ…
で示談! 165万円
を減額!
慰謝料 | 200万円 → 35万円 (165万円の減額に成功) |
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ご依頼者様 | 30代女性(会社員) |
相手方 | 不倫相手の妻 |
解決方法 | 交渉 |
離婚の有無(相談時) | 離婚していない |
子供の有無(相談時) | あり |
婚姻期間(相談時) | 不明 |
ご相談のきっかけ
相談者であるAさんは、会社上司からキスや口淫を求められ、応じてしまいました。その後、その上司の妻の代理人弁護士から、不貞慰謝料200万円の支払を求める内容証明郵便がAさんのもとに届きました。Aさんは、その上司と頻繁にメール交換したり、休日にも会っていたことから、不貞相手の妻に発覚したという経緯のようでした。しかしながらAさんがそのような行為に応じてしまったのは、相手が上司であるという立場上、断りにくかったという側面もあったようです。
到底一人で支払える金額ではなかったこと、自分一人のみが責任を負わなくてはならないのかという疑問から、当事務所へご相談に来られました。
解決までの流れ
まず、相手方代理人に相手方の夫婦関係について確認したところ、上司とその妻は離婚する意向まではないことが分かりました。そうだとすると、性交まで至らない今回の程度の性的な接触では、仮に訴訟に発展しても200万円という金額は認められません。そこで、金額の減額交渉を開始いたしました。なお、上司がその立場を利用して部下に性的な行為を求めてきた場合、セクシャルハラスメントにより、上司に対して損害賠償請求をすることも検討はしましたが、Aさんは消極的ながらこれに応じてしまったことや、今後の職場での関係を考え、そこまではしないことにしました。
当初、請求額を大きく下回る金額での当方の返答に対し、相手方は難色を示し、交渉は難航しました。しかし、求償権の放棄や今後、業務以外で上司と関わらないことを条件とし、交渉を重ねました。(※求償権とは:不貞行為は不貞をした者らの連帯責任であるため、その一方が慰謝料の支払いをした場合、他方に対し、責任の分担割合に応じた金額を請求できるという権利のこと。)
その結果、請求額を大きく下回る内容(200万円⇒35万円)で合意に至ることができました。