旦那に浮気がバレて後悔…シタ妻からの再構築は可能?
一般的に、不倫をしたのが妻の場合、夫婦は離婚となる可能性が高いといわれています。
配偶者が不倫をしても、女性は経済的理由や子どもを理由に「離婚しない」という選択をとることも多いです。
しかし、男性は自身が稼ぎ手であることから、離婚をすることによる経済的な問題は少なく、「妻が不倫したから離婚する」という決断に踏み切りやすいようです。
また、子どもがいても、男性としてのプライドで不倫を許せず離婚するというケースもあるでしょう。
今回は、「離婚する場合の親権や財産分与が不利になるのでは」「再構築をしたい」と思っているシタ妻の方へ向けて、夫(旦那)に不倫がバレてしまった場合の対応方法について解説します。
目次
1.不倫と離婚
(1) 離婚請求が認められる「不倫」の概念
民法770条には、裁判離婚になった場合に認められる離婚事由が定められています。その最初に規定されているのが「配偶者に不貞な行為があったとき」です。
「不貞な行為」とは、婚姻中に配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。
不貞行為があると、夫婦の婚姻共同生活が害されることから、不倫された配偶者は離婚請求を認めてもらうことが可能となるのです。
不貞行為は、原則として「肉体関係」を指します。デートやキスは不貞行為には当たりませんが、性行類似行為については肉体関係に準ずるものとして不貞行為と認めるケースもあります。
(2) 不倫した側からの離婚請求は認められる?
不貞行為が法定離婚事由となるのは、不倫された側が主張した場合です。
逆に、不倫をした側からの離婚請求は原則として認められません。「不倫をしている本人が離婚したいというのは都合が良すぎる」と考えられるのが一般的でしょう。
しかし、どんな状況であったとしても不倫した側からの離婚請求は認められないのかといえば、そんなことはありません。
例外的に認められる具体的なケースとしては、有責配偶者(不倫した側の配偶者)の責任が、他方の配偶者の責任に比べて大きいとはいえない場合や、夫婦関係の破綻が不倫から生じたものではない場合です。
有責配偶者からの離婚請求に関しては、①相当長期間の別居、②未成熟児がいないこと、③離婚によって配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれることがないこと、を基準として例外的に認めているのです。
(3) 妻が不倫したら離婚になるケースが多い理由
不倫をしたのが夫の方である場合、妻は「不倫された側」になりますから、いつでも離婚を請求することが可能となります。
もっとも、実際には一度目の不倫で離婚しようとする女性の割合はそれほど大きくないようです。
その理由としては、経済的理由が挙げられます。離婚した後の生活を考えると、婚姻生活を続けてみる方が自身にとっても良い状況となる可能性が高いと考えるのです。
子供がいることも離婚を踏みとどまる理由となります。
実際に、日本では3組に1組が離婚しているといわれていますが、平成30年度の裁判所の統計( 裁判所|平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所)によると、女性における離婚理由の1位は「性格の不一致」で、異性関係は5位でした。
他方、妻が浮気し夫にバレたら、夫が浮気した場合よりも離婚に至る確率は高いといえます。
先ほどの統計では、男性における離婚理由で不貞行為(異性関係)は3位に浮上します。
冒頭でも述べましたが、男性は経済的理由や子どもを理由に相手に対する不信感を抑えることが難しいケースが多いようです。また、経済的な問題が離婚への障害になることも少ないのでしょう。
2.シタ妻が離婚となるケースの親権・財産分与、慰謝料
このように、妻が不倫してしまった場合、夫から離婚を請求される可能性も考えておく必要があります。
この場合、不倫した側は親権や財産分与などで不利になるのでしょうか?
また、不倫慰謝料金額はどのくらいになるのでしょうか?
(1) 不倫した場合の親権
不倫した側からの離婚請求が認められにくいということを考えると、親権においても不利になるように思えます。
しかし、実は女性が不倫した場合でも、親権について母親が不利になることは珍しいです。
親権を判断する際は、子どもの利益を最大に考慮します。
子育ての多くをこれまで担ってきた人がこれからも同様に行う方が子どもにとって負担が少ないと考えられます。
多くの家庭では、子育ての負担の多くを女性が担っています。したがって、現状の社会状況では母親が親権を獲得しやすい状況があるのです。
これは母親が不倫した場合でも同様です。
父親が親権を獲得しやすくなるのは例外的なケースです。例えば、母親が育児放棄や虐待をしている、すでに別居しており父親と子どもが暮らしている、夫が専業主夫である、子どもが15歳以上で父親と一緒に住むことを選んでいる、などが挙げられます。
[参考記事]
不倫が原因で離婚した場合の親権の行方
(2) 財産分与は不利になる?
離婚の際には、親権だけでなく財産分与も気になる方が多いでしょう。
特に不倫してしまうと「財産分与が減ってしまう・あるいは受け取れないのでは?」と不安になると思います。
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配することを目的としています。そのため、基本的に不倫したことと財産分与は関係ありません。
「不倫したから財産分与がされないということはない」ので、ご安心ください。
もっとも、財産分与の額は慰謝料的要素も含めて決めることができるため、財産の清算目的として1/2ずつに財産分与を決めたとしても、そこに不倫慰謝料に関わる金額を加えて考慮すると、不倫慰謝料分が減額されることもあります。
慰謝料と財産分与をわけて話し合いを進めていくこともできますが、どのように離婚時におけるお金を分けるのかについては、原則として夫婦の合意による話し合いで進めていくものと考えておくべきです。
(3) 不倫した場合の慰謝料はいくら?
不倫を理由に離婚する場合には、慰謝料請求が行われる可能性があります。
不倫慰謝料は不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者に対しても請求可能なのです。
不倫慰謝料の金額について個々のケースによって異なります。もっとも、一般的な相場とされているのは、50万円〜300万円です。
不倫慰謝料の金額を判断するには、不倫の期間・回数、夫婦関係の良好さ、婚姻関係の期間、子どもの有無、支払う側の資産、不倫によって離婚するかどうか、などを総合的に考慮する必要があります。
不倫関係が長ければその分配偶者の精神的苦痛が重くなるので、増額の事情として働きます。
他方、婚姻関係が短い場合や子どもがいない場合、支払う側の資産が少ない等の場合、慰謝料の金額は少なくなります。
また、不倫前から離婚を前提に別居しており、すでに離婚協議に入っていたような場合には、保護すべき婚姻関係が観念できないため慰謝料請求はできなくなります。
[参考記事]
不貞行為の慰謝料相場の判例を解説
3.夫婦関係を再構築したい場合にできること
不貞行為をしたことを反省・後悔し「これから夫婦関係を改善したい」と考える方も多いでしょう。
最後に、シタ妻として夫婦関係を再構築するためにできることをご紹介します。
夫婦関係を再構築したい場合、以下を実行してみましょう。
- 真摯に謝罪をして、反省の態度を見せる
- 相手を不安にさせる行動を取らないようにする
まず、不倫関係を清算した上で、反省していること・やり直したいことを伝え、しっかりと謝りましょう。
子どもがいる場合は「子どものために離婚したくない」という気持ちは夫婦共通かもしれません。
これについてお互いに共通の認識を持っておくことも重要ですので、相手の気持ちを打ち明けてもらうことも含め、一度しっかり話し合うことをお勧めします。
これまでの夫婦関係を見直すことも重要です。会話が減っていたなら、コミュニケーションをたくさん取れるように工夫してみましょう。
「また浮気するかも」という相手の不安を和らげるために、夫婦の時間をできるだけ大事にし、スマホを気にする生活から脱出することが大切です。
[参考記事]
浮気を許してもらう言葉と行動|家族への誠実な謝り方とは
4.不倫慰謝料を請求されたら弁護士に相談を
弁護士には被害者のみ依頼できるのでは、と思っている方もいらっしゃいますが、不倫した側であったとしても弁護士に相談することは可能です。
泉総合法律事務所では、「請求された慰謝料が高額すぎるから減額交渉したい」「自分に非があることだから、直接交渉がしづらい」などのお悩みを多く受けています。
不倫をしてしまい慰謝料を請求されたという方こそ、専門家のサポートが必要です。ぜひ一度、不倫慰謝料問題に強い当事務所の弁護士にご相談ください。